令和6年度 給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書の送付について
2024年12月17日
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特別徴収税額の決定・変更通知書の送付について
令和6年度給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書について、令和6年5月中旬に、特別徴収義務者(給与支払者)の皆さまへお送りします。
令和6年度課税分より、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データ(正本)による受け取りができるようになりました。電子データによる受け取りを選択した場合、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知の電子データ(正本)を送信します。(書面による送付は行いません。)詳細は、「特別徴収税額通知の電子化について」をご参照ください。
(注)特別徴収税額通知(納税義務者用)は、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)よりも最大2週間程度遅れて届く可能性がありますので、ご了承ください。
特別徴収義務者(給与支払者)の皆さまは、通知書の内容を速やかにご確認いただき、通知書のうち、「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」について(書面による受け取りの場合はシールをはがさずに)速やかに納税義務者(従業員等)の皆さまに配付してください。
6月以降に特別徴収税額を決定または変更した場合も、同様に通知書をお送りいたします。
特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用の両方を、電子データ(正本)での受け取りを選択された特別徴収義務者(給与支払者)の皆さまについて、特別徴収の手引きは「市民税・府民税・森林環境税 特別徴収の手引き」をご確認ください。


市民税・府民税・森林環境税の制度や特別徴収の制度について
市民税・府民税・森林環境税の制度や特別徴収の制度・事務手続きについては、次をご確認ください。
なお、特別徴収の事務手続きにはeLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税をご利用ください。


納税義務者(従業員等)の皆さまへ
納税義務者(従業員等)の皆さまへ(通知書の見方など)
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和6年3月16日(土曜日)以降に、従業員等の方が、市民税・府民税の申告書を市税事務所へ提出された場合または所得税の確定申告書を税務署へ提出された場合は、申告内容が通知書に反映されていない場合があります。
申告内容の反映により、税額が変更となる場合は、7月分(8月13日納入期限)以降の税額を変更のうえ、後日、変更通知書をお送りします。お手数をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
また、課税(所得)証明書についても、申告内容の反映が遅れる場合があります。
このほか、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険制度の保険料や保険給付(給付割合・自己負担限度額など)、各種医療証の区分、子ども・子育て支援制度の利用者負担額(保育料)、公営住宅家賃の決定などについても、申告内容の反映が遅れることがありますので、ご了承願います。


令和6年度の課税(所得)証明書について
令和6年度(令和5年分所得)の課税(所得)証明書の発行開始日は次のとおりです。
- 給与所得者のうち給与から差し引かれる(特別徴収)税額のみの方・・・令和6年5月20日(月曜日)
(注)コンビニ交付サービスは、令和6年6月1日(土曜日)からご利用いただけます。 - 上記以外の方・・・令和6年6月3日(月曜日)

お問い合わせ方法
例年、5月中旬から6月中旬にかけては、決定通知書の送付に伴って、お電話が大変混み合い、繋がりにくくなります。
お手数をおかけしますが、次の手順に沿って、お問い合わせいただきますよう、ご協力をお願いします。


1.「市民税・府民税・森林環境税(給与所得に係る特別徴収)に関するQ&A」をご確認ください。
特別徴収に関する、よくあるお問い合せ(Q&A)を掲載していますので、ご確認ください。

2.お電話によるお問い合わせ
お電話が混み合っている場合は、繋がらないことがありますのでご了承ください。


お問い合せ先(市税事務所)


特別徴収制度に関するお問い合せ
電話:06-4705-2932
〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階 北側
5月15日(水曜日)から6月28日(金曜日)までの期間については、電話受付の時間延長(午後7時まで)を行います。
(注)5月20日(月曜日)・6月17日(月曜日)のみ、午後5時30分までの受付となります。
(最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら>


納税義務者(従業員等)個人の課税内容に関するお問い合せ
納税義務者(従業員等)個人の課税内容に関するお問い合せについては、「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」に記載の、お住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)までお願いします。
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