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令和7年度 給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書の送付について

2025年12月10日

ページ番号:391385

目次

特別徴収税額の決定・変更通知書の送付について

 令和7年度給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書について、令和7年5月中旬に、特別徴収義務者(給与支払者)の皆さまへお送りします。

 電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出した場合は、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データによる受け取りが可能です。電子データによる受け取りを選択した場合、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知の電子データを送信します。(書面による送付は行いません。)詳細は、「特別徴収税額通知の電子データによる受け取りについて」をご参照ください。
(注)特別徴収税額通知(納税義務者用)は、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)よりも最大2週間程度遅れて届く可能性がありますので、ご了承ください。

 特別徴収義務者(給与支払者)の皆さまは、通知書の内容を速やかにご確認いただき、通知書のうち、「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」について(書面による受け取りの場合はシールをはがさずに)速やかに納税義務者(従業員等)の皆さまに配付してください。
 6月以降に特別徴収税額を決定または変更した場合も、同様に通知書をお送りいたします。

市民税・府民税・森林環境税の制度や特別徴収の制度について

納税義務者(従業員等)の皆さまへ

通知書の見方や従業員の方に向けたお知らせについては、「従業員等の皆さまへのお知らせ」をご確認ください。

令和7年度の課税(所得)証明書について

 令和7年度(令和6年分所得)の課税(所得)証明書の発行開始日は次のとおりです。

  • 給与所得者のうち給与から差し引かれる(特別徴収)税額のみの方・・・令和7年5月20日(火曜日)
    (注)コンビニ交付サービスは、令和7年6月1日(日曜日)からご利用いただけます。
  • 上記以外の方・・・令和7年6月2日(月曜日)

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お問い合わせ方法

 例年、5月中旬から6月中旬にかけては、決定通知書の送付に伴って、お電話が大変混み合い、繋がりにくくなります。

 お手数をおかけしますが、次の手順に沿って、お問い合わせいただきますよう、ご協力をお願いします。

1.「市民税・府民税・森林環境税(給与所得に係る特別徴収)に関するQ&A」をご確認ください。

 特別徴収に関する、よくあるお問い合せ(Q&A)を掲載していますので、ご確認ください。

2.お電話によるお問い合わせ

お電話が混み合っている場合は、繋がらないことがありますのでご了承ください。

お問い合わせ先(市税事務所)

特別徴収制度に関するお問い合わせ

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ

 電話:06-4705-2932 

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階  北側

5月14日(水曜日)から6月30日(月曜日)までの期間については、電話受付の時間延長(午後7時まで)を行います。

(注)5月19日(月曜日)・6月17日(火曜日)のみ、午後5時30分までの受付となります。

 (最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら

納税義務者(従業員等)個人の課税内容に関するお問い合わせ

 納税義務者(従業員等)個人の課税内容に関するお問い合わせについては、「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」に記載の、お住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)までお願いします。

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