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給与支払報告書の提出について

2023年12月28日

ページ番号:98160

概要

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)別ウィンドウで開くは、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6)
 
(注)所得税の源泉徴収票の提出範囲別ウィンドウで開くと異なり、すべての従業員等について作成・提出が必要です。

 なお、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)から、原則、個人市・府民税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません(地方税法第321条の4・大阪市市税条例第43条)。このため、給与支払報告書は、普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、適切に特別徴収の対象として提出してください。
 詳細については、「
個人市・府民税の給与からの特別徴収について(特別徴収の適正な実施)」をご確認ください。

 また、給与支払報告書(総括表および個人別明細書)の提出には、電子申告等のご利用をお願いします。

大阪市への給与支払報告書の提出対象者

 前年中に支払った(支払の確定した)給与(給料・賃金・賞与・俸給など)について、給与支払額の多少にかかわらず、次のいずれかに該当する、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成のうえ、提出してください。
 また、普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、すべての従業員等を特別徴収の対象として提出してください。

  • 毎年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に大阪市にお住まいの方 【特別徴収の対象】
  • 前年中の退職者のうち、退職日現在に大阪市にお住まいの方 【普通徴収の対象】

前年中の退職者についても、退職日現在にお住まいの住所所在地の市町村に給与支払報告書を提出いただく必要があります(地方税法第317条の6)。 ただし、退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は提出を省略できます。

給与支払報告書の作成・提出におけるご注意

 給与支払報告書は、個人市・府民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ、必ずご提出ください。
 なお、個人別明細書の記載内容(1月1日現在住所・氏名・フリガナ・生年月日や各種控除、就・退職年月日、摘要欄(前職給与支払額など記載事項))に誤りがないよう、十分ご注意ください。
 
給与支払報告書の作成方法については、「給与支払報告書等の作成及び提出についての手引書」および国税庁ホームページ「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引別ウィンドウで開く」をご確認ください。                                                                                               

普通徴収の対象要件

 個人市・府民税を給与から特別徴収できない次のいずれかの理由に該当する従業員等に限り、給与支払報告書の提出方法に応じてそれぞれ必要事項の記載または必要書類の添付により、普通徴収(本人納付)の対象とすることができます。
 (注)次の普通徴収切替理由(略号a~d)以外の理由により普通徴収(本人納付)の対象とすることはできません。
    必要事項の記載または必要書類の添付がない場合は、すべての従業員等が特別徴収の対象となります。
    
なお、他から支給される給与から個人市民税を特別徴収する場合は、次の理由(略号a~d)に関わらず、他から支給される給与に合算して特別徴収します。

 【普通徴収切替理由】

  1. 前年中の退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
  2. 給与が少なく、個人市・府民税を特別徴収しきれない者
  3. 給与の支払期間が不定期の者(例:給与の支払が毎月ではない)
  4. 他から支給される給与から個人市・府民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)
電子申告等による提出の場合

 電子申告等(eLTAX:エルタックス・光ディスク等)により給与支払報告書を提出する場合は、普通徴収の対象要件に該当する従業員等の給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要」欄の最初に、「普通徴収切替理由」の略号a~d等を入力のうえ、「普通徴収」欄にチェック(光ディスク等の場合は「1」)を入力してください。なお、上記の入力がない場合は、すべての従業員等が特別徴収の対象となりますのでご注意ください。

電子申告等により提出する場合の留意事項

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
送付(郵便・信書便)による提出の場合

 送付(郵便・信書便)により紙面の給与支払報告書を提出する場合は、給与支払報告書に「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を添付して提出してください。なお、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の添付がない場合は、すべての従業員等が特別徴収の対象となりますのでご注意ください。

