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市民税・府民税・森林環境税の計算例 (給与所得者の場合)

2026年5月12日

ページ番号:384109

目次

給与所得者の計算例(令和8年度分の市民税・府民税・森林環境税)

令和7年中の収入金額等の状況(年齢は令和7年12月31日現在)

  • 納税義務者 46歳(給与収入)
  • 扶養親族等 
    ○妻 46歳(合計所得金額58万円以下) 
    ○子 17歳(高校生) 
    ○子 13歳(中学生)
  • 収入金額等(令和7年中)
    (収入金額)
     ○給与収入金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,436,629円
    (所得控除・税額控除)
     ○社会保険料支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・543,663円
     ○生命保険料支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・279,600円
      〈内訳〉一般の生命保険料(平成23年12月31日以前の契約) 24,000円
           一般の生命保険料(平成24年1月1日以後の契約) 84,000円
           個人年金保険料(平成23年12月31日以前の契約) 84,000円
           介護医療保険料 87,600円
     ○地震保険料支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44,000円
      〈内訳〉地震保険料 24,000円
           旧長期損害保険料 20,000円
     ○医療費支払額のうち差引負担額・・・・・・・・111,530円
      〈内訳〉医療費支払額153,000円-医療保険等による補てん額41,470円
     ○住宅ローン控除の所得税控除残額・・・・・・・112,300円
      〈内訳〉住宅ローン控除可能額 200,000円-所得税での住宅ローン控除適用額 87,700円(平成28年入居分)
     ○都道府県・市町村への寄附金額(ふるさと寄附金)・・・15,000円


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総所得金額等の計算

  • 給与所得金額・・・3,908,800円

    {(5,436,629円 ÷ 4,000円)(注)×4,000円}× 80%- 440,000円 = 3,908,800円
    (注)(  )内は、小数点以下を切捨てて計算します。

総所得金額等の合計 3,908,800円・・・①


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所得控除額の計算

  • 社会保険料控除額・・・543,663円
    支払った保険料の全額が控除額
  • 生命保険料控除額・・・・70,000円
    次の(1)から(3)の合計額(合計限度額70,000円)
    (1)一般の生命保険料分の控除額・・・28,000円(次の契約区分ごとの合計額(上限額28,000円))
      平成23年12月31日以前の契約 24,000円 ×  1/2+7,500円=19,500円
      平成24年1月1日以後の契約 支払い金額が56,001円以上のため控除額は28,000円
    (2)個人年金保険料分の控除額・・・35,000円
      平成23年12月31日以前の契約 支払い額が70,001円以上のため控除額は35,000円
    (3)介護医療保険料分の控除額・・・28,000円
      支払い額が56,001円以上のため控除額は28,000円
  • 地震保険料控除額・・・・22,000円
    次の(1)と(2)の合計額
    (1)地震保険料分の控除額
      24,000円 × 1/2 = 12,000円
    (2)旧長期損害保険料
      支払い額が15,001円以上のため控除額は10,000円
  • 配偶者控除額・・・・・・・330,000円
  • 扶養控除額(一般)・・・330,000円
    (注)16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外です。詳しくは、「所得控除の種類  10 扶養控除」をご確認ください。
  • 基礎控除額・・・・・・・・・430,000円
  • 医療費控除額・・・・・・・・11,530円
    (153,000円-41,470円)-100,000円=11,530円

所得控除額の合計 1,737,193円・・・②


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課税総所得金額の計算

①3,908,800円 - ②1,737,193円 = 2,171,607円 → 2,171,000円 (1,000円未満の端数切捨て)

課税総所得金額 2,171,000円


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税額の計算

所得割額の計算

課税総所得金額× 税率(市民税:8%、府民税:2%) = 所得割額

  • 市民税 2,171,000円 × 8% =  173,680円・・・③
  • 府民税 2,171,000円 × 2% =    43,420円・・・④

税額控除額の計算

  1. 調整控除額・・・市民税 2,000円  府民税 500円
    合計課税所得金額が200万円超の場合の計算に基づき算出
    人的控除額の差の合計額
     50,000円(配偶者控除) + 50,000円(扶養控除) +  50,000円(基礎控除) = 150,000円
    ・調整控除額
     市民税 {150,000円 - (2,171,000円 - 2,000,000円)}(注) × 4% = 2,000円・・・⑤
     府民税 {150,000円 - (2,171,000円 - 2,000,000円)}(注) × 1% =  500円・・・⑥
     (注) {  }内の額が50,000円未満のため、50,000円として計算します。 
  2. 住宅借入金等特別税額控除額(住宅ローン控除額)・・・市民税 78,000円  府民税 19,500円
    次の(1)または(2)のいずれか少ない額(市民税4/5・府民税1/5)※上限額 97,500円
    (1)200,000円(住宅ローン控除可能額) - 87,700円(所得税での適用控除額) = 112,300円
    (2)〔1,754,000円(所得税の課税総所得金額等)+(680,000円(所得税の基礎控除額)ー480,000円)〕 × 5%= 97,700円

    住宅ローン控除額の上限額である97,500円を控除

    市民税 97,500円 × 4/5 = 78,000円・・・⑦
    府民税 97,500円 × 1/5 = 19,500円・・・⑧
  3. 寄附金税額控除額・・・市民税 9,870円  府民税 2,468円
    次の(1)と(2)の合計額
    (1)基本控除額
      市民税 (15,000円-2,000円)×8%=1,040円
      府民税 (15,000円-2,000円)×2%=260円
    (2)特例控除額
      市民税 (15,000円-2,000円)×(84.895%(注))×4/5=8,830円
      府民税 (15,000円-2,000円)×(84.895%(注))×1/5=2,208円
      (注)2,171,000円(課税総総所得金額)-150,000円(人的控除の差の合計額)-(680,000円(所得税の基礎控除額)-480,000円)が1,821,000円のため、適用される割合は84.895%となります。

    市民税1,040円+8,830円=9,870円・・・⑨
    府民税 260円+2,208円=2,468円・・・⑩

差引 所得割額の計算

  • 市民税(所得割額③-調整控除額⑤-住宅ローン控除額⑦-寄附金税額控除額⑨)
    173,680円-2,000円-78,000円-9,870円=83,810円 → 83,800円(100円未満端数切捨て)・・・⑪
  • 府民税(所得割額④-調整控除額⑥-住宅ローン控除額⑧-寄附金税額控除額⑩)
    43,420円-500円-19,500円-2,468円=20,952円 → 20,900円(100円未満端数切捨て)・・・⑫

均等割額の計算

均等割額

  • 市民税 3,000円・・・⑬
  • 府民税 1,300円・・・⑭
  • 森林環境税 1,000円・・・⑮


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市民税・府民税額(所得割額+均等割額)および森林環境税額

  • 市民税(所得割額⑪+均等割額⑬)
    83,800円+3,000円=86,800円 
  • 府民税(所得割額⑫+均等割額⑭)
    20,900円+1,300円=22,200円 
  • 森林環境税 1,000円

市民税・府民税・森林環境税額(市民税と府民税および森林環境税の合計) 110,000円


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お問い合わせ先(市税事務所)

 市民税・府民税・森林環境税に関する手続きや、具体的な課税内容などについては、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。


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