ふるさと寄附金について(都道府県・市区町村に対する寄附金)
2024年7月26日
ページ番号:384052
制度概要
ふるさと寄附金制度とは、「生まれ育ったふるさとや地域を大切にしたい」「ふるさとに貢献・応援したい」などという気持ちを形にするため、生まれ育った場所をはじめ、応援や貢献したいと想う都道府県・市区町村に対して寄附することにより、その年分の所得税および翌年度分の個人市・府民税から、支払った寄附金額に応じて一定額を控除する制度です。
- 各年1月1日から12月31日までに支払った都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円を超える部分が控除の対象となります。(控除額には上限があります。)
- 出身地や過去の居住地に限らず、いずれの都道府県、市区町村に対する寄附金でも対象になります。
ふるさと寄附金を募集しています
大阪市ではさまざまなメニューをご用意して、ふるさと寄附金を募集しています。
大阪市にお住まいの方をはじめ、大阪市を応援くださる全国の“大阪サポーター”のみなさまの想いを、元気な大阪づくりに役立てますので、ご協力をお願いいたします。
税制上の優遇について
大阪府共同募金会・日本赤十字社大阪府支部に対する寄附金や大阪市が条例で指定した法人等に対する寄附金は、寄附金額から2,000円を控除した額に10%(大阪市が条例で指定した法人等に対する寄附金は8%(平成29年度分以前の適用割合は6%))を乗じた額を税額から控除(基本控除)しますが、総務大臣から指定を受けた都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)は、基本控除に加えて、特例控除を加算のうえ税額から控除します。
適用される控除額は、税額や所得金額に応じた適用上限額がありますが、支払った寄附金額の2,000円を超える部分について、所得税および個人市・府民税から控除されます。(例:年収700万円の、扶養家族が配偶者のみ(1名)の給与所得者の方の場合、30,000円のふるさと寄附金をすると、2,000円を除く28,000円が控除されます。)
〈控除のイメージ〉
寄附金の控除を受けるための手続き
ふるさと寄附金の税制上の優遇を受けるには、次の手続きが必要となります。
所得税の確定申告を行う場合
前年中(1月1日~12月31日)に支払った寄附金について、所得税の確定申告を行うことにより、所得税と個人市・府民税が軽減・減額されます。申告には、都道府県・市区町村などから交付された寄附金の受領証や領収書など、寄附を行ったことを証明できる書類が必要となります。なお、受領証等は申告される方が寄附者として記載されているものに限ります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用される場合
確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税(本市では「ふるさと寄附金」と言います。)を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金税額控除を受けられます。
利用条件・申請方法
当制度を利用できる方の条件や申請方法の詳細については、次をご確認ください。
当制度を利用できない方については、これまでと同様に、所得税の確定申告により寄附金額の申告を行ってください。
ふるさと寄附金による寄附金税額控除額の計算方法
寄附金税額控除額の計算方法については、次をご確認ください。
なお、ふるさと寄附金による寄附金税額控除は、基本控除額と特例控除額を加算(ワンストップ特例制度を利用された方は申告特例控除額も加算)した額が税額控除額となります。
ふるさと寄附金による控除額の試算
ふるさと寄附金により控除される見込額は、総務省ホームページで試算できます。
お問い合わせ先
個人市・府民税・森林環境税に関する手続きや、具体的な課税内容などについては、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。
所得税に関する内容については、最寄りの税務署までお問い合わせください。