給与支払報告書提出後に普通徴収の対象要件に該当した場合

 給与支払報告書の提出後に、退職等により普通徴収の対象要件に該当した従業員等については、4月15日(土曜日、日曜日または休日の場合は、その翌開庁日)までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
 提出された給与所得者異動届出書に基づき、普通徴収(本人納付)へ切り替え、退職者等へ納税通知書を送付します。
 (注)給与所得者異動届出書の提出が遅れた場合は、提出された給与支払報告書に基づき、事業主(給与支払者)に特別徴収税額決定通知書を送付します。特別徴収義務が継続して督促状等が送付される場合があり、また、退職者等への納税通知書の送付が遅れますので、必ず提出期限までに提出してください。

個人番号・法人番号の記載について

 社会保障・税番号制度の施行に伴い、平成29年度分以後の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)については、法人番号・個人番号の記載が必須となっています。
【従業員等の個人番号について】
 事業主(給与支払者)が従業員等から個人番号を収集する際には、法令に基づく「本人確認」が必要となります。本人確認は、「番号確認」(番号の真正性の確認)と「身元確認」に分類され、それぞれの確認に必要な書類が定められていますので、収集時には「マイナンバー制度による市税の手続きについて」等をご確認のうえ、本人確認を行ってください。
 なお、本市への給与支払報告書の提出において従業員の本人確認書類を添付いただく必要はありません。事業主(給与支払者)において、保管してください。
【個人事業主(給与支払者)の個人番号について】
 
個人事業主(給与支払者)は、給与支払報告書(総括表)に事業主(給与支払者)の個人番号を記載してください。
 また、提出にあたっては、番号確認書類(個人番号カードや個人番号通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がないものまたは正しく変更手続がとられているもの)等)と身元確認書類(個人番号カードや運転免許証、パスポート等)の提示または添付(送付による提出の場合はコピーを同封してください。)が必要となります。

外国人労働者を雇用する事業主の方へ(租税条約の適用について)

 外国からの留学生、事業修習者および教授などで、所得税(源泉所得税)において租税条約に基づく課税免除の適用を受けている従業員等については、従業員等の方から「租税条約の規定による個人市・府民税免除に関する届出書」および添付書類を大阪市へ提出いただくことにより、個人市・府民税が免除されますので、租税条約に基づく課税免除の適用を受けられる場合は、提出期限(毎年3月15日)までに届出書の提出をお願いします。
 なお、事業主(給与支払者)が従業員等に代わり、給与支払報告書の提出において課税免除を届け出ることにより適用を受けることができます。この場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要」欄に、租税条約関係文言(「日○租税条約第○条該当」(例:日中租税条約第21条該当))を必ず記入のうえ提出してください。
 (注)「摘要」欄の記入内容により、租税条約の適用条文が確認できない場合や、免税対象でない給与支払金額が含まれる場合など、適用要件が確認できない場合は、給与支払報告書の提出によって課税免除を適用することはできません。

 詳しくは、「個人市・府民税 租税条約の適用について」をご確認ください。
 所得税の租税条約の適用に関する手続きについては、国税庁ホームページ「源泉所得税(租税条約等)関係別ウィンドウで開く」をご確認ください。

給与支払報告書の提出方法(電子申告をご利用ください)

 給与支払報告書(総括表および個人別明細書)は、電子申告(eLTAX:エルタックス)・光ディスク等または送付(郵便・信書便)により提出してください。
 給与支払報告書の提出には、
電子申告のご利用をお願いします。
 なお、給与支払報告書の作成・提出にあたっては、「給与支払報告書の作成・提出におけるご注意」をご確認ください。
 (注1)初めて電子申告(eLTAX:エルタックス)を利用して提出する場合、利用届出が必要となりますので、お早め(遅くても12月)の届出手続きをお願いします。
 (注2)所得税の源泉徴収票および報酬等の支払調書は所轄の税務署へご提出ください。 

