株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法
2023年1月31日
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株式等の配当所得等の申告・課税方法
個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当所得等として他の所得(給与所得・事業所得・不動産所得など)とあわせて総合課税として課税され申告が必要です。
ただし、上場株式等の配当所得等のうち大口株主分を除く特定配当等所得については、特例として、他の所得と分離して課税され、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」として個人市・府民税が課税(特別徴収)されますので、納税義務者が特定配当等所得を申告する必要はありません(申告不要制度)。なお、個人市・府民税において所得税と異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択して申告することができます。詳しくは「上場株式の特定配当等所得および特定株式等譲渡所得の申告・課税方式の選択」をご確認ください。

株式等の配当所得等の申告の要否および課税方法等
個人市・府民税における株式等の配当所得等の申告の要否および課税方法等は次のとおりです。
申告要否・課税方法等 | 上場株式等 | 一般 株式等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
特定配当等 | 大口株主分注1 | |||||
申告の要否 | 不要 (申告不要制度) | 必要注2 | ||||
道府県民税配当割の特別徴収税率 | 平成25年1月1日から 12月31日まで | 特別徴収 3% 市民税・府民税 | - | |||
平成26年1月1日以後 | 特別徴収 5% 市民税・府民税 | |||||
申告時の課税方式 ・税率等 | 課税方式の選択注3 | 総合課税注4 | 申告分離課税 | 総合課税 のみ | ||
税率 | 平成26年度分 | 市民税 6% 府民税 4% | 市民税 1.8% 府民税 1.2% | 市民税 6% 府民税 4% | ||
平成27年度分から 平成29年度分まで | 市民税 3% 府民税 2% | |||||
平成30年度分以後 | 市民税 8% 府民税 2% | 市民税 4% 府民税 1% | 市民税 8% 府民税 2% | |||
配当控除 | あり | なし | あり | |||
上場株式等の譲渡損失 との損益通算 | できない | できる | できない | |||
他の所得との損益通算 | できる | できない | できる |
(注1)大口株主分とは、上場株式等のうち発行済株式数の3%以上を保有しているものをいいます。
(注2)少額配当等(1回の支払額が「10万円×配当計算期間月数÷12」の額以下のもの)は、所得税は申告不要ですが、個人市・府民税は申告が必要であり、所得税の確定申告をする場合は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「非上場株式の少額配当等」欄に、少額配当等を含めた配当所得等の金額を記入して申告してください。
(注3)上場株式等の特定配当等所得について、所得税において総合課税または申告分離課税を選択して申告した場合は、個人市・府民税においても同じ課税方法が適用されます。なお、個人市・府民税において所得税と異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択して申告することができます。詳しくは「上場株式の特定配当等所得および特定株式等譲渡所得の申告・課税方式の選択」をご確認ください。
(注4)配当所得等のうち利子所得に該当するものは総合課税を選択することはできません。

所得金額・税額の計算方法
- 株式等の配当所得等の金額の計算方法
収入金額 - 元本取得に要した負債の利子(注) = 配当所得等の金額
(注)道府県民税配当割による徴収(特別徴収)においては、負債の利子は必要経費として控除できません。 - 税額の計算方法
課税配当所得等の金額(配当所得等の金額を1,000円未満端数切捨て) × 税率 = 所得割額(100円未満端数切捨て)

特定配当等所得の道府県民税配当割による課税(特別徴収)
上場株式等の特定配当等所得については、配当等が支払われる際に、所得税の源泉徴収と同時に個人市・府民税の「道府県民税配当割」(税率5%)が課税(特別徴収)され、配当等の支払者が都道府県に納入します(配当支払日(課税(賦課)期日)現在に受取人が居住する都道府県において課税されます。)。 このため、納税義務者が特定配当等所得を申告する必要はありません(申告不要制度)。
なお、個人市・府民税において総合課税または申告分離課税を選択して申告した場合は、すでに特別徴収された「道府県民税配当割」相当額について、翌年度の納税義務者の個人市・府民税の所得割額から税額控除し、控除しきれない額は均等割額または未納税額に充当、もしくは納税義務者に還付します。詳しくは「上場株式の特定配当等所得および特定株式等譲渡所得の申告・課税方式の選択」をご確認ください。

株式等の譲渡所得等の申告・課税方法
個人の株式等の譲渡による譲渡所得等は、特例として、他の所得と分離して課税され申告が必要です。
ただし、上場株式等の譲渡所得等のうち源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)分の特定株式等譲渡所得については、譲渡対価等が支払われる際に「道府県民税株式等譲渡所得割」として個人市・府民税が課税(特別徴収)されますので、納税義務者が特定株式等譲渡所得を申告する必要はありません(申告不要制度)。なお、個人市・府民税において所得税と異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税)を選択して申告することができます。詳しくは「上場株式の特定配当等所得および特定株式等譲渡所得の申告・課税方式の選択」をご確認ください。

