都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について
2024年7月26日
ページ番号:384037
概要
地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、所得税で寄附金控除の対象となっている寄附金(国、政党等に対する寄附金は除きます。)のうち、都道府県または市区町村が条例で指定した寄附金(以下「条例指定寄附金」といいます。)については個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
所得税の寄附金控除については、国税庁ホームページ「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」を、大阪府の条例指定寄附金の制度については、大阪府ホームページ「市民公益税制(3号指定、4号指定)」をご確認ください。
大阪市が指定した条例指定寄附金
大阪市が、条例に基づき個人市民税の寄附金税額控除の対象として指定した、寄附金を受領する法人・団体または金銭の支出の相手方である特定公益信託の受託者(以下、「法人等」といいます。)は次のとおりです。
個人市民税寄附金税額控除(条例指定分)の対象として指定した寄附金を受領する法人・団体の一覧
- 公益社団法人・公益財団法人(令和6年2月29日現在)(PDF形式, 181.20KB)
- 学校法人(令和6年2月29日現在)(PDF形式, 150.06KB)
- 社会福祉法人(令和6年2月29日現在)(PDF形式, 160.75KB)
- 認定・特例認定NPO法人(令和6年2月29日現在)(PDF形式, 259.84KB)
- その他の法人(令和6年2月29日現在)(PDF形式, 96.33KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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(注)個人市民税寄附金税額控除(条例指定分)の対象として指定した金銭の支出の相手方である特定公益信託の受託者はありません。
寄附金税額控除の適用を受けられる方
寄附をした年の翌年の1月1日現在において大阪市にお住まいの方(大阪市個人市民税の納税義務のある方)
(注)寄附をした年の翌年の1月1日現在において、大阪市にお住まいでない方が寄附金税額控除の適用を受けるためには、寄附金の受領法人等が1月1日現在にお住まいの都道府県・市区町村において、条例指定寄附金の指定を受けている必要があります。指定の状況については、1月1日現在においてお住まいの市区町村へお問い合わせください。
寄附金税額控除額の計算方法
各年1月1日から12月31日までに支払った寄附金が、翌年度分の個人市民税の寄附金税額控除の対象となります。控除額の計算方法については、税額控除額の種類と計算(寄附金税額控除)をご確認ください。
(注)大阪市が指定した条例指定寄附金については、個人市民税のみの適用となります。
寄附を募集している法人等が条例指定寄附金の指定を受けるための手続き
大阪市において条例指定寄附金の指定を受けるためには、指定を受けようとする法人等から市長に対して、申請書を提出する必要があります。
(注)特定公益信託に対して支出される金銭についての指定の要件は、財政局税務部課税課個人課税グループまでお問い合わせください。
指定の要件
次の1から6のいずれにも該当する寄附金が対象となります。
- 所得税の寄附金控除の対象の寄附金であること
(所得税法第78条第2項第2号、第3号、租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定するものに対する寄附金) - 大阪市内に事務所または事業所を有する法人等に対する寄附金であること
- 大阪市内において市民の福祉の増進に寄与する事業を行う法人等に対する寄附金であること
- 指定の取消しの日から5年を経過している寄附金であること
- 市税の滞納がない法人等に対する寄附金であること
- 暴力団または暴力団密接関係者でない法人等に対する寄附金であること(その法人等の役員についても含む。)
対象となる法人の一覧
所得税法第78条第2項第2号、第3号、租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定するもの
- 財務大臣が指定したもの
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人
- 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社
- 公益社団法人、公益財団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
- 認定・特例認定NPO法人
指定の対象となる期間
寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定の有効期間は、原則、申請日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までです。ただし、所得税の寄附金控除の対象期間が定められている場合等、あらかじめ指定の要件に該当しなくなることが予定されている場合は、その日までが指定の対象となります。
1 独立行政法人、地方独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人等の場合の有効期間
申請日から起算して、5年を経過する日の属する年の12月31日までが有効期間となります。
(例)令和6年4月1日に申請した場合の有効期間は、令和6年4月1日から令和11年12月31日となります。
(注)認定期間の起算日の翌日以降に指定の要件を満たした場合(例:大阪市内に事務所を設けた場合など)は、その日以降の寄附金が対象となります。
2 認定・特例認定NPO法人等の場合の有効期間
申請日から起算して、所得税における寄附金控除の認定期間の満了日までが有効期間となります。
(例)所得税における寄附金控除の認定期間が令和6年2月1日から令和11年1月31日の法人等が、令和6年4月1日に申請した場合の有効期間は、令和6年4月1日から令和11年1月31日となります。
(注)認定期間の起算日の翌日以降に指定の要件を満たした場合(例:大阪市内に事務所を設けた場合など)は、その日以降の寄附金が対象となります。
申請に必要な書類
- 寄附金税額控除に係る指定申請書
- 寄附金税額控除の指定等に関する調査の同意及び宣誓について
- 所得税の寄附金控除の対象であることを証する書類(注1)
- 定款または寄附行為
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3か月以内に発行された最新内容の原本または写し)
- 大阪市内に事務所または事業所を有することを証する書類(注2)
- 大阪市内において市民の福祉の増進に寄与する事業を行っていることを証する書類(事業報告書、広報紙、パンフレット等)
- 本市関係部局長等の副申(市長が必要と認める場合)
(注1)所得税の寄附金控除の対象となっていることを証する書類は、次のとおりです。
- 公益社団法人、公益財団法人および社会福祉法人・・・上記「5.登記事項証明書」が所得税の寄附金控除の対象となっていることを証する書類を兼ねています。
- 学校法人・・・特定公益増進法人である旨の証明書
- 認定・特例認定NPO法人・・・認定(特例認定)特定非営利活動法人として認定(特例認定)する旨の通知書
(注2)大阪市内に事務所または事業所を有することを証する書類は、次のとおりです。
- 賃貸契約書等の写し
- 登記事項証明書により主たる事務所の所在地が大阪市内であることが確認できる場合は、省略することが可能です。
指定申請の手続き
指定を希望する場合は、まずは財政局税務部課税課 個人課税グループ(電話06-6208-7751)までお問い合わせください。
手続きについてご説明させていただいたのち、申請書等をお送りいたします。
(注)市税事務所では指定申請に関する問い合わせ対応および申請書の受付等は行っておりませんのでご注意ください。
申請結果の通知
申請の内容に基づき審査のうえ、後日申請の結果を通知します。申請から結果通知までには、概ね2月程度かかります。
指定後の各種手続き
条例指定寄附金の指定を受けた法人等は、大阪市市税条例に基づき、適切に事務を行ってください。
大阪市市税条例指定寄附金に関する事務手続きについて
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寄附者への寄附金受領証明書の交付
寄附者へ次の事項を記載した寄附金受領証明書を交付するとともに、寄附者周知用チラシの内容について、周知してください。
- 寄附金を受領した旨
- 寄附金の受領法人等の名称・職名および代表者名
- 寄附金を支払った方の氏名および住所
- 寄附金の額
- 寄附金を受領した年月日
寄附者周知用チラシ
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大阪市への寄附金税額控除に係る指定寄附金等の受領報告書の提出
条例指定寄附金の指定を受けた法人等は、寄附金税額控除に係る指定寄附金等の受領報告書を毎年3月15日までに電子メールまたは郵送で財政局税務部課税課個人課税グループに提出してください。
寄附金税額控除に係る指定寄附金等の受領報告書には、前年中(1月1日から12月31日)に大阪市民から受領した寄附金額や寄附者の氏名等を記入し、前年中に大阪市内において活動を行ったことを証する事業報告書等を添付してください。
なお、前年中に大阪市民からの寄附がなかった場合は報告書等の提出は不要です。この場合は、電子メール等により、前年中に寄附がなかった旨をご連絡ください。
期限日以後においても提出がない場合や前年中の活動内容が指定の要件に該当しなくなった場合は、指定を取り消すことがあります。
寄附金税額控除に係る指定寄附金等の受領報告書
