課税の特例
2024年7月2日
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▼退職所得の課税の特例 ▼土地・建物等の譲渡所得の課税の特例 ▼株式等の譲渡所得の課税の特例 ▼株式等の配当所得の課税の特例 ▼先物取引の雑所得等の特例
(注)各項目における市民税、府民税の割合は、税制改正により平成30年度以降の割合となっています。改正前後の税率については、県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲をご確認ください。
退職所得の課税の特例
個人市・府民税は、前年中の所得に対して翌年に課税されますが、退職手当等に対する個人市・府民税については、退職後の納税者の負担等を考慮し、特例として、退職手当等が支払われた(支払の確定した)年に、他の所得とは分離して所得割のみが課税され、退職時に退職手当等から一括して徴収(特別徴収)されます。(地方税法第328条)
特別徴収の手続き等に関する詳細については、「退職手当等にかかる個人市・府民税の特別徴収について」をご確認ください。
所得金額・税額の計算方法
退職手当等に対する個人市・府民税の所得割額(均等割は課税されません。)の計算方法は次のとおりです。
退職所得の金額
令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等
1.勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
課税退職所得金額=退職手当等の金額-退職所得控除額 (1,000円未満端数切り捨て)
2.上記以外の方に対して支払われる退職手当等
課税退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 (1,000円未満端数切り捨て)
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等
1.勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
課税退職所得金額=退職手当等の金額-退職所得控除額 (1,000円未満端数切り捨て)
2.勤続年数5年以下の役員等以外の方に支払われる退職手当等
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
課税退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 (1,000円未満端数切り捨て) - 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
課税退職所得金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)} (1,000円未満端数切り捨て)
3.上記以外の方に対して支払われる退職手当等
課税退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 (1,000円未満端数切り捨て)
(特定役員退職手当等の詳細については、国税庁ホームページ「特定役員退職手当等Q&A」をご確認ください。)
退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
勤続年数20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(注1) |
勤続年数20年超の場合 | 800万円+70万円×(勤続年数(注1)-20年) |
(注1)勤続年数は、1年未満の端数を1年に切り上げて計算します。(例:10年2か月勤務された方の場合は、勤続年数を11年として計算します。)
(注2)障がい者になったことに直接起因して退職された場合は、上記により計算した金額に100万円を加算します。
(注3)同一年内に複数の支払者から退職手当等の支払がある場合は、複数の退職手当等の金額を合算し、通算した勤続年数により退職所得控除額を控除した金額により特別徴収税額を計算し、すでに支払済の他の退職手当等から徴収された特別徴収税額を控除して計算します。
退職所得に対する税額の計算方法
税額=市民税額(A)+府民税額(B)
- 市民税の算出 税額(A)=退職所得の金額×税率(6%) (100円未満の端数切り捨て)
- 府民税の算出 税額(B)=退職所得の金額×税率(4%) (100円未満の端数切り捨て)
【特別徴収税額早見表】
次の早見表により、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額(2分の1計算を適用する前の金額)から特別徴収税額を確認することができます。
- 退職所得に係る道府県民税・市町村民税の特別徴収税額早見表(平成25年1月1日以降適用)
(注)同一年内に複数の支払者から退職手当等の支払がある場合や勤続年数が5年以内の法人役員等については、早見表に記載の特別徴収税額と異なりますので、ご注意ください。
土地・建物等の譲渡所得の課税の特例
個人が土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。
所得金額・税額の計算方法
土地・建物等の譲渡所得に対する個人市・府民税の税額(所得割額)の計算方法は次のとおりです。
譲渡所得の金額
課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 (1,000円未満端数切り捨て)
(注)課税譲渡所得金額については、所得税と同様(税額の計算は異なります)となっていますので、詳しくは国税庁ホームページ「譲渡所得」をご確認ください。
特別控除額
譲渡の種類 | 特別控除額 |
---|---|
公共事業などのために土地建物を譲渡した場合 | 5,000万円 |
マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 | 3,000万円 |
特定土地区画整理事業などのために土地を譲渡した場合 | 2,000万円 |
特定住宅地造成事業などのために土地を譲渡した場合 | 1,500万円 |
平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 | 1,000万円 |
農地保有の合理化などのために土地を譲渡した場合 | 800万円 |
低未利用土地を譲渡した場合 | 100万円 |
土地・建物等の譲渡所得に対する税額の計算
税額=市民税額(A)+府民税額(B)
- 市民税の算出 税額(A)=課税譲渡所得金額×税率(下記表参照) (100円未満端数切り捨て)
- 府民税の算出 税額(B)=課税譲渡所得金額×税率(下記表参照) (100円未満端数切り捨て)
所有期間 | 区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|---|
市民税 | 府民税 | |||
5年以下 | 短期譲渡所得 | 7.2% | 1.8% | |
国等に対する譲渡に係る短期譲渡所得 | 4% | 1% | ||
5年超 | 長期譲渡所得 | 4% | 1% | |
優良宅地住宅等に係る | 2,000万円以下の部分 | 3.2% | 0.8% | |
2,000万円超の部分 | 4% | 1% | ||
居住用財産に係る 長期譲渡所得 | 6,000万円以下の部分 | 3.2% | 0.8% | |
6,000万円超の部分 | 4% | 1% |
株式等の譲渡所得の課税の特例
個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等(譲渡所得、事業所得または雑所得)に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。
詳しくは、「株式等の配当所得・譲渡所得に対する個人市・府民税の課税方法」をご確認ください。
株式等の配当所得の課税の特例
個人が法人などから受ける配当等のうち、上場株式等の配当所得については、他の所得と分離して課税されます。
詳しくは、「株式等の配当所得・譲渡所得に対する個人市・府民税の課税方法」をご確認ください。
先物取引の雑所得等の特例
個人が商品先物取引等にかかる決済をした場合の雑所得等(雑所得または事業所得)に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。
所得金額・税額の計算方法
先物取引の雑所得に対する個人市・府民税の所得割額の計算方法は次のとおりです。
先物取引の雑所得
先物取引にかかる課税雑所得金額等=収入金額-(委託手数料+その他の経費) (1,000円未満端数切り捨て)
先物取引の雑所得等に対する税額の計算
税額=市民税額(A)+府民税額(B)
- 市民税の算出 税額(A)=先物取引にかかる課税雑所得金額等×税率(4%) (100円未満の端数切り捨て)
- 府民税の算出 税額(B)=先物取引にかかる課税雑所得金額等×税率(1%) (100円未満の端数切り捨て)
お問い合わせ先
個人市・府民税・森林環境税に関する手続きや、具体的な課税内容などについては、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。