株式等の譲渡所得等の申告の要否および課税方法等
個人市・府民税における株式等の譲渡所得等の申告の要否および課税方法等は次のとおりです。
申告要否・課税方法等 | 上場株式等 | 一般 株式等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
特定口座分 | 一般 口座分 | |||||
源泉徴収口座分 (特定株式等譲渡所得) | 簡易申告 口座分 | |||||
申告の要否 | 不要 (申告不要制度) | 必要 | ||||
道府県民税株式等譲渡所得割の特別徴収税率 | 平成25年1月1日から 12月31日まで | 特別徴収 3% 市民税・府民税 | - | |||
平成26年1月1日以後 | 特別徴収 5% 市民税・府民税 | |||||
申告時の課税方式 ・税率等 | 課税方式の選択注1 | 申告分離課税 | 分離課税のみ | |||
税率 | 平成26年度分 | 市民税 1.8% 府民税 1.2% | 市民税 3% 府民税 2% | |||
平成27年度分から 平成29年度分 | 市民税 3% 府民税 2% | |||||
平成30年度分以後 | 市民税 4% 府民税 1% | |||||
他の株式等の譲渡損失との損益通算 | 平成28年度分まで | できる | ||||
平成29年度分以後 | できる | できない注2 | ||||
申告分離課税を選択した 上場株式等の配当所得等との損益通算 | できる | できない | ||||
譲渡損失の翌年への繰越し | できる | できない |
(注1)源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)分の特定株式等譲渡所得について、所得税において申告分離課税を選択して申告した場合は、個人市・府民税においても同じ課税方法が適用されます。なお、個人市・府民税において所得税と異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税)を選択して申告することができます。詳しくは「上場株式の特定配当等所得および特定株式等譲渡所得の申告・課税方式の選択」をご確認ください。
(注2)平成29年度分以後、上場株式等に係る譲渡損益の金額と一般株式等に係る譲渡損益の金額との損益通算はできないこととされました。

所得金額・税額の計算方法
- 株式等の譲渡所得等金額の計算方法
収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) = 譲渡所得等金額 - 税額の計算方法
課税譲渡所得等金額(譲渡所得等金額を1,000円未満端数切捨て) × 税率 = 所得割額(100円未満の端数切捨て)

特定株式等譲渡所得の道府県民税株式等譲渡所得割による課税(特別徴収)
上場株式等の譲渡所得等のうち源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)分の特定株式等譲渡所得については、譲渡対価等が支払われる際に、所得税の源泉徴収と同時に個人市・府民税の「道府県民税株式等譲渡所得割」(税率5%)が課税(特別徴収)され、当該口座を管理する証券会社が都道府県に納入します(譲渡対価等支払日の属する年の1月1日(課税(賦課)期日)現在に受取人が居住する都道府県において課税されます。)。このため、納税義務者が特定株式等譲渡所得を申告する必要はありません(申告不要制度)。
なお、個人市・府民税において申告分離課税を選択して申告した場合は、すでに特別徴収された「道府県民税株式等譲渡所得割」相当額について、翌年度の納税義務者の個人市・府民税の所得割額から税額控除し、控除しきれない額は均等割額または未納税額に充当、もしくは納税義務者に還付します。詳しくは「上場株式の特定配当等所得および特定株式等譲渡所得の申告・課税方式の選択」をご確認ください。

上場株式等の特定配当等所得および特定株式等譲渡所得の申告・課税方式の選択
上場株式等の配当所得等のうち大口株主分を除く特定配当等所得および上場株式等の譲渡所得等のうち源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)分の特定株式等譲渡所得については、平成29年度税制改正により、所得税と個人市・府民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
特定配当等所得および特定株式等譲渡所得については、それぞれ次のとおり申告手続きをしてください。

特定配当等所得・特定株式等譲渡所得を申告する場合

所得税と同じ課税方式により申告する場合
個人市・府民税において所得税と同じ課税方式により申告する場合は、所得税の確定申告により申告してください。所得税の確定申告をした場合は、個人市・府民税の申告をしたものとみなして、個人市・府民税においても同じ課税方式が適用されます。ただし、個人市・府民税の申告期限後に所得税の確定申告により申告した場合は、個人市・府民税においては申告不要の課税方式が適用されますのでご注意ください。
また、特定配当等所得または特定株式等譲渡所得を申告した場合は、すでに特別徴収された「道府県民税配当割」相当額または「道府県民税株式等譲渡所得割」相当額について、翌年度の納税義務者の個人市・府民税の所得割額から税額控除し、控除しきれない額は均等割額または未納税額に充当、もしくは納税義務者に還付します。

