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所得控除額の計算

2024年6月6日

ページ番号:370588

所得控除額とは

所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、その納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から一定金額の控除を行うものです。

所得控除の種類と控除額(概要)

所得控除の種類と控除額
所得控除の種類控除額
1社会保険料控除社会保険料の支払支払額
2小規模企業共済等掛金控除一定の掛金の支払支払額
3生命保険料控除一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の支払一定の計算に応じた額
4地震保険料控除地震保険料の支払一定の計算に応じた額
5障がい者控除特別障がい者納税義務者、生計を一にする配偶者、親族が障がい者の場合30万円
特別障がい者のうち、同居している場合53万円
その他の障がい者26万円
6寡婦・ひとり親控除寡婦納税義務者が寡婦の場合26万円
ひとり親納税義務者がひとり親の場合30万円
7勤労学生控除納税義務者が勤労学生の場合26万円
8配偶者控除69歳以下の方生計を一にする配偶者を扶養している場合最高 33万円
70歳以上の方最高 38万円
9配偶者特別控除最高 33万円
10扶養控除16歳以上で下記以外の方生計を一にする親族を扶養している場合33万円
19歳から22歳の方45万円
70歳以上の方(注1)38万円
70歳以上の方のうち、同居されている(祖)父母等の方(注1)45万円
11基礎控除納税義務者の合計所得金額が2,500万円以下の場合最高 43万円
12雑損控除災害・盗難・横領等により一定の資産に受けた損害等一定の計算に応じた額
13医療費控除納税義務者、生計を一にする配偶者、親族の医療費の支払一定の計算に応じた額

(注1)どちらか一方のみの適用となります。

1 社会保険料控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族の負担すべき社会保険料(健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、雇用保険料など)の支払いがある場合。

(注)国民年金保険料、国民年金基金の掛金の適用には、控除証明書が必要です。

控除額

直接支払った、また、給与・年金から控除された保険料の金額

2 小規模企業共済等掛金控除

前年中に、納税義務者が支払った小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く。)、企業型確定拠出年金の掛金、個人型確定拠出年金(いわゆる「iDeCo」)の掛金または地方公共団体が行う心身障がい者扶養共済の掛金がある場合。

(注)掛金額の証明書等が必要です。

控除額

支払った掛金の全額

3 生命保険料控除

前年中に納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険契約等の保険料(配当金を差し引いた金額)や、個人年金保険料などを支払った場合。

(注)保険会社等の控除証明書が必要です。

控除額

生命保険料控除額=一般の生命保険料分控除額(A) + 個人年金保険料分控除額(B) + 介護医療保険料分控除額(C)(合計限度額70,000円)

A・B のうち、旧契約分(平成23年12月31日以前に契約締結したもの)の控除額の計算方法

  • 15,000円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・支払った保険料の全額
  • 15,001円以上 40,000円以下の場合・・・支払った保険料 × 1/2 +   7,500円
  • 40,001円以上 70,000円以下の場合・・・支払った保険料 × 1/4 + 17,500円
  • 70,001円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・・35,000円

A・Bのうち、新契約分(平成24年1月1日以後に契約締結したもの)とC の控除額の計算方法

  • 12,000円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・支払った保険料の全額
  • 12,001円以上 32,000円以下の場合・・・支払った保険料 × 1/2 +   6,000円
  • 32,001円以上 56,000円以下の場合・・・支払った保険料 × 1/4 + 14,000円
  • 56,001円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・・28,000円

(注)A・Bのうち、旧契約分と新契約分の両方がある場合は、それぞれの算式から計算した旧契約分と新契約分を加算(上限28,000円)します。ただし、旧契約分だけで計算した控除額が28,000円を超える場合は、旧契約分だけで計算します。

4 地震保険料控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族が所有する家屋等に対する地震保険契約等の保険料を支払った場合。

(注)保険会社等の控除証明書が必要です。

控除額

地震保険料控除額=地震保険料分控除額(A) + 旧長期損害保険料分控除額(B) (合計限度額25,000円)

A 地震保険料分控除額

  •  地震保険契約にかかる地震等相当分保険料 × 1/2(限度額25,000円)

B 旧長期損害保険料分控除額
   保険料を次の計算式により計算した額

  •   5,000円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・支払った保険料の全額
  •   5,001円以上 15,000円以下の場合・・・支払った保険料 × 1/2  +  2,500円
  • 15,001円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円

(注1)旧長期損害保険料は、平成18年12月31日までに締結し契約変更していない、満期返戻金のある10年以上の契約をいいます。

(注2)一つの損害保険契約等が、地震等の損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択により、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、控除額を計算します。

5 障がい者控除

納税義務者や同一生計配偶者または扶養親族障がい者である場合。

前年の12月31日現在において、障がい者に該当する場合に適用されます。

(注)障がいの種別および等級(程度)のわかるもの(各種手帳、障がい者控除対象者認定書、医師の診断書等)が必要です。

控除額

  • 特別障がい者・・・1人につき30万円(同一生計配偶者または扶養親族が、同居の特別障がい者である場合は53万円)
    (障がいの種別および等級(程度)が身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障がい者保健福祉手帳1級などの方が該当します。詳しくは「用語 障がい者」をご確認ください。)
  • その他の障がい者・・・1人につき26万円
    (障がいの種別および等級(程度)が身体障がい者手帳3から6級、療育手帳B(中・軽度)、精神障がい者保健福祉手帳2・3級などの方が該当します。詳しくは「用語 障がい者」をご確認ください。)