【電子申告等による給与支払報告書提出義務について】
 基準年(前々年)において、大阪市以外の市町村にお住まいの従業員を含め、税務署に提出した所得税の源泉徴収票の合計枚数が100枚以上の事業主(給与支払者)は、電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられています。
 (例)令和6年1月に提出する給与支払報告書の場合は、令和4年中に税務署に提出した所得税の源泉徴収票の合計枚数が100枚以上の事業主(給与支払者)が電子申告等による提出義務の対象となります。

電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出

 特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税のご利用をお願いします。
 前年度に電子申告により給与支払報告書を提出された事業主の方には、ご利用のPCdesk等に電子メッセージを送信いたしますのでご確認ください。
 なお、令和6年度課税分より、全市町村において、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りができるようになり、電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、電子データによる受け取りまたは書面による受け取りのいずれかを選択する必要がありますので、ご注意ください
 詳しくは、「特別徴収税額通知の電子化」をご確認ください。

 eLTAX(エルタックス)を利用すれば、給与支払報告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の市町村に提出できるなどのメリットがあります。
 また、eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票の市町村と税務署への一括提出や、特別徴収税額の電子的一括納入、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。

【市販の税務・会計ソフトをご利用の場合】
 地方税共同機構が提供するeLTAX対応ソフトウェア(PCdesk)の他に、eLTAX(エルタックス)に対応する市販の税務・会計ソフトウェアで作成された給与支払報告書(申告データ)についても、eLTAX(エルタックス)により提出することができます。詳しくは、地方税共同機構ホームページ 「eLTAX対応ソフトウェア一覧別ウィンドウで開く」をご確認ください。

光ディスク等による提出

 光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合は、「光ディスク等による給与支払報告書および公的年金等支払報告書の提出に関する手引きについて」をご確認ください。

送付(郵便・信書便)による提出

 電子申告等による提出義務がなく、送付(郵便・信書便)により提出される場合は、次の書類を、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへ提出してください。 

【大阪市から送付する総括表をご使用ください】
 毎年12月上旬に、前年度に給与支払報告書を提出された事業主(給与支払者)の方に、事業主(給与支払者)の名称(氏名)や所在地(住所)および給与支払者番号(指定番号)等を印字した給与支払報告書(総括表)をお送りしています(電子申告により提出された事業主の方には送付しておりませんのでご了承ください。)。
 指定番号の確認等の事務を円滑に行うことができますので、本市から送付する総括表のご使用についてご協力をお願いします。また、パソコン等で作成された総括表などを使用する場合でも、本市から送付する総括表を添付いただきますようお願いします。 
 なお、本市から送付する総括表がお手元にない場合は、「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」より、ダウンロードしてください。

【提出書類】
 ・給与支払報告書(総括表)

 ・給与支払報告書(個人別明細書) ※令和5年1月以降(令和5年度)提出分より、給与支払報告書(個人別明細書)の市区町村提出用枚数が1人につき2枚から1枚に変更になりました。
 ・普通徴収切替理由書(兼仕切紙) ※普通徴収の対象要件に該当する従業員等がいる場合のみ添付してください。

給与支払報告書等の提出書類の並べ方

 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および普通徴収切替理由書(兼仕切紙)をご提出される際には、右記の提出書類の並べ方にご留意いただくとともに、「給与支払報告書の提出前のチェックのお願い」(提出チェックリスト)により、正しく給与支払報告書が用意できているかご確認をお願いします。
(注)正しくご提出いただけなかった場合には、特別徴収税額決定通知書の送付が遅れる場合がありますので、ご協力をお願いします。

給与支払報告書の提出前のチェックのお願い(提出チェックリスト)

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提出先(お問い合わせ先)

お問い合わせ前にご確認ください

 特別徴収の制度や事務手続きの詳細、よくあるお問い合わせなどは、下記をご確認ください。

提出先(お問い合わせ先)

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ

 電話:06-4705-2932 

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階  北側  

 (最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら

(注)窓口へお持ちいただく場合はすべての市税事務所でご提出いただけます。
(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

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