固定資産税に関する申告書および届出書ダウンロード
2024年12月1日
ページ番号:21209
大阪市では、市税に関する事務を市税事務所で行っています。
区役所には申告書の受付など市税に関するご相談、お問合せ窓口はございませんのでご注意ください。
(掲載されていない申告書および届出書について、土地・家屋については、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税グループ)、償却資産については、船場法人市税事務所固定資産税(償却資産)グループにお尋ねください。)
土地・家屋・償却資産関係
土地・家屋関係
土地関係
家屋関係
リフォーム(改修)が行われた住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
償却資産関係
土地・家屋・償却資産関係
非課税適用(取消)申告書
所有している固定資産(土地・家屋・償却資産)について、地方税法の非課税規定の適用を受けようとする場合ならびに非課税の用途に使用しないことになった場合または非課税の用途に供し無料で使用させている固定資産(土地・家屋・償却資産)を有料で使用させることになった場合などは、非課税適用(取消)申告書を提出してください。
土地・家屋関係
現所有者に関する申告など
賦課期日(毎年1月1日)前に個人がお亡くなりまたは法人が消滅している場合には、賦課期日において、その土地や家屋を現にお持ちの方に固定資産税を納めていただくこととなりますので、申告書を提出してください。
土地関係
住宅用地の申告書および住宅用地の異動申告書
住宅(一部を店舗などに使用している場合を含む。)の敷地(住宅用地)については、固定資産税が軽減されます。新たに住宅用地として使用することとなった場合は、住宅用地の申告書を提出してください。
また、住宅の新築・増改築・取壊しや用途変更があった場合は、住宅用地の異動申告書を提出してください。
住宅用地の申告など私有道路の申告書など
私有道路のうち、一定の要件にあてはまる場合、非課税などの認定を行いますので、該当する申告書などを提出してください。
土地分割評価届出書
1筆の土地について形状・利用状況などにより2以上の部分に明確に区分できる場合には、その利用状況に応じてそれぞれを1画地として認定したうえで評価し、課税を行う場合がありますので、該当する土地をお持ちの方は、届出書を提出してください。
家屋関係
家屋届出書および家屋変更届出書
未登記家屋を新築または増改築した場合は、家屋届出書を提出してください。また、売買などの事由により未登記家屋の所有者に変更があった場合は、家屋変更届出書を提出してください。
リフォーム(改修)が行われた住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
一定のリフォーム(改修)が行われた住宅で一定の要件を満たす場合、当該家屋にかかる固定資産税の一定の割合が減額されます(都市計画税を除きます。)。
減額措置を受ける場合、申告書に必要書類を添付し、改修工事の完了した日から3か月以内に提出してください。
耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置
省エネ改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置
バリアフリー改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
長寿命化に資する大規模修繕工事(以下、「大規模修繕工事」という。)が行われたマンションで一定の要件を満たす場合、当該家屋の固定資産税の3分の1の額が減額されます(家屋の都市計画税は減額されません。)。
また、この減額措置は土地の固定資産税、都市計画税は対象外です。
減額措置を受ける場合、申告書に必要書類を添付し、大規模修繕工事の完了した日から3か月以内に提出してください。
新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
大阪市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けた認定長期優良住宅について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。
減額措置を受ける場合、申告書に必要書類を添付し、新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに提出してください。
耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
改正耐震改修促進法に基づき耐震診断が義務付けられた要安全確認計画記載建築物等のうち、国の補助を受けて耐震改修工事を実施したもので、一定の要件を満たす場合には、固定資産税の一定の割合が減額されます(都市計画税を除きます。)。
減額措置を受ける場合、申告書に必要書類を添付し、改修工事の完了した日から3か月以内に提出してください。
耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置
償却資産関係
償却資産申告書・種類別明細書など
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方がお持ちの償却資産(その事業のために用いることができる機械・器具・備品など)には、固定資産税が課税されますので、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有状況について、1月31日までに償却資産申告書などを提出してください。なお、申告期限を過ぎると、4月初旬の納税通知書の発送に間に合わない場合がありますのでご留意ください。
- 課税標準の特例が適用される償却資産をお持ちの方は、課税標準特例該当資産明細合計表および特例に該当することを証する書類を添付してください。
問合せ先(市税事務所)
固定資産税に関するお問合せは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税グループ)へお願いします。
土地・家屋
資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区・西淀川区・ 淀川区・東淀川区 | 梅田 市税事務所 | 〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階 | 06-4797-2957(土地) 06-4797-2958(家屋) |
都島区・旭区・ 城東区・鶴見区 | 〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル10階 | 06-4801-2957(土地) 06-4801-2958(家屋) | |
福島区・此花区・ | 弁天町 市税事務所 | 〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー ウエスト3階 | 06-4395-2957(土地) 06-4395-2958(家屋) |
中央区・天王寺区・ 浪速区・東成区・生野区 | なんば 市税事務所 | 〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル (OCAT)4階 | 06-4397-2957(土地) 06-4397-2958(家屋) |
阿倍野区・住之江区・ 住吉区・東住吉区・ 平野区・西成区 | あべの 市税事務所 | 〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス12階 | 06-4396-2957(土地) 06-4396-2958(家屋) |
- 固定資産税(土地・家屋)に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。
「よくある質問(土地・家屋関係)」
償却資産
資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
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市内全域 | 船場法人市税事務所 | 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階 北側 | 06-4705-2941 |
- 固定資産税(償却資産)に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。
「よくある質問(償却資産関係)」
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このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761(土地)、06-6208-7767(家屋)、06-6208-7768(償却資産)
ファックス: 06-6202-6953(共通)