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給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

2024年11月21日

ページ番号:19619

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について

 従業員(納税義務者)が転勤、退職、休職、死亡等により、給与の支払を受けなくなった場合は、異動した月の翌月10日までに、特別徴収ができなくなった旨を、給与支払者(特別徴収義務者)から「給与所得者異動届出書」の提出により、届け出てください。
 なお、「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。
 手続きについて詳しくは、「給与所得者異動届出書の提出」をご確認ください。

特別徴収の適正な実施について

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、毎年4月1日に在職するすべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等をすべて含む)について、前年中の給与所得等(他の事業主から支払を受けた給与を含む)にかかる市民税・府民税・森林環境税を、毎月の給与から差し引き(特別徴収)していただくことが、法令(地方税法第319条、第321条の4)により義務付けられており、事業主や従業員等の意思による選択はできません。市民税・府民税・森林環境税の特別徴収の適正な実施をお願いします。

 なお、次の理由に該当する場合に限っては、特別徴収の対象外とすることができます。

  • 退職者または給与支払報告書を提出する年の5月31日までの退職予定者
  • 給与が少なく、市民税・府民税・森林環境税を特別徴収しきれない者
  • 給与の支払期間が不定期の者(例:給与の支払が毎月ではない)
  • 他の給与支払者から支払われる給与から市民税・府民税・森林環境税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

退職手当等の支払がある場合の市民税・府民税額の納入について

 退職手当等の支払がある場合は、退職手当等にかかる市民税・府民税額を特別徴収して納入する必要があります。
 手続きについて詳しくは、「退職手当等に対する市民税・府民税の特別徴収について」をご確認ください。

特別徴収に関する事務手続きについて(電子申告・電子納税をご利用ください)

 特別徴収の制度や事務手続きについては、「市民税・府民税・森林環境税の給与からの特別徴収について (特別徴収に関する事務手続き)」をご確認ください。
 なお、特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税をご利用ください。
 eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票の市町村と税務署への一括提出や、特別徴収税額の電子的一括納入、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。


様式および作成・提出方法(書面の送付による提出の場合)

作成・提出方法

  1. 異動届出書を異動(退職、転勤等)があった者1人につき1枚作成してください。
  2. 異動(退職、転勤等)のあった月の翌月10日までに、船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループへ提出してください。
  3. 特別徴収税額の月割額に変更がある場合は、後日、税額変更通知書をお送りします。

 手続きについて詳しくは、「給与所得者異動届出書の提出について」をご確認ください。  

 作成方法や記入例については、市民税・府民税・森林環境税 特別徴収の手引きをご確認ください。
 なお、個人番号欄には、従業員等の方の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

 (注)令和6年1月以降提出分より、給与所得者異動届出書の市町村提出用枚数が1人につき2枚から1枚に変更になります(令和5年中提出分・異動分も1枚で提出してください)。

お願い】 電子申告(eLTAXによる提出をお願いします。
 
書面により提出される場合は、機械処理により記載内容を読取りますので、次の点にご留意・ご協力願います。
 ・エクセル様式のご利用に協力をお願いします(必要事項を入力して印刷できます)。
 ・PDF様式をご利用の場合は、各記載欄に記載内容が収まるよう、また、異なる記載欄に記載しないようご留意ください。
  (注)給与支払者の名称・所在地などの記載欄にゴム印を使用される場合は特にご注意ください。

様式

給与所得者異動届出書(令和6年中異動分・令和7年1月1日以後異動分共通様式)

給与所得者異動届出書(令和7年1月1日以後異動分様式)

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給与所得者異動届出書(令和6年中異動分様式)

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提出先(お問い合わせ先)

お問い合わせ前にご確認ください

提出先(お問い合わせ先)

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ

 電話:06-4705-2932 

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階  北側

 (最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら

(注)窓口へお持ちいただく場合はすべての市税事務所でご提出いただけます。
(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

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