所得税と異なる課税方式により申告する場合
個人市・府民税において所得税と異なる課税方式を選択して申告する場合は、所得税確定申告書とは別に「市民税・府民税申告書」・「市民税・府民税申告書(分離課税等用)」を申告期限(毎年3月15日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日)までに提出する必要があります。
なお、所得税と異なる課税方式を選択する所得金額を正確に確認するため、あわせて次の書類の提出もお願います。
- 市民税・府民税申告書付表(課税方式選択用)
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(譲渡損失を翌年に繰り越す場合は必ず提出が必要です)
- 所得税の確定申告をした場合は所得税確定申告書の控え(一式)
(確定申告書の第1表~第4表(1)(2)および株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など) - 特定口座年間取引報告書の写しや上場株式配当等の支払通知書の写しなど
また、特定配当等所得または特定株式等譲渡所得を申告した場合は、すでに特別徴収された「道府県民税株式等譲渡所得割」相当額または「道府県民税配当割」相当額について、翌年度の納税義務者の個人市・府民税の所得割額から税額控除し、控除しきれない額は均等割額または未納税額に充当、もしくは納税義務者に還付します。

申告する場合のご注意

申告期限
個人市・府民税における特定配当等所得または特定株式等譲渡所得の課税方式の選択(申告または申告不要)期限は申告期限までであり、申告期限後は選択(変更)できませんのでご注意ください(やむを得ない事情があると認められる場合に限り、個人市・府民税の納税通知書が送達される時までの申告が認められます。)。
また、所得税の確定申告・還付申告において特定配当等所得または特定株式等譲渡所得を申告した場合は、個人市・府民税の申告をしたものとみなして、個人市・府民税においても同じ課税方式が適用されますが、個人市・府民税の納税通知書の送達後の申告については、個人市・府民税においては申告不要の課税方式が適用されますのでご注意ください。

個人市・府民税および各種制度への影響
個人市・府民税において特定配当等所得および特定株式等譲渡所得を申告不要以外の課税方式を選択して申告した場合は、総所得金額等および合計所得金額に含まれ、扶養控除や配偶者控除の適用および非課税判定に影響するほか、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険制度の保険料や保険給付(給付割合・自己負担限度額など)・各種医療証の区分、子ども・子育て支援制度の利用者負担額(保育料)、公営住宅の家賃など、各種制度に影響がありますので十分ご留意ください。

特定配当等所得・特定株式等譲渡所得を所得税と異なる課税方式により申告不要とする場合
令和3年度税制改正により、令和3年分以後の所得税の確定申告から、所得税において申告する特定配当等所得および特定株式等譲渡所得について、個人市・府民税において全部を申告しない場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)に限り、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄に新設された「全部の申告不要」欄(下記の確定申告書記載欄の「ア」欄)に「○」を記載して申告することにより、個人市・府民税において全部申告不要を選択できることとなり、個人市・府民税の申告は不要となりました。
なお、特定配当等所得および特定株式等譲渡所得の一部のみを申告不要とする場合(一部を申告する場合)は、所得税の確定申告とは別に個人市・府民税の申告が必要です。申告手続きは「特定配当等所得・特定株式等譲渡所得を申告する場合」をご確認ください。
また、申告不要を選択された場合は、特別徴収された配当割額および株式譲渡所得割額の税額控除の適用はありません。
(注1)上場株式等の配当所得等については、大口株主等(発行済株式等の3%以上を保有する方)が支払いを受けるものを申告不要とすることはできません。
(注2)上場株式等の譲渡所得等については、源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座分)および一般口座での取引のものを申告不要とすることはできません。
(注3)同一の源泉徴収口座内で、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得等がある場合は、配当所得等のみを申告不要とすることはできません。


全部申告不要の申告におけるご注意
- 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額の申告について
特定配当等及び特定株式等譲渡所得の全部申告不要を選択(「○」を記載)して申告する場合は、配当割額控除額及び株式等譲渡所得割額控除額は申告(上記の確定申告書記載欄の「イ」欄に記載)できません。 - 特定配当等所得・特定株式等譲渡所得以外の配当所得・株式譲渡所得の申告について
申告する配当所得及び株式等譲渡所得に、次のいずれかの所得が含まれる場合は、全部申告不要を選択(「○」を記載)して申告することはできません。
・上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払いを受けるもの
・非上場株式の配当等(所得税において申告しない少額配当等を含む)
・上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)
・非上場株式の譲渡所得等 - 株式等の譲渡損失の申告について
申告する株式等譲渡所得に、譲渡損失が含まれる場合は、源泉徴収口座内の損益通算の所得の確認が必要となるため、特定口座年間取引報告書の確認・調査を行う場合がありますので、ご了承ください。 - その他のご注意
・e-Tax申告では、全部申告不要とする確認メッセージが表示されますので、必ず内容を確認のうえ選択してください。
・住民税に関する事項欄について、他の項目を含めて記載もれがないか申告書提出前に再度ご確認ください。

