個人市・府民税の寄附金税額控除制度について
2024年7月26日
ページ番号:384031
寄附金税額控除制度の概要
地域に密着した市民公益活動や寄附文化を一層促進する観点から、次に該当する寄附金については個人市・府民税額からの税額控除が認められています。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金(大阪市の場合は大阪府共同募金会)
- 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金(大阪市の場合は日本赤十字社大阪府支部)
- 住所地の都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金(注1)
寄附金税制については、総務省ホームページにも掲載されていますので、ご確認ください。
- 総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」
- 総務省ホームページ「ふるさと納税以外の寄附金税制」
(注1)大阪市の場合は、大阪市または大阪府が条例により指定した寄附金。
大阪市が条例で指定している寄附金は、「都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について」に掲載しています。
大阪府が条例で指定している寄附金は、大阪府ホームページ「市民公益税制について」に掲載されていますので、ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症およびその拡大防止のため、文化芸術・スポーツイベントの中止等(中止・延期・規模縮小)が行われた場合に、イベントのチケットの払戻しを受けないことを選択したときは、寄附金税額控除(基本控除額)の対象とする特例が創設されました。詳しくは、「文化芸術・スポーツイベントの中止等によりチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除の適用」をご確認ください。
個人市・府民税の寄附金税額控除額の計算方法
寄附金税額控除は、基本控除額と特例控除額を合算した額が税額控除額となります。なお、特例控除額は総務大臣から指定を受けた都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)のみが対象となります。
個人市・府民税の寄附金税額控除額の計算方法については、次をご確認ください。
所得税と個人市・府民税の取扱いについて
所得税と個人市・府民税では、控除対象となる寄附金の範囲(寄附先)や控除方法などが、次のとおり異なります。
なお、所得税の寄附金控除の詳細については、国税庁ホームページ「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」をご確認ください。
区分 | 所得税 | 個人市・府民税(大阪市・大阪府) | |||
市民税 | 府民税 | ||||
控 除 対 象 寄 附 金 の 範 囲 | 国に対する寄附 | 対象 | 対象外 | 対象外 | |
都道府県・市区町村に対する寄附 (ふるさと寄附金) | 対象 | 対象 | 対象 | ||
一定要件を満たす公益社団法人・公益財団法人等に対する寄附(注1) | 対象 | 大阪市市税条例で指定した寄附金(注2)または大阪府共同募金会・日本赤十字社大阪府支部に対する寄附金 | 大阪府が条例で指定した寄附金(注3)または大阪府共同募金会・日本赤十字社大阪府支部に対する寄附金 | ||
特定公益増進法人に対する寄附 (独立行政法人・社会福祉法人・学校法人など)(注1) | 対象 | 大阪市市税条例で指定した 寄附金に限る(注2) | 大阪府が条例で指定した 寄附金に限る(注3) | ||
一定要件を満たす特定公益信託の信託財産とするための支出(注1) | 対象 | 大阪市市税条例で指定した 寄附金に限る(注2) | 大阪府が条例で指定した 寄附金に限る(注3) | ||
NPO法人 に対する 寄附 | ① 所得税の控除対象として認定 されたNPO法人 | 対象 | 大阪市市税条例で指定した 寄附金に限る(注2) | 大阪府が条例で指定した 寄附金に限る(注3) | |
② ①以外で都道府県・市区町村 が条例指定した法人 | 対象外 | 対象外 | 大阪府が条例で指定した 寄附金に限る(注3) | ||
③ 上記①②以外の法人 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||
一定要件を満たす特定新規中小会社に対する出資(注1) | 対象 | 対象外 | 対象外 | ||
政党・政治資金団体等に対する寄附(注1) | 対象 | 対象外 | 対象外 | ||
控除対象寄附金の上限 | 総所得金額等の 40% | 総所得金額等の30% | |||
控除の適用方法 | 所得控除 または 税額控除 | 税額控除 |
注1 控除対象となる寄附金の範囲の詳細については、国税庁ホームページ「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」をご確認ください。
注2 大阪市市税条例において指定している寄附金については、「都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について」をご確認ください。
注3 大阪府の条例指定寄附金の制度については、大阪府ホームページ「市民公益税制について」に掲載されていますので、ご確認ください。
寄附金の控除を受けるための手続き
寄附金税額控除の適用を受けるには、前年中(1月1日~12月31日)に支払った寄附金について、所得税の確定申告または個人市・府民税の申告が必要となります。
申告には、寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証や領収書など、寄附を行ったことを証明できる書類が必要となります。なお、受領証等は申告される方が寄附者として記載されているものに限ります。
災害への寄附金・義援金について
災害の被災者および被災地方団体の支援を目的とする募金活動を行う団体が収受し、最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出される義援金については、都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと寄附金」)に該当し、寄附金税額控除の適用を受けることができます。ふるさと寄附金についての詳細は、次をご確認ください。
令和6年能登半島地震災害義援金について
令和6年能登半島地震に関する災害義援金については、地方団体が発行する受領書に代えて、次のいずれかの書類により寄附金税額控除の適用を受けることができますので、大切に保管しておいてください。なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができませんので、税額控除の適用にあたっては、ご自身で申告いただきますようお願いします。
1.募金活動を行う団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)
