税額の計算
2025年4月30日
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市民税・府民税・森林環境税の税額
均等割額と所得割額の合計額が市民税・府民税の年税額となります。
また、令和6年度から市民税・府民税とあわせて森林環境税(国税)が賦課(課税)徴収されています。


均等割
均等割額 4,300円 (市民税3,000円・府民税1,300円)、森林環境税1,000円
森林や都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備として実施する災害の防止等に必要な財源(大阪府森林環境税)を確保するため、大阪府条例の規定により令和9年度まで、個人府民税の均等割額に300円が加算されます。大阪府森林環境税に関することについては、大阪府ホームページ「大阪府森林環境税
」をご確認ください。


所得割
所得割額 下記の図により計算した額(注1) 〈所得割税率(総合課税分) 市民税8% 府民税2%〉
なお、分離課税の対象となる所得の税額計算方法は異なります。
計算例については、「市民税・府民税・森林環境税の計算例 (給与所得者の場合)」、「市民税・府民税・森林環境税の計算例(公的年金等受給者の場合)」をご確認ください。
(注)平成29年度までの税率は、市民税6%、府民税4%です。
県費負担教職員制度の事務が道府県から指定都市に移譲されたことに伴い、平成30年度より税率2%分が財源措置として道府県から指定都市に移譲されました。
市民税・府民税を合わせた所得割税率については、税制改正前後とも10%で変更はありません。

※令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除きます。)を有する納税義務者は、令和7年度の市民税・府民税の所得割額から1万円が減額されます。
令和6年度に実施された市民税・府民税の定額減税については、「令和6年度市民税・府民税における定額減税について」をご確認ください。


(ア)所得金額の計算
総合課税の場合、対象となるすべての所得金額を合算して総所得金額を計算します。
それぞれの所得金額の計算方法など、詳しくは「所得金額の計算」をご参照ください。
(注1) 上記に掲げる所得のうち、分離課税の対象となるものを除きます。
(注2) 総合課税の対象となる長期譲渡所得および一時所得の金額は、その1/2が税額計算の対象となります。


(イ)所得控除額の計算
前年中の状況により計算した所得控除額をすべて合算します。
所得控除の計算方法など、詳しくは「所得控除額の計算」をご参照ください。


課税所得金額の計算
所得金額の合計額(総所得金額)から所得控除額の合計額を差し引いて課税総所得金額を計算します。
(ア)所得金額の合計額 - (イ)所得控除額の合計額 = 課税総所得金額(1,000円未満の端数を切り捨てます。)


(ウ~キ)税額控除額の計算
前年中の状況や所得金額の内容等に基づき計算した税額控除額をすべて合算します。
税額控除額の計算方法など、詳しくは「税額控除額の種類と計算」をご参照ください。


総合課税と分離課税
市民税・府民税の所得割額は、原則、前年中の各種所得金額をすべて合算して計算し課税します。これを「総合課税」といいます。
ただし、退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等および山林所得に対する所得割ついては、特例により、他の所得と分離して計算し課税します。これを「分離課税」といいます。(「課税の特例」を参照)


市民税・府民税の税額試算について
給与所得・公的年金等の源泉徴収票などをもとに、収入・所得や控除に関する項目を入力して、市民税・府民税の申告書の作成および税額の試算ができます(ふるさと寄附金税額控除額の試算もできます)。
詳しくは、「市民税・府民税 申告書作成・税額試算」をご確認ください。

お問い合わせ先(市税事務所)

お問い合わせ前にご確認ください
個人市民税の概要、よくあるお問い合わせなどは、下記をご確認ください。

お問い合わせ先(市税事務所)
市民税・府民税・森林環境税に関する手続きや具体的な課税内容などについては、それぞれ次の市税事務所までお問い合わせください。
- 大阪市内にお住まいの方・・・1月1日現在お住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)
- 大阪市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方・・・1月1日現在に事務所・事業所や家屋敷がある区を担当する市税事務所(市民税等グループ)
給与からの特別徴収に関する手続きなどについては、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへお問い合わせください。
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