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梅田市税事務所

2024年11月21日

ページ番号:6751

大阪市では、市民・納税者の利便性の向上に取り組むとともに、より一層適正・公平で信頼される効率的な税務行政を進めています。

梅田市税事務所が行う税務事務の担当区域は、北区、西淀川区、淀川区、東淀川区の4区となっています。

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梅田市税事務所からのお知らせ

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令和6年度個人市・府民税における定額減税について

市税のWeb口座振替受付サービス

  • Web口座振替受付サービスでは、パソコン・スマートフォン・タブレット端末からインターネットを利用して、24時間いつでも口座振替・自動払込のお申込みができます。このサービスを利用することにより、金融機関窓口に出向く必要がなく、口座振替依頼書への記入や押印も不要です。 安全・確実・便利な口座振替・自動払込をぜひご利用ください。

市税の納付場所・納付方法

  • 市税の納付場所・納付方法については、市税の納付場所・納付方法をご確認ください。
  • 市税の納期限及び申告期限については、大阪市税納期限等一覧表をご確認ください。                                                                               

【個人向け手続】大阪市行政オンラインシステムによる固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書等の送付先の変更受付について

住所変更等の理由で固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書等の市税に関する書類の送付先を変更するには、大阪市への届出が必要となります。

これまでの窓口や郵送等による届出に加え、この度、個人の納税義務者の方向けに大阪市行政オンラインシステムによる電子手続が可能になりました。

・手続き先

下記のリンク先から、行政オンラインシステムにログインし、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書等の送付先情報等において変更したい内容を入力してください。

行政オンラインシステムでの手続きついて別ウィンドウで開く

その他、詳しくは、【個人向け手続】大阪市行政オンラインシステムによる固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書等の送付先の変更受付についてをご覧ください。

固定資産税の縦覧のご案内

相続があった場合の固定資産税・都市計画税に関する手続きについて

1 相続登記の義務化

 令和641日から相続登記の申請が義務化されました。

  (1) 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。          

  (2) 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をする必要があります。

 (1)(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和641日より前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をお願いします。

 くわしくは、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されましたをご覧ください。

2 現所有者に関する申告等

  固定資産税および都市計画税は、土地または家屋の所有者として登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に登記または登録されている個人または法人に納めていただくものです。

 しかしながら、賦課期日(毎年11日)前に個人がお亡くなりまたは法人が消滅している場合には、賦課期日において、その土地や家屋を現にお持ちの方に納めていただくこととなりますので、該当する方は、住所、氏名または名称、固定資産の種類、所在などについて申告してください(大阪市市税条例第74条または第101条の2において申告の義務が定められています。)。

 くわしくは、現所有者に関する申告などをご覧ください。


よくあるお問い合わせ

市税に関するよくある質問とその回答

市税に関する証明書について

その他

梅田市税事務所の所在地・お問い合わせ先等

開庁案内

午前9時から午後5時30分(土曜日、日曜日、祝休日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)                            
(注)ただし、毎週金曜日は窓口業務を午後7時まで延長しています。(法人市民税や事業所税等に係る税証明書発行の際、船場法人市税事務所での内容確認が必要なものなどについては、午後5時30分までの対応となる場合があります。) 

※手続きに時間がかかる場合がありますので、なるべく閉庁時間の15分前までに窓口にお越しください。     
なお、閉庁時に申告書等の書類を提出される場合は、申告書等閉庁時投函口(フロアマップ参照)をご利用ください。                                                                                                                                                                                                              【投函可能時間】  
午前7時から午後9時までです。
(注)入居ビル(大阪駅前第2ビル)の庁舎管理上、梅田市税事務所では投函可能時間に制限があります。
(注)投函可能時間以外の時間帯に申告書等の投函をする際は、他の市税事務所の投函口をご利用ください。
(注)受付時間内に申告書等を持参された場合は窓口へご提出ください。

         

窓口案内・フロアマップ


所在・アクセス


梅田周辺の主要駅から梅田市税事務所までの道案内

お問い合わせ先

電話番号・ファックス番号一覧
主な業務内容

担当名

   電話番号   ファックス番号
税証明の発行、納付、還付、法人関係手続き管理担当 06-4797-2948  06-4797-2905

納付書の再発行、納税相談

納税担当

収納対策担当

 06-4797-2949

 06-4797-2914

 06-4797-2905

市・府民税の申告受付

個人市民税(普通徴収)に関すること

市民税等グループ 06-4797-2953 06-4797-2905

原動機付自転車等の標識交付・廃車

軽自動車税に関すること

市民税等グループ 06-4797-2954 06-4797-2905
固定資産税・都市計画税(土地)に関すること固定資産税(土地)グループ 06-4797-2957 06-4797-2905
固定資産税・都市計画税(家屋)に関すること固定資産税(家屋)グループ 06-4797-2958 06-4797-2905

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このページの作成者・問合せ先

財政局 梅田市税事務所
電話: 06-4797-2948 ファックス: 06-4797-2905
住所: 〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700大阪駅前第2ビル7階

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