2.次の①および②の書類等
① 振込依頼書の控または郵便振替の半券(いずれも原本に限る)
② ①に記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等)
令和2年7月豪雨災害義援金について
令和2年7月豪雨災害に関する災害義援金については、地方団体が発行する受領書に代えて、次のいずれかの書類により寄附金税額控除の適用を受けることができますので、大切に保管しておいてください。なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができませんので、税額控除の適用にあたっては、ご自身で申告いただきますようお願いします。
1.募金活動を行う団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)
2.次の①および②の書類等
① 振込依頼書の控または郵便振替の半券(いずれも原本に限る)
② ①に記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等)
令和元年台風第19号に関する災害義援金について
令和元年台風第19号に関する災害義援金については、地方団体が発行する受領書に代えて、次のいずれかの書類により寄附金税額控除の適用を受けることができますので、大切に保管しておいてください。なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができませんので、税額控除の適用にあたっては、ご自身で申告いただきますようお願いします。
1.募金活動を行う団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)
2.次の①および②の書類等
① 振込依頼書の控または郵便振替の半券(いずれも原本に限る)
② ①に記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等)
平成30年7月豪雨災害に関する災害義援金について
平成30年7月豪雨災害に関する災害義援金については、地方団体が発行する受領書に代えて、次のいずれかの書類により寄附金税額控除の適用を受けることができますので、大切に保管しておいてください。なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができませんので、税額控除の適用にあたっては、ご自身で申告いただきますようお願いします。
1.募金活動を行う団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)
2.次の①および②の書類等
① 振込依頼書の控または郵便振替の半券(いずれも原本に限る)
② ①に記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等)
平成30年大阪府北部を震源とする地震に関する災害義援金について
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震に関する災害義援金については、地方団体が発行する受領書に代えて、次のいずれかの書類により寄附金税額控除の適用を受けることができますので、大切に保管しておいてください。なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができませんので、税額控除の適用にあたっては、ご自身で申告いただきますようお願いします。
1.募金活動を行う団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)
2.次の①および②の書類等
① 振込依頼書の控または郵便振替の半券(いずれも原本に限る)
② ①に記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等)
平成28年熊本地震に関する災害義援金について
平成28年熊本地震に関する災害義援金については、地方団体が発行する受領書に代えて、次のいずれかの書類により寄附金税額控除の適用を受けることができますので、大切に保管しておいてください。なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができませんので、税額控除の適用にあたっては、ご自身で申告いただきますようお願いします。
1.募金活動を行う団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)
2.次の①および②の書類等
① 振込依頼書の控または郵便振替の半券(いずれも原本に限る)
② ①に記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等)
東日本大震災に関する災害義援金について
東日本大震災に伴い、国へ支払った義援金、日本赤十字社や中央共同募金会等に対する義援金の一部、募金団体に対する義援金については、ふるさと寄附金として、寄附金税額控除の特例控除額の加算を受けることができます。
ただし、募金団体に対する義援金については、最終的に被災地方団体または地方団体の義援金配分委員会等に拠出されることが新聞記事、募金要綱または募金趣意書等で明記されているものに限られます。
- 国へ直接寄附した義援金等
- 著しい被害が発生した地方公共団体(注2)へ直接寄附した義援金等(注1)
- 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金
- 中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等
- 新聞・放送等の報道機関へ直接寄附した義援金等で最終的に国または著しい被害が発生した地方公共団体(注2)に拠出されるもの
注1平成23年3月11日以後に支払ったものが対象となります。
注2著しい被害が発生した地方公共団体とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村を含む)と、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町、埼玉県加須市、埼玉県久喜市です。
(注)所得税においては、上記のほかに認定NPO法人や公益法人などに被災者支援活動の費用として支払った寄附金や建物の復旧等の費用として支払った寄附金についても控除の対象となります。詳しくは、国税庁ホームページ「東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ(寄附金・義援金)」をご確認ください。
お問い合わせ先
個人市・府民税・森林環境税に関する手続きや、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。
所得税等の申告に関する手続きについては、最寄りの税務署までお問い合わせください。なお、各税務署への来署による相談は事前予約制となっております。
また、所得税等の申告は、スマートフォンやパソコンからe-Taxによる申告が便利です。詳しくは、国税庁ホームページ(確定申告に関するお知らせ)をご確認ください。