現所有者に関する申告など(賦課期日前に個人が死亡しているまたは法人が消滅している場合)
2025年1月22日
ページ番号:6205

概要
固定資産税および都市計画税は、土地または家屋の所有者として登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に登記または登録されている個人または法人に納めていただくものです。
しかしながら、賦課期日(毎年1月1日)前に固定資産をお持ちの個人が死亡しているまたは法人が消滅している場合には、賦課期日において、その土地や家屋を現にお持ちの方に納めていただくこととなりますので、登記の手続きが完了していない方は申告書に添付書類を添付して、提出してください(大阪市市税条例第74条または第101条の2において申告の義務が定められています。)。
申告書、添付書類、提出先などについては以下よりご確認ください。
(注)令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続により、不動産を取得した相続人は相続登記の申請をする必要があります。


賦課期日(毎年1月1日)前に個人が死亡している場合

提出書類

現所有者に関する申告書
ダウンロードファイル(A4の用紙に印刷してください。)
現所有者に関する申告書(エクセル版)(XLSX形式, 51.77KB)
現所有者に関する申告書(PDF版)(PDF形式, 101.14KB)
現所有者に関する申告書(記載例)(PDF形式, 176.69KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
申告書は2枚とも提出してください。

添付書類

申告する原因が相続のとき
- 被相続人および相続人の戸籍(除籍)謄本(被相続人の方は、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍)謄本)又は法定相続情報証明制度により交付される法定相続情報一覧図
- 相続人の住民票の写し(個人番号が記載されていないものを添付してください。なお、住民票の写し以外で相続人の住所が確認できれば不要です。)
- 申告書に記載された内容が法定相続と異なる相続の場合は、遺産分割協議書・指定相続・特別受益者・寄与分などの相続内容を証する書類が必要です。(これらの書類に押印された印鑑の印鑑登録証明書もあわせて提出してください。)

申告する原因が相続以外のとき
- 申告事項を確認できる書類
固定資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地・家屋)グループ)へ提出してください。
(注)郵送・オンラインでの申告も可能です。電話・ファックス・電子メールでの申告は受け付けていません。

申告できる方
賦課期日において、現に固定資産(土地・家屋)をお持ちの方

提出期限
現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日まで


賦課期日(毎年1月1日)前に法人が消滅している場合

提出書類

現に所有している者に関する申告書
ダウンロードファイル(A4の用紙に印刷してください。)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
申告書は2枚とも提出してください。

添付書類
- 申告事項を確認できる書類
固定資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地・家屋)グループ)へ提出してください。
(注)郵送での申告も可能です。電話・ファックス・電子メールでの申告は受け付けていません。

申告できる方
賦課期日において、現に固定資産(土地・家屋)をお持ちの方

提出期限
その事由の生じた日の属する年の翌年の1月31日まで


問合せ・申告書等の提出先
お問合せ、申告書等の提出は、固定資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(土地・家屋)グループへお願いします。
固定資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区・西淀川区・ 淀川区・東淀川区 | 梅田 市税事務所 | 〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階 | 06-4797-2957(土地) 06-4797-2958(家屋) |
都島区・旭区・ 城東区・鶴見区 | 〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル10階 | 06-4801-2957(土地) 06-4801-2958(家屋) | |
福島区・此花区・ | 弁天町 市税事務所 | 〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー ウエスト3階 | 06-4395-2957(土地) 06-4395-2958(家屋) |
中央区・天王寺区・ 浪速区・東成区・生野区 | なんば 市税事務所 | 〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル (OCAT)4階 | 06-4397-2957(土地) 06-4397-2958(家屋) |
阿倍野区・住之江区・ 住吉区・東住吉区・ 平野区・西成区 | あべの 市税事務所 | 〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス12階 | 06-4396-2957(土地) 06-4396-2958(家屋) |


オンラインでの申告方法
現所有者(賦課期日(毎年1月1日)前に個人が死亡している場合)に関する申告については、窓口や郵送での提出のほか、オンラインでの申告が可能です。
次のリンク先から、行政オンラインシステムにログインし、手続きを行ってください。
なお、現に所有している者(賦課期日(毎年1月1日)前に法人が消滅している場合)に関する申告については、オンラインでの申告を受け付けていません。
関連ページ
固定資産税に関する申告書および届出書ダウンロード
- 償却資産(固定資産税)の申告
- 償却資産(固定資産税)の申告の手引
- 現所有者に関する申告など(賦課期日前に個人が死亡しているまたは法人が消滅している場合)
- 固定資産(土地・家屋・償却資産)非課税適用(取消)の申告
- 住宅用地の申告など
- 土地分割評価の届出
- 私有道路の申告など
- 未登記家屋に関する届出
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761(土地)、06-6208-7767(家屋)
ファックス: 06-6202-6953(共通)