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私有道路の申告などについて

2022年12月7日

ページ番号:117930

私有道路のうち、一定の要件にあてはまる場合、非課税などの認定を行いますので、該当する申告書などを提出してください。

私有道路の区分などは、「私有道路の評価などについて」をご覧ください。

公共用道路に準ずる道路(評価額0)またはその他の道路(評価額10分の1)に該当する場合の申出書など (A4の用紙に印刷してください。)

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対象者

公共の用に供する道路(非課税となるもの)または、公共用道路に準ずる道路(非課税とはならないが、評価額が0などになるもの)などへの認定(取消)を受けようとする土地をお持ちの方

提出先

提出書類など

公共の用に供する道路(非課税)に該当する場合

必要なもの

  • 非課税適用(取消)申告書(申告書は2枚とも提出してください。)

添付書類

  • 道路使用状況等申出書(控えが必要な方は、控用も提出してください。控用については、コピーでも結構です。)
  • 私有道路部分が特定できるもの(土地使用図または地積測量図など)

公共用道路に準ずる道路(評価額0)またはその他の道路(評価額10分の1)に該当する場合

必要なもの

  • 私道評価申出書(控えが必要な方は、控用も提出してください。控用については、コピーでも結構です。)

添付書類

  • 私有道路部分が特定できるもの(土地使用図または地積測量図など)
  • 他人に有料で貸し付けたり、利用料の徴収を行っていたりする場合は、賃貸契約書の写しなど、その他当該状況が確認できる書類

その他

電話、ファックス、電子メールでの申告は受け付けていません。

お問い合わせ

固定資産税(土地)に関するお問い合わせは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地)グループ)へお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税(土地)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761
ファックス: 06-6202-6953

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