上場株式等の配当所得等および株式等譲渡所得の課税方式と各種影響
配当所得等 | 所得税 の課税方式 | 個人市・府民税 の課税方式 | 個人市・府民税における影響 | 国民健康保険料等 各種制度への影響 の可能性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総所得金額・ 合計所得金額 への算入 | 配当控除 の適用 | 配当割額 控除の適用 | ||||||
大口株主分以外の上場株式等(特定配当等所得) | 課税方式と 各種影響 | 申告不要制度 | 申告不要制度 | 含めない | なし | なし | なし | |
申告分離課税 (申告が必要) | 申告分離課税 | 含める | なし | あり | あり | |||
総合課税 (申告が必要) | 総合課税 | 含める | あり | あり | あり | |||
課税方式の 選択方法 | 申告分離課税または 総合課税を選択する場合は確定申告が必要 | 所得税と異なる課税方式を選択する場合は、個人市・府民税の申告が必要です。 (例:所得税は申告分離課税、個人市・府民税は申告不要 など) なお、所得税において申告する特定配当等所得の全部を申告不要とする場合は、所得税確定申告書第二表への必要事項の記載により申告ができ、個人市・府民税の申告は不要です。 | ||||||
大口株主分の上場株式等 および 一般株式等 | 少額配当以外 | 課税方式と 各種影響 | 総合課税 (申告が必要) | 総合課税 | 含める | あり | - | あり |
課税方式の 選択方法 | - | 所得税の確定申告または個人市民税の申告が必要です。 (所得税と個人市・府民税で異なる課税方式の選択はできません。) | ||||||
少額配当 | 課税方式と 各種影響 | 申告不要制度 | 総合課税 (申告が必要) | 含める | あり | - | あり | |
課税方式の 選択方法 | - | 少額配当は所得税では申告不要ですが、個人市民税の申告は必要です。 (所得税および個人市・府民税ともに課税方式を選択することはできません。) |
譲渡所得等 | 所得税 の課税方式 | 個人市・府民税 の課税方式 | 個人市・府民税における影響 | 国民健康保険料等 各種制度への影響 の可能性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総所得金額 (合計所得金額) への算入 | 株式等譲渡所得割額 控除の適用 | ||||||
源泉徴収口座分(特定株式等譲渡所得) | 課税方式と 各種影響 | 申告不要制度 | 申告不要制度 | 含めない | なし | なし | |
申告分離課税 (申告が必要) | 申告分離課税 | 含める | あり | あり | |||
課税方式の 選択方法 | 申告分離課税 を選択する場合は 確定申告が必要 | 所得税と異なる課税方式を選択する場合は、個人市・府民税の申告が必要です。 (例:所得税は申告分離課税、個人市・府民税は申告不要 など) なお、所得税において申告する特定株式等譲渡所得の全部を申告不要とする場合は、所得税確定申告書第二表への必要事項の記載により申告ができ、個人市・府民税の申告は不要です。 | |||||
上記以外 | 課税方式と 各種影響 | 申告分離課税 | 申告分離課税 | 含める | - | あり | |
課税方式の 選択方法 | - | 所得税の確定申告または個人市民税の申告が必要です。 (所得税および個人市・府民税ともに課税方式を選択することはできません。) |

お問い合わせ先(市税事務所)
お問い合わせの際は、事前に個人市・府民税に関するQ&Aをご確認ください。
個人市・府民税の申告手続きや具体的な課税内容などについては、1月1日現在お住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)までお問い合わせください。
所得税等の申告に関する手続きについては、所轄税務署までお問い合わせください。なお、各税務署への来署による相談は事前予約制となっております。
また、所得税等の申告は、スマートフォンやパソコンからe-Taxによる申告が便利です。詳しくは、国税庁ホームページ(確定申告に関するお知らせ)をご確認ください。

所得税の確定(還付)申告・お問い合わせは税務署へ
所得税の確定申告に関する手続きについては、国税庁ホームページ(所得税の確定申告
なお、各税務署への来署による相談は事前予約制となっております。
所得税の確定申告には、パソコンやスマートフォンからe-Tax(国税電子申告・納税システム)
詳しくは、国税庁ホームページ(確定申告に関するお知らせ)
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