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【事業主の皆さまへ】令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書等の提出期限は令和7年1月31日(金曜日)です

2024年11月11日

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 令和7年度(令和6年分:令和6年1月1日~令和6年12月31日)の給与支払報告書および公的年金等支払報告書は、令和7年1月31日(金曜日)までに提出してください。
 
詳しくは、「給与支払報告書の提出について」および「市民税・府民税・森林環境税の給与からの特別徴収について」をご確認ください。

【重要】令和6年分給与支払報告書等の記載方法について

 定額減税の実施に伴い、給与支払報告書・公的年金等支払報告書の摘要欄に下記の事項を記載する必要があります。

①所得税の定額減税控除済額、控除しきれなかった額

②合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(「非控除対象配偶者」)分の特別控除を実施した場合にその旨

※令和6年6月1日以後の退職・国外転出・死亡等により作成する場合も同様です。

 詳しくは「令和6年分給与支払報告書等の記載方法について」をご確認ください。

令和6年分給与支払報告書等の記載方法について

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お知らせとご注意

  1. 給与支払報告書(総括表)を送付します。
    前年度に給与支払報告書を提出された事業主(給与支払者)の方に、事業主(給与支払者)の名称(氏名)や所在地(住所)および給与支払者番号(指定番号)等を印字した給与支払報告書(総括表)を12月上旬にお送りします。
    なお、前年度に電子申告(eLTAX:エルタックス)により提出された事業主(給与支払者)の方には、ご利用のPCdesk等に電子メッセージを送信いたします。
  2. 必ず提出期限(令和7年1月31日)までに提出してください。
    給与支払報告書の提出が提出期限を過ぎた場合は、税額決定が遅れ、特別徴収税額決定通知書の送付が6月以降となり、給与からの特別徴収の開始時期が遅れる場合がありますので、必ず、提出期限までに提出してください。
  3. 給与支払報告書の作成・提出におけるご注意をご確認ください。
    給与支払報告書の作成・提出におけるご注意」をご確認のうえ、誤りのないよう、納税義務者の1月1日現在の住所地の市町村に提出してください。
    所得税の源泉徴収票の提出範囲別ウィンドウで開くと異なり、すべての従業員等について作成・提出が必要です。
    給与支払報告書は、
    普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、適切に特別徴収の対象として提出してください。
  4. 提出には電子申告等のご利用をお願いします。
    電子申告等による提出義務のある方はご注意ください。
    初めて電子申告(eLTAX:エルタックス)を利用して提出する場合、利用届出が必要となりますので、お早め(遅くても12月)の届出手続きをお願いします。

大阪市への給与支払報告書の提出対象者

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)別ウィンドウで開くは、前年中に支払った(支払の確定した)給与(給料・賃金・賞与・俸給など)について、所得税の源泉徴収票の提出範囲別ウィンドウで開くと異なり、給与支払額の多少にかかわらず、次のいずれかに該当する、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成のうえ、提出してください。
 また、
普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、すべての従業員等を特別徴収の対象として提出してください。

  • 令和7年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に大阪市にお住まいの方 【特別徴収の対象】
  • 令和6年中の退職者のうち、退職日現在に大阪市にお住まいの方 【普通徴収の対象】

 ※前年中の退職者についても、退職日現在にお住まいの住所地の市町村に給与支払報告書を提出いただく必要があります(地方税法第317条の6)。 ただし、退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は提出を省略できます。

給与支払報告書の作成・提出におけるご注意

 給与支払報告書は、市民税・府民税・森林環境税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ、必ずご提出ください。
 また、個人別明細書の記載内容(1月1日現在住所・氏名・フリガナ・生年月日や各種控除、就・退職年月日、摘要欄(前職給与支払額など記載事項))に誤りがないよう、十分ご注意ください。
 
なお令和5年1月以降(令和5年度)提出分より、給与支払報告書(個人別明細書)の市区町村提出用枚数が1人につき2枚から1枚に変更になりました。
 給与支払報告書の作成方法については、「給与支払報告書等の作成及び提出についての手引書」および国税庁ホームページ「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引別ウィンドウで開く」をご確認ください。 
 詳しくは、「給与支払報告書の提出について」をご確認ください。   

普通徴収の対象要件

 市民税・府民税・森林環境税を給与から特別徴収できない次のいずれかの理由に該当する従業員等に限り、給与支払報告書の提出方法に応じてそれぞれ必要事項の記載または必要書類の添付により、普通徴収(本人納付)の対象とすることができます。
(注)次の普通徴収切替理由(略号a~d)以外の理由により普通徴収(本人納付)の対象とすることはできません。
 必要事項の記載または必要書類の添付がない場合は、すべての従業員等が特別徴収の対象となります。
 
なお、他から支給される給与から市民税・府民税・森林環境税を特別徴収する場合は、次の理由(略号a~d)に関わらず、他から支給される給与に合算して特別徴収します。

 【普通徴収切替理由】

  1. 前年中の退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
  2. 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
  3. 給与の支払期間が不定期の者(例:給与の支払が毎月ではない)
  4. 他から支給される給与から個人市民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

 【普通徴収切替理由に該当する従業員等がいる場合の提出方法】

給与支払報告書提出後に普通徴収の対象要件に該当した場合

 給与支払報告書の提出後に、退職等により普通徴収の対象要件に該当した従業員等については、4月15日(土曜日、日曜日または休日の場合は、その翌開庁日)までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
 提出された給与所得者異動届出書に基づき、普通徴収(本人納付)へ切り替え、退職者等へ納税通知書を送付します。
 (ご注意)給与所得者異動届出書の提出が遅れた場合は、提出された給与支払報告書に基づき、事業主(給与支払者)に特別徴収税額決定通知書を送付します。特別徴収義務が継続して督促状等が送付される場合があり、また、退職者等への納税通知書の送付が遅れますので、必ず提出期限までに提出してください。

給与支払報告書の提出方法(電子申告をご利用ください)

 給与支払報告書(総括表および個人別明細書)は、電子申告(eLTAX:エルタックス)・光ディスク等または送付(郵便・信書便)により提出してください。
 給与支払報告書の提出には、
電子申告のご利用をお願いします。
 なお、給与支払報告書の作成・提出にあたっては、「給与支払報告書の作成・提出におけるご注意」をご確認ください。
 (注1)初めて電子申告(eLTAX:エルタックス)を利用して提出する場合、利用届出が必要となりますので、お早め(遅くても12月)の届出手続きをお願いします。
 (注2)所得税の源泉徴収票および報酬等の支払調書は所轄の税務署へご提出ください。 

電子申告等による給与支払報告書提出義務について

 大阪市以外の市町村にお住まいの納税義務者を含め、税務署に提出した所得税の源泉徴収票の合計枚数が100枚以上の給与支払者および公的年金等支払者は、電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられています。
 このため、令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書および公的年金等支払報告書は、令和5年中に税務署に提出した所得税の源泉徴収票の合計枚数が100枚以上の給与支払者および公的年金等支払者が電子申告等による提出義務の対象となります。

提出方法

提出先(お問い合わせ先)

お問い合わせ前にご確認ください

提出先(お問い合わせ先)

 令和7年1月1日現在(令和6年中の退職者は退職日現在)大阪市にお住まいの従業員等の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。 
 (注)大阪市以外の市町村にお住まいの従業員等の給与支払報告書は、住所地の市町村に提出してください。

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ

 電話:06-4705-2932 

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階  北側  

 (最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら

(注)窓口へお持ちいただく場合はすべての市税事務所でご提出いただけます。
(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

 

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