6 寡婦・ひとり親控除

納税義務者が地方税法上の寡婦またはひとり親である場合。

前年の12月31日現在において、寡婦またはひとり親に該当する場合に適用されます。

なお、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合は適用されません。

【寡婦】

ひとり親に該当せず、次のいずれかの要件に該当する場合

【ひとり親】

現に婚姻をしていない方で、生計を一にする子(注)があり、合計所得金額が500万円以下の場合。
(注)総所得金額等が48万円以下で、他の者の扶養親族でない子

控除額

寡婦・・・26万円

ひとり親・・・30万円

7 勤労学生控除

納税義務者が大学、高等学校等の学生で、合計所得金額が75万円以下(給与収入のみの場合:130万円以下)の場合。

前年の12月31日現在において、学生に該当する場合に適用されます。

(注1)自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合に限ります。

(注2)学生証や学校から交付される証明書が必要です。

控除額

26万円

8 配偶者控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、納税義務者と生計を一にする配偶者(注)の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合:103万円以下)の場合。

前年の12月31日の現況によって判断します。

(注1)他の者の扶養親族・事業専従者の場合を除きます。

(注2)納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除の適用はありません。ただし、申告書の「同一生計配偶者」欄に、配偶者の氏名等を記載いただいた場合、同一生計配偶者として取り扱われます。

控除額

配偶者控除
納税義務者の合計所得金額一般(69歳以下)の控除対象配偶者老人(70歳以上)の控除対象配偶者
900万円以下33万円38万円
900万円超 950万円以下22万円26万円
950万円超 1,000万円以下11万円13万円

9 配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、納税義務者と生計を一にする配偶者(注1)の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(給与収入のみの場合:103万円を超え201万6千円未満)の場合。

前年の12月31日の現況によって判断します。

(注1)他の者の扶養親族・事業専従者の場合を除きます。

(注2)納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者特別控除の適用はありません。

控除額

配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額
900万円以下

納税義務者の合計所得金額
900万円超 950万円以下

納税義務者の合計所得金額
950万円超 1,000万円以下

48万円超 95万円以下33万円22万円11万円
95万円超 100万円以下33万円22万円11万円
100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
130万円超 133万円以下3万円2万円1万円

10 扶養控除

納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族(注)のうち、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合:103万円以下)の場合。

前年12月31日現在の年齢により判断します。

 (注)他の者の扶養親族・事業専従者の場合を除きます。

控除額

  • 一般扶養親族(16歳以上18歳以下・23歳以上69歳以下)・・・33万円
  • 特定扶養親族(19歳以上22歳以下)・・・45万円
  • 老人扶養親族(70歳以上)・・・38万円
    (老人扶養親族のうち、納税義務者または配偶者の(祖)父母等で同居の扶養親族・・45万円 )

 

11 基礎控除

納税義務者の合計所得金額が2,500万円以下である場合。

(注)合計所得金額が2,500万円を超える場合、この控除は受けられません。

控除額

基礎控除
合計所得金額控除額
2,400万円以下43万円
2,400万円超 2,450万円以下29万円
2,450万円超 2,500万円以下15万円

12 雑損控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(総所得金額等が48万円以下の者)が所有する生活用資産等について、災害・盗難・横領などの理由により損害を受けた場合。

(注)警察の盗難届、消防署のり災証明、災害関連支出の金額の領収書等が必要です。

詳しくは、「災害や盗難等により資産に損害を受けた場合の雑損控除の申告について」をご確認ください。

控除額

次のいずれか多い方の金額

  • 差引損失額-(総所得金額等の10%)
  • 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

(注)差引損失額=損失額-保険金等による補てん額

13 医療費控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合。(控除限度額200万円)

  • 医療費控除の明細書の添付が必要です。
  • 医療保険者から交付を受けた医療費通知(注)を添付すると、明細書の記入を省略できます。
  • 医療費の領収書は添付する必要はありませんが、ご自宅で5年間保管する必要があります。

(注)医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、次の1から6のすべての事項の記載のあるものをいいます。ただし、後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は3「療養を受けた者」を除きます。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税義務者が平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係るスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合において、1年間に1万2千円を超えるときは、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を総所得金額等から控除できる医療費控除額の特例が創設されました。

(注)従来の医療費控除との選択適用となります。

健康の保持増進及び疾病の予防の取り組みとは

納税義務者が次の検診や予防接種等のうち、いずれか一つを受けていることが要件とされます。

  • 健康検査(いわゆる人間ドック等)
  • 予防接種
  • 定期健康診断
  • 特定健康検査(いわゆるメタボ検診)
  • がん検診

申告の際には、スイッチOTC医薬品等の購入費を記載した明細書の添付が必要です。

(注)スイッチOTC医薬品等の領収書の添付は不要ですが、提示または提出を求める場合がありますので、ご自宅で5年間保管する必要があります。
(注)税制改正により、令和4年度分以降の個人市・府民税(令和3年分以降の所得税)から、検診や、予防接種等を受けたこと(上記の一定の取組)を明らかにする書類の添付または提示は不要ですが、提示または提出を求める場合がありますので、ご自宅で5年間保管する必要があります。一定の取組の証明方法については、厚生労働省ホームページ「一定の取組の証明方法について別ウィンドウで開く」をご確認ください。

控除額

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は選択適用です。いずれか一方を選択し、控除額の計算を行います。

○従来分の控除額の計算方法
(支払った医療費-保険金等による補てん額)-{(総所得金額等の合計額×5%)または10万円のいずれか少ない金額}(限度額は200万円)

○セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の控除額の計算方法
(支払ったスイッチOTC医薬品の購入費の額-保険金等による補てん額)-1万2千円(限度額は8万8千円)

お問い合わせ先

個人市・府民税・森林環境税に関する手続きや、具体的な課税内容などについては、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。

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