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寄附金税額控除に係る指定の要件等の異動届出書の提出(申請内容に異動が生じた場合)
申請した内容に異動があった場合は、速やかに異動届出書を電子メールまたは郵送で財政局税務部課税課個人課税グループに提出してください。
寄附金税額控除に係る指定の要件等の異動届出書
- 寄附金税額控除に係る指定の要件等の異動届出書(DOCX形式, 27.58KB)
- 寄附金税額控除に係る指定の要件等の異動届出書(PDF形式, 75.48KB)
- 【記載例】寄附金税額控除に係る指定の要件等の異動届出書の記載例(PDF形式, 98.59KB)
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指定有効期間の更新申請の手続き
条例指定寄附金の指定の有効期間の満了日以後も引き続き指定を受けるためには、指定の有効期間の満了日の6月前から2月前の間に、更新の申請が必要となります。更新を希望する法人等は、次の書類を電子メールまたは郵送で財政局税務部課税課個人課税グループに提出してください。
なお、指定の有効期間の更新を希望されない法人等においては、有効期間の満了をもって指定が終了するため、別途手続きは必要ありません。
申請に必要な書類
- 寄附金税額控除に係る指定の有効期間の更新申請書
- 寄附金税額控除の指定等に関する調査の同意及び宣誓について
- 所得税の寄附金控除の対象であることを証する書類(注1)
- 定款または寄附行為
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3か月以内に発行された最新内容の原本または写し)
- 大阪市内に事務所または事業所を有することを証する書類(注2)
- 大阪市内において市民の福祉の増進に寄与する事業を行っていることを証する書類(事業報告書、広報紙、パンフレット等)
(注1)所得税の寄附金控除の対象となっていることを証する書類は、次のとおりです。
- 公益社団法人、公益財団法人および社会福祉法人・・・上記「5.登記事項証明書」が所得税の寄附金控除の対象となっていることを証する書類を兼ねています。
- 学校法人・・・特定公益増進法人である旨の証明書
- 認定・特例認定NPO法人・・・認定(特例認定)特定非営利活動法人として認定(特例認定)する旨の通知書
(注2)大阪市内に事務所または事業所を有することを証する書類は、次のとおりです。
- 賃貸契約書等の写し
- 登記事項証明書により主たる事務所の所在地が大阪市内であることが確認できる場合は、省略することが可能です。
条例指定寄附金の指定の有効期間の更新手続きについて
- 条例指定寄附金の指定の有効期間の更新手続きについて(PDF形式, 789.31KB)
条例指定寄附金の指定の有効期間の更新手続きを説明したもの
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申請様式
- 寄附金税額控除に係る指定の有効期間の更新申請書(DOC形式, 44.50KB)
寄附金税額控除に係る指定の有効期間の更新申請書の様式
- 寄附金税額控除に係る指定の有効期間の更新申請書(PDF形式, 87.24KB)
- 寄附金税額控除の指定等に関する調査の同意及び宣誓について(DOCX形式, 25.64KB)
寄附金税額控除の指定等に関する調査の同意書の様式
- 寄附金税額控除の指定等に関する調査の同意及び宣誓について(PDF形式, 149.13KB)
- 【記載例】寄附金税額控除に係る指定の有効期間の更新申請書の記載例(PDF形式, 280.89KB)
寄附金税額控除に係る指定の有効期間の更新申請書の様式
- 【記載例】寄附金税額控除の指定等に関する調査の同意及び宣誓についての記載例(PDF形式, 152.81KB)
寄附金税額控除の指定等に関する調査の同意書の様式
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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お問い合わせ先
寄附金税額控除の申告に関するお問い合わせ先
個人市・府民税・森林環境税に関する手続きや、具体的な課税内容などについては、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。
所得税等の申告に関する手続きについては、最寄りの税務署までお問い合わせください。なお、各税務署への来署による相談は事前予約制となっております。
また、所得税等の申告は、スマートフォンやパソコンからe-Taxによる申告が便利です。詳しくは、国税庁ホームページ(確定申告に関するお知らせ)をご確認ください。
大阪市の指定を受ける手続き等に関するお問い合わせ先・申請等の提出先
大阪市財政局税務部課税課個人課税グループ
電話:06-6208-7751
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)