市民税・府民税・森林環境税の計算例 (給与所得者の場合)
2025年1月6日
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▼収入金額等の状況 ▼総所得金額等 ▼所得控除額 ▼税額の計算
こちらのページでは、市民税・府民税・森林環境税の計算例を記載しています。
また、ページの一番下に、実際に金額を入力し、市民税・府民税・森林環境税額の試算と申告書の作成が可能なページへのリンクを設けておりますので、あわせてご利用ください。


給与所得者の例(令和6年度分の市民税・府民税・森林環境税)


令和5年中の収入金額等の状況(年齢は令和5年12月31日現在)
- 納税義務者 46歳(給与収入)
- 扶養親族等
○妻 46歳(合計所得金額48万円未満)
○子 17歳(高校生)
○子 13歳(中学生) - 収入金額等(令和4年中)
(収入金額)
○給与収入金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,436,629円
(所得控除・税額控除)
○社会保険料支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・543,663円
○生命保険料支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・279,600円
〈内訳〉一般の生命保険料(平成23年12月31日以前の契約) 24,000円
一般の生命保険料(平成24年1月1日以後の契約) 84,000円
個人年金保険料(平成23年12月31日以前の契約) 84,000円
介護医療保険料 87,600円
○地震保険料支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44,000円
〈内訳〉地震保険料 24,000円
旧長期損害保険料 20,000円
○医療費支払額のうち差引負担額・・・・・・・・111,530円
〈内訳〉医療費支払額153,000円-医療保険等による補てん額41,470円
○住宅ローン控除の所得税控除残額・・・・・・・102,950円
〈内訳〉住宅ローン控除可能額 200,000円-所得税での住宅ローン控除適用額 97,050円(平成26年入居分)
○大阪市への寄附金額(ふるさと寄附金)・・・15,000円


令和6年度分市民税・府民税・森林環境税の計算概要


総所得金額等の計算
- 給与所得金額・・・3,908,800円
{(5,436,629円 ÷ 4,000円)(注)×4,000円}× 80%- 440,000円 = 3,908,800円
(注)( )内は、小数点以下を切捨てて計算します。
総所得金額等の合計 3,908,800円・・・①


所得控除額の計算
- 社会保険料控除額・・・543,663円
支払った保険料の全額が控除額 - 生命保険料控除額・・・・70,000円
次の(1)から(3)の合計額(合計限度額70,000円)
(1)一般の生命保険料分の控除額・・・28,000円(次の契約区分ごとの合計額(上限額28,000円))
平成23年12月31日以前の契約 24,000円 × 1/2+7,500円=19,500円
平成24年1月1日以後の契約 支払い金額が56,001円以上のため控除額は28,000円
(2)個人年金保険料分の控除額・・・35,000円
平成23年12月31日以前の契約 支払い額が70,001円以上のため控除額は35,000円
(3)介護医療保険料分の控除額・・・28,000円
支払い額が56,001円以上のため控除額は28,000円 - 地震保険料控除額・・・・22,000円
次の(1)と(2)の合計額
(1)地震保険料分の控除額
24,000円 × 1/2 = 12,000円
(2)旧長期損害保険料
支払い額が15,001円以上のため控除額は10,000円 - 配偶者控除額・・・・・・・330,000円
- 扶養控除額(一般)・・・330,000円
(注)16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外です。詳しくは、「所得控除の種類 10 扶養控除」をご確認ください。 - 基礎控除額・・・・・・・・・430,000円
- 医療費控除額・・・・・・・・11,530円
(153,000円-41,470円)-100,000円=11,530円
所得控除額の合計 1,737,193円・・・②


課税総所得金額の計算(①総所得金額等の合計-②所得控除額の合計)
①3,908,800円 - ②1,737,193円 = 2,171,607円 → 2,171,000円 (1,000円未満の端数切捨て)
課税総所得金額 2,171,000円


税額の計算


所得割額の計算
課税総所得金額× 税率(市民税:8%、府民税:2%) = 所得割額
- 市民税 2,171,000円 × 8% = 173,680円・・・③
- 府民税 2,171,000円 × 2% = 43,420円・・・④


税額控除額の計算
- 調整控除額・・・市民税 2,000円 府民税 500円
合計課税所得金額が200万円超の場合の計算に基づき算出
・人的控除額の差の合計額
50,000円(配偶者控除) + 50,000円(扶養控除) + 50,000円(基礎控除) = 150,000円
・調整控除額
市民税 {150,000円 - (2,171,000円 - 2,000,000円)}(注) × 4% = 2,000円・・・⑤
府民税 {150,000円 - (2,171,000円 - 2,000,000円)}(注) × 1% = 500円・・・⑥
(注) { }内の額が50,000円未満のため、50,000円として計算します。 - 住宅借入金等特別税額控除額(住宅ローン控除額)・・・市民税 77,640円 府民税 19,410円
次の(1)または(2)のいずれか少ない額(市民税4/5・府民税1/5)
(1)200,000円(住宅ローン控除可能額) - 97,050円(所得税での適用控除額) = 102,950円
(2)1,941,000円(所得税の合計課税所得金額) × 5%= 97,050円
(1)>(2)のため、住宅ローン控除額は97,050円
市民税 97,050円 × 4/5 = 77,640円・・・⑦
府民税 97,050円 × 1/5 = 19,410円・・・⑧ - 寄附金税額控除額・・・市民税 9,339円 府民税 2,335円
次の(1)と(2)の合計額
(1)基本控除額
市民税 (15,000円-2,000円)×8%=1,040円
府民税 (15,000円-2,000円)×2%=260円
(2)特例控除額
市民税 (15,000円-2,000円)×(79.79%(注))×4/5=8,299円
府民税 (15,000円-2,000円)×(79.79%(注))×1/5=2,075円
(注)課税総所得金額2,171,000円から人的控除額の差の合計額150,000円を控除した額が2,021,000円のため、適用される割合は79.79%となります。
市民税1,040円+8,299円=9,339円・・・⑨
府民税 260円+2,075円=2,335円・・・⑩


定額減税額(注)の計算
定額減税額(納税義務者本人および控除対象配偶者、扶養親族(国外居住を除く)1人につき1万円)


差引 所得割額の計算
- 市民税(所得割額③-調整控除額⑤-住宅ローン控除額⑦-寄附金税額控除額⑨-定額減税額⑪)
173,680円-2,000円-77,640円-9,339円-32,000円=52,701円 → 52,700円(100円未満端数切捨て)・・・⑬ - 府民税(所得割額④-調整控除額⑥-住宅ローン控除額⑧-寄附金税額控除額⑩-定額減税額⑫)
43,420円-500円-19,410円-2,335円-8,000円=13,175円 → 13,100円(100円未満端数切捨て)・・・⑭


均等割額の計算
- 市民税 3,000円・・・⑮
- 府民税 1,300円・・・⑯
- 森林環境税 1,000円・・・⑰


市民税・府民税額(所得割額+均等割額)および森林環境税
- 市民税(所得割額⑬+均等割額⑮)
52,700円+3,000円=55,700円 - 府民税(所得割額⑭+均等割額⑯)
13,100円+1,300円=14,400円 - 森林環境税 1,000円
市民税・府民税・森林環境税額(市民税と府民税および森林環境税の合計) 71,100円
(注)令和6年度分の市民税・府民税において定額減税が実施されます。詳しくは、「令和6年度市民税・府民税における定額減税について」をご参照ください。


お問い合わせ先(市税事務所)
市民税・府民税・森林環境税に関する手続きや、具体的な課税内容などについては、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。

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