市民税・府民税の寄附金税額控除制度について
2026年4月3日
ページ番号:384031
目次
寄附金税額控除制度の概要
地域に密着した市民公益活動や寄附文化を一層促進する観点から、次に該当する寄附金については市民税・府民税額からの税額控除が認められています。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金(大阪市の場合は大阪府共同募金会)
- 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金(大阪市の場合は日本赤十字社大阪府支部)
- 住所地の都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金(注1)
寄附金税制については、総務省ホームページにも掲載されていますので、ご確認ください。
- 総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)
」
- 総務省ホームページ「ふるさと納税以外の寄附金税制(外部リンク)
」
(注1)大阪市の場合は、大阪市または大阪府が条例により指定した寄附金。
大阪市が条例で指定している寄附金は、「都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について」に掲載しています。
大阪府が条例で指定している寄附金は、大阪府ホームページ「市民公益税制について(外部リンク)」に掲載されていますので、ご確認ください。
市民税・府民税の寄附金税額控除額の計算方法
寄附金税額控除は、基本控除額と特例控除額を合算した額が税額控除額となります。なお、特例控除額は総務大臣から指定を受けた都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)のみが対象となります。
市民税・府民税の寄附金税額控除額の計算方法については、次をご確認ください。
所得税と市民税・府民税の取扱いについて
所得税と市民税・府民税では、控除対象となる寄附金の範囲(寄附先)や控除方法などが、次のとおり異なります。
なお、所得税の寄附金控除の詳細については、国税庁ホームページ「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)(外部リンク)」をご確認ください。
| 区分 | 所得税 | 市民税・府民税(大阪市・大阪府) | |||
| 市民税 | 府民税 | ||||
| 控 除 対 象 寄 附 金 の 範 囲 | 国に対する寄附 | 対象 | 対象外 | 対象外 | |
| 都道府県・市区町村に対する寄附 (ふるさと寄附金) | 対象 | 対象 | 対象 | ||
| 一定要件を満たす公益社団法人・公益財団法人等に対する寄附(注1) | 対象 | 大阪市市税条例で指定した寄附金(注2)または大阪府共同募金会・日本赤十字社大阪府支部に対する寄附金 | 大阪府が条例で指定した寄附金(注3)または大阪府共同募金会・日本赤十字社大阪府支部に対する寄附金 | ||
| 特定公益増進法人に対する寄附 (独立行政法人・社会福祉法人・学校法人など)(注1) | 対象 | 大阪市市税条例で指定した 寄附金に限る(注2) | 大阪府が条例で指定した 寄附金に限る(注3) | ||
| 一定要件を満たす特定公益信託の信託財産とするための支出(注1) | 対象 | 大阪市市税条例で指定した 寄附金に限る(注2) | 大阪府が条例で指定した 寄附金に限る(注3) | ||
| NPO法人 に対する 寄附 | ① 所得税の控除対象として認定 されたNPO法人 | 対象 | 大阪市市税条例で指定した 寄附金に限る(注2) | 大阪府が条例で指定した 寄附金に限る(注3) | |
| ② ①以外で都道府県・市区町村 が条例指定した法人 | 対象外 | 対象外 | 大阪府が条例で指定した 寄附金に限る(注3) | ||
| ③ 上記①②以外の法人 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||
| 一定要件を満たす特定新規中小会社に対する出資(注1) | 対象 | 対象外 | 対象外 | ||
| 政党・政治資金団体等に対する寄附(注1) | 対象 | 対象外 | 対象外 | ||
| 控除対象寄附金の上限 | 総所得金額等の 40% | 総所得金額等の30% | |||
| 控除の適用方法 | 所得控除 または 税額控除 | 税額控除 | |||
注1 控除対象となる寄附金の範囲の詳細については、国税庁ホームページ「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)(外部リンク)」をご確認ください。
注2 大阪市市税条例において指定している寄附金については、「都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について」をご確認ください。
注3 大阪府の条例指定寄附金の制度については、大阪府ホームページ「市民公益税制について(外部リンク)」に掲載されていますので、ご確認ください。
寄附金の控除を受けるための手続き
寄附金税額控除の適用を受けるには、前年中(1月1日~12月31日)に支払った寄附金について、所得税の確定申告または市民税・府民税の申告が必要となります。
申告には、寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証や領収書など、寄附を行ったことを証明できる書類が必要となります。なお、受領証等は申告される方が寄附者として記載されているものに限ります。
災害への寄附金・義援金について
災害の被災者および被災地方団体の支援を目的とする募金活動を行う団体が収受し、最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出される義援金については、都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと寄附金」)に該当し、寄附金税額控除の適用を受けることができます。ふるさと寄附金についての詳細は、次をご確認ください。
お問い合わせ先
市民税・府民税・森林環境税に関する手続きや、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。
所得税等の申告に関する手続きについては、最寄りの税務署(外部リンク)までお問い合わせください。なお、各税務署への来署による相談は事前予約制となっております。
また、所得税等の申告は、スマートフォンやパソコンからe-Taxによる申告が便利です。詳しくは、国税庁ホームページ(確定申告に関するお知らせ)(外部リンク)をご確認ください。






