コンビニエンスストアでの税の証明書の請求方法
2024年11月14日
ページ番号:336592
コンビニ交付サービスの点検結果の報告について
コンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書が入手できるコンビニ交付サービスにおいて、他の自治体で他人の証明書が誤交付される事案が数多く発生しました。
それを受け、デジタル庁は、富士通Japan製のコンビニ交付サービスを一時停止した上での再点検の要請を行いましたが、大阪市では他社製品を利用しているため、影響はございません。
また、コンビニ交付サービスを利用する全自治体に対して、総務省から次の事項についてシステムを総点検するよう要請がありました。大阪市は令和5年5月末までにシステムの総点検を実施しましたが、大阪市のコンビニ交付サービスに係るシステムに問題がないことを確認しております。
主な点検内容は次のとおりです。
- 証明書発行要求が大量に送られた場合にも十分に処理することが可能か。
- 印刷イメージファイルが申請者のものであることを確認する仕組みとなっているか。
引き続き、市民のみなさまが安心して利用できるコンビニ交付サービスの提供に努めてまいります。
1 コンビニでの証明書の請求について
ご利用いただける方
- 大阪市に住民登録がある方。
- 15歳以上の方。
以上の条件をすべて満たす方で、次のいずれかのカードを所有している方。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- スマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォン
- 住民基本台帳カード(事前に利用登録を行ったカードに限ります。)
注 マイナンバー通知カードはご利用いただけません。
注 すべての条件を満たす場合であっても、申告されていない方など、コンビニで証明書を取得できない場合があります。
詳しくはページ下部の コンビニ交付サービスで取得いただけない場合について をご覧ください。
ご利用いただけるコンビニ
全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート等のマルチコピー機設置店舗
ご利用いただける時間
6時30分から23時まで
(年末年始(12月29日から1月3日)及びシステムメンテナンス日を除く)
休止日
「証明書のコンビニ交付サービス休止日のお知らせ」をご覧ください。
取得できる証明書
課税(所得)証明書・・・所得情報を把握している方について、5年間分を本人分のみ取得できます。ただし税の申告をされていない方など、取得できない場合があります。
納税証明書・・・個人市・府民税および固定資産税(土地・家屋分)の納税証明書を5年間分本人分のみ取得できます。いずれも個人の方の分に限ります。
固定資産(土地・家屋)評価(公課)証明書・・・1区内に土地を1筆1画地のみ、または、家屋を1個のみ所有している方の資産について、2年間分を本人分のみ取得できます。いずれも個人の方の分に限ります。
なお、新年度の固定資産(土地・家屋)評価(公課)証明書のコンビニ交付サービスは4月1日からの取扱いとなります。
注 区役所や市税事務所の窓口で取得可能な証明書であっても、コンビニでは取得できない証明書があります。⇒よくあるお問い合わせ(証明書請求に関するQ&A)
手数料
- 課税(所得)証明書・・・1年度につき 200円
- 納税証明書・・・1年度1税目につき 200円
- 固定資産(土地・家屋)評価(公課)証明書・・・1件につき 200円
コンビニ交付サービスの利用方法
コンビニのマルチコピー機で、マイナンバーカード(個人番号カード)または事前に利用登録した住民基本台帳カードを利用して、申請から取得までの手続きをご自分で行っていただけます。
マルチコピー機のメインメニューから「行政サービス」を選び、画面の案内に従って操作をしてください。
コンビニ端末機の操作については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページをご覧ください。
スマホ用電子証明書を利用した証明書コンビニ交付サービスについて
利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードがなくても、スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンがあれば同サービスを利用できます。
スマホ用電子証明書についてはこちらのサイト(外部サイト:マイナポータル)よりご確認ください。
対応事業者
- 株式会社ファミリーマート
- 株式会社ローソン
- 株式会社セブン-イレブン・ジャパン
最新の利用可能店舗についてはこちらのサイト(外部サイト:マイナポータル)よりご確認ください。
※対応可能なキオスク端末(マルチコピー機)が未設置等の理由で、一部店舗ではご利用できない場合があります。
スマホ用電子証明書対応スマートフォン機種
現在はAndroid端末の一部機種で利用できます。iPhoneの対応時期は未定です。
対応スマートフォン機種についてはこちらのサイト(外部サイト:マイナポータル)よりご確認ください。
2 コンビニ交付サービスで取得いただけない場合について
共通事項について
次の条件のいずれかに該当する方は、コンビニ交付サービスをご利用いただけません。
- 氏名や住所が規定の文字数を超え文字切れしてしまう場合
- 漢字補記がある場合(住民登録の一部が手書きで登録されている場合など)
課税(所得)証明書について
- 被扶養者の方や未申告の方など、申告の情報(課税情報)がない場合
- お住まい以外の区で均等割額のみが課税されている課税情報の場合 など
注 その他個別の課税内容により、発行できない場合があります。詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。
(注意)新年度の課税(所得)証明書は、徴収方法に関わらず6月1日からのお取扱いのみとなります。
納税証明書について
- お住まい以外の区で均等割額のみが課税されている納税情報の場合
- 給与から個人市・府民税を特別徴収している方で、納期限を経過した未納額がある場合
- クレジットカードやスマートフォン決済アプリにより納付された方で、大阪市が納付を確認できる日(納付手続後2週間~1カ月程度)までにクレジットカード等での納付金額を反映させたい場合 など
注 その他個別の課税内容により、発行できない場合があります。詳しくは、お住まいの区または資産のある区を担当する市税事務所までお問い合わせください。
(注意)納付日を含む数日間については、納付情報が反映されないため、税額が未納として発行されます。納付後にお急ぎで納税証明書を取得される場合は、お手数ですが領収証書(金融機関等の受領印が押印されたもの)をご持参のうえ、お近くの市税事務所または区役所・区役所出張所等の窓口までお越しください。
固定資産(土地・家屋)評価(公課)証明書
土地の評価(公課)証明書について
- 1区内で土地を2筆以上または1筆2画地以上所有している場合の区内の土地について
- 所在が規定の文字数を超えるまたは補記がある場合の土地の情報について など
家屋の評価(公課)証明書について
- 1区内で家屋を2個以上所有している場合の区内の家屋について
- 所在または構造が規定の文字数を超えるまたは補記がある場合の家屋の情報について
- 価格がない家屋の場合 など
注 その他個別の評価内容等により、発行できない場合があります。詳しくは、資産のある区を担当する市税事務所までお問い合わせください。
(注意)取得いただける固定資産評価(公課)証明書については、土地と家屋のみとなります。償却資産の評価(公課)証明書が必要な方は、窓口または郵便による証明書請求方法をご利用ください。
3 よくあるお問い合わせ(証明書請求に関するQ&A)
証明書請求に関する よくあるお問い合わせを「Q&A」形式で掲載しています。
よくあるお問い合わせ(証明書請求に関するQ&A)4 お問い合わせ先(市税事務所)
市税事務所・担当名 | お住まいの区 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
北区・西淀川区・淀川区・東淀川区 | 〒530-8216 | ||
都島区・旭区・城東区・鶴見区 | 〒534-8502 | ||
福島区・此花区・西区・港区・大正区 | 〒552-8505 | ||
中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区 | 〒556-8670 | ||
阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区 | 〒545-8533 |
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手続き等についてのお問い合わせは「4 お問い合わせ先(市税事務所)」までお願いします。
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