市民税・府民税・森林環境税の計算例(公的年金等受給者の場合)
2025年1月6日
ページ番号:384114
▼収入金額等の状況 ▼総所得金額等 ▼所得控除額 ▼税額の計算
こちらのページでは、市民税・府民税・森林環境税の計算例を記載しています。
また、ページの一番下に、実際に金額を入力し、市民税・府民税・森林環境税額の試算と申告書の作成が可能なページへのリンクを設けておりますので、あわせてご利用ください。


公的年金等受給者の例(令和6年度分の市民税・府民税・森林環境税)


令和5年中の収入金額等の状況(年齢は令和5年12月31日現在)
- 納税義務者 75歳
- 扶養親族等
○妻 72歳(合計所得金額48万円未満) - 収入金額等(令和5年中)
(収入金額)
○公的年金等の収入金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,453,464円
○生命保険の満期返戻金(一時所得)・・・・・・・・・・・・・・・・900,000円
(所得控除)
○社会保険料支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・328,164円
○生命保険料支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36,000円
〈内訳〉介護医療保険料 36,000円
○地震保険料支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円
〈内訳〉地震保険料 6,000円
旧長期損害保険料 5,000円
○医療費支払額のうち差引負担額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,000円


令和6年度分市民税・府民税・森林環境税の計算概要


総所得金額等の計算
- 雑所得金額・・・1,353,464円
2,453,464円-1,100,000円=1,353,464円 - 一時所得金額・・・200,000円
(900,000円-500,000円) × 1/2 =200,000円
(注)総合課税の対象となる一時所得金額は、特別控除額を控除した後の金額の2分の1
総所得金額等の合計 1,553,464円(1,353,464円+200,000円)・・・①


所得控除額の計算
- 社会保険料控除額・・・・・328,164円
支払った保険料の全額が控除額 - 生命保険料控除額・・・・・・23,000円
介護医療保険料分の控除額
36,000円 × 1/4 +14,000円 = 23,000円 - 地震保険料控除額・・・・・・・8,000円
次の(1)と(2)の合計額
(1)地震保険料分の控除額
6,000円 × 1/2 = 3,000円
(2)旧長期損害保険料
支払い額が5,000円以下のため、支払い額の全額が控除額 5,000円 - 配偶者控除額(老人)・・・380,000円
- 基礎控除額・・・・・・・・・・・430,000円
- 医療費控除額・・・・・・・・・・・2,327円
80,000円-(1,553,464円 × 5%) = 2,327円
所得控除額の合計 1,171,491円・・・②


課税総所得金額の計算(①総所得金額等の合計-②所得控除額の合計)
①1,553,464円 - ②1,171,491円 = 381,973円 → 381,000円 (1,000円未満の端数切捨て)
課税総所得金額 381,000円


税額の計算


所得割額の計算
課税総所得金額× 税率(市民税:8%、府民税:2%) = 所得割額
- 市民税 381,000円 × 8% = 30,480円・・・③
- 府民税 381,000円 × 2% = 7,620円・・・④


税額控除額の計算

定額減税額(注)の計算
定額減税額(納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円)
市民税 16,000円 ・・・⑦
府民税 4,000円 ・・・⑧


差引 所得割額の計算
- 市民税(所得割額③-調整控除額⑤-定額減税額⑦)
30,480円-6,000円-16,000円=8,480円 → 8,400円(100円未満端数切捨て)・・・⑨ - 府民税(所得割額④-調整控除額⑥-定額減税額⑧)
7,620円-1,500円-4,000円=2,120円 → 2,100円(100円未満端数切捨て)・・・⑩


均等割額の計算
- 市民税 3,000円・・・⑪
- 府民税 1,300円・・・⑫
- 森林環境税 1,000円・・・⑬


市民税・府民税額(所得割額+均等割額)および森林環境税額
- 市民税(所得割額⑨+均等割額⑪)
8,400円+3,000円=11,400円 - 府民税(所得割額⑩+均等割額⑫)
2,100円+1,300円=3,400円 - 森林環境税 1,000円
市民税・府民税・森林環境税額(市民税と府民税および森林環境税の合計) 15,800円
(注)令和6年度分の市民税・府民税において、定額減税が実施されます。
詳しくは、「令和6年度市民税・府民税における定額減税について」をご確認ください。


お問い合わせ先(市税事務所)
市民税・府民税・森林環境税に関する手続きや、具体的な課税内容などについては、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。

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