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給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および普通徴収切替理由書(兼仕切紙)

2023年12月13日

ページ番号:105952

給与支払報告書の提出について

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)別ウィンドウで開くは、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6)
 
(注)所得税の源泉徴収票の提出範囲別ウィンドウで開くと異なり、すべての従業員等について作成・提出が必要です。

 手続きについて詳しくは「給与支払報告書の提出について」をご確認ください。

特別徴収の適正な実施について

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、毎年4月1日に在職するすべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等をすべて含む)について、前年中の給与所得等(ほかの事業主から支払を受けた給与を含む)にかかる個人市・府民税を、毎月の給与から差し引き(特別徴収)していただくことが、法令(地方税法第321条の4)により義務付けられており、事業主や従業員等の意思による選択はできません。個人市・府民税の特別徴収の適正な実施をお願いします。

 なお、次の理由に該当する場合に限っては、特別徴収の対象外とすることができます。
 詳しくは、「給与支払報告書の提出について(普通徴収の対象要件)」をご確認ください。

  • 退職者または給与支払報告書を提出する年の5月31日までの退職予定者
  • 給与が少なく、個人市・府民税を特別徴収しきれない者
  • 給与の支払期間が不定期の者(例:給与の支払が毎月ではない)
  • 他の給与支払者から支払われる給与から個人市・府民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

特別徴収に関する事務手続きについて(電子申告・電子納税をご利用ください)

 特別徴収の制度や事務手続きについては、「個人市・府民税の給与からの特別徴収について特別徴収に関する手続きについて)」をご確認ください。
 なお、特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税をご利用ください。
 eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票の市町村と税務署への一括提出や、特別徴収税額の電子的一括納入、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。

様式および作成・提出方法(書面の送付による提出の場合)

作成・提出方法

 作成方法や記入方法については、下記に掲載する「令和6年度 給与支払報告書の作成及び提出についての手引書」および国税庁ホームページ「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引別ウィンドウで開く」をご確認ください。
(注)給与支払報告書(個人別明細書)の記入方法については、源泉徴収票と同一です。
(注)令和5年1月以降(令和5年度)提出分より、給与支払報告書(個人別明細書)の市区町村提出用枚数が1人につき2枚から1枚に変更になりました。

 なお、個人番号欄には、従業員等の方の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

 書面の送付による提出の場合は、提出書類の並べ方など、注意事項がありますので、必ず「給与支払報告書の提出について(送付(郵便・信書便)による提出)」をご確認ください。

 【お願い】 電子申告(eLTAX)による提出をお願いします。
 
書面により提出される場合は、次の点にご留意・ご協力願います。
 ・エクセル様式のご利用に協力をお願いします(必要事項を入力して印刷できます)。
 ・PDF様式をご利用の場合は、各記載欄に記載内容が収まるよう、また、異なる記載欄に記載しないようご留意ください。
  (注)給与支払者の名称・所在地などの記載欄にゴム印を使用される場合は特にご注意ください。

様式

令和6年度 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および普通徴収切替理由書(兼仕切紙)(エクセル様式)

令和6年度 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および普通徴収切替理由書(兼仕切紙)(PDF様式)

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提出先(お問い合わせ先)

お問い合わせ前にご確認ください

提出先(お問い合わせ先)

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ

 電話:06-4705-2932 

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階 北側  

 (最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら

(注)窓口へお持ちいただく場合はすべての市税事務所でご提出いただけます。
(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

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