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償却資産(固定資産税)の申告

2024年4月1日

ページ番号:6293

 固定資産税の対象となる償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有状況について、償却資産申告書などを作成いただき、期限までにご提出いただきますようお願いします。

1.申告が必要な方

 賦課期日(1月1日)現在、固定資産税の対象となる償却資産をお持ちの方

2.申告期限

 令和6年1月31日(水曜日)
 なるべく1月22日(月曜日)までに申告していただきますようご協力をお願いします。

  •  申告の義務がある方が申告しなかったこと、または虚偽の申告をしたことにより不足税額が発生した場合は、その不足税額に延滞金額を加算して徴収されることがあります。また、正当な事由がなく申告されない場合は、過料を科せられることがあります。

3.提出先・問合せ先(市税事務所)

〒541-8551
大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階
(最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 船場センタービル3号館連絡通路より3号館へ

船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループ

電話:06-4705-2941

  •  大阪市では、インターネットを利用した電子申告(eLTAX)による申告を受け付けています。
  •  用紙でご提出される方は、例年1月中旬より窓口が混雑しますので、できるかぎり、郵便または信書便をご利用いただきますようお願いします。
  •  窓口へお持ちいただく場合は、他の市税事務所でもご提出できます。
  •  電話・ファックス・電子メールでの申告は、受け付けていません。
  •  区役所には、償却資産申告書の受付など市税に関する相談、お問合せ窓口はございませんのでご注意ください。
  •  「よくある質問(償却資産関係)」をぜひご確認ください。

受付印を押印した申告書の控えが必要な場合

  1.  記載された申告書などをコピーしていただき、控用には申告書の欄外に「控」と記載してください。
  2.  提出用と控用を、市税事務所へ持参または郵便にてご提出ください。なお、郵便で提出の際は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。

4.申告書などのダウンロード

  •  エクセル版に入力された場合、合計欄などが一部自動計算されますので、提出前にご確認ください。
  •  手書きで作成される場合は、PDF版をご利用ください。
  •  申告書などはコピーし、控用として保管してください。
  •  所有者欄の押印は必要ありません。

償却資産申告書・種類別明細書

記載例

 申告書および各種類別明細書の「所有者コード」は、償却資産申告書(償却資産課税台帳)の記載例を参考に記載してください。

課税標準特例該当資産明細合計表

 地方税法第349条の3、第349条の3の4および同法附則第15条、第15条の2および第15条の3などの規定により、一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。対象の資産をお持ちの方は、「課税標準特例該当資産明細合計表」のご提出をお願いします。

償却資産減額申請書および増加償却資産明細書

 法人税法または所得税法の規定により、増加償却の適用があった場合は、申請により評価額の補正が適用されます。

5.電子申告(eLTAX)の利用

 償却資産(固定資産税)の申告は、簡単・便利なeLTAXを利用した電子申告をぜひご利用ください。詳しくは、「固定資産税(償却資産)の電子申告について」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7768 ファックス: 06-6202-6953

※具体的な手続きや課税に関するお問合せは、船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループへご連絡ください。
財政局 船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループ
住所: 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階 北側
電話: 06-4705-2941 ファックス: 06-4705-2905

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