固定資産税に関する申告書および届出書ダウンロード
2022年12月7日
ページ番号:21209
大阪市では、市税に関する事務を市税事務所で行っています。
区役所には申告書の受付など市税に関するご相談、お問い合わせ窓口はございませんのでご注意ください。
(掲載されていない申告書および届出書について、土地・家屋については、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税グループ)、償却資産については、船場法人市税事務所固定資産税(償却資産)グループにお尋ねください。)
土地・家屋・償却資産関係
土地・家屋関係
土地関係
家屋関係
償却資産関係
土地・家屋・償却資産関係

非課税適用(取消)申告書
所有している固定資産(土地・家屋・償却資産)について、地方税法の非課税規定の適用を受けようとする場合ならびに非課税の用途に使用しないことになった場合または非課税の用途に供し無料で使用させている固定資産(土地・家屋・償却資産)を有料で使用させることになった場合などは、非課税適用(取消)申告書を提出してください。
固定資産(土地・家屋・償却資産)非課税適用(取消)の申告について
土地・家屋関係

現所有者に関する申告など
賦課期日(毎年1月1日)前に個人がお亡くなりまたは法人が消滅している場合には、賦課期日において、その土地や家屋を現にお持ちの方に固定資産税を納めていただくこととなりますので、申告書を提出してください。
土地関係

住宅用地の申告書および住宅用地の異動申告書
住宅(一部を店舗などに使用している場合を含む。)の敷地(住宅用地)については、固定資産税が軽減されます。新たに住宅用地として使用することとなった場合は、住宅用地の申告書を提出してください。
また、住宅の新築・増改築・取壊しや用途変更があった場合は、住宅用地の異動申告書を提出してください。
住宅用地の申告などについて
私有道路の申告書など
私有道路のうち、一定の要件にあてはまる場合、非課税などの認定を行いますので、該当する申告書などを提出してください。

土地分割評価届出書
1筆の土地について形状・利用状況などにより2以上の部分に明確に区分できる場合には、その利用状況に応じてそれぞれを1画地として認定したうえで評価し、課税を行う場合がありますので、該当する土地をお持ちの方は、届出書を提出してください。
家屋関係

家屋届出書および家屋変更届出書
未登記家屋を新築または増改築した場合は、家屋届出書を提出してください。また、売買などの事由により未登記家屋の所有者に変更があった場合は、家屋変更届出書を提出してください。

住宅のリフォーム(改修)を行った場合の固定資産税の減額適用申告書
住宅について、一定の要件を満たすリフォーム(改修)工事を行った場合には、固定資産税の一定の割合が減額されます(都市計画税を除きます。)。
適用を受ける場合、必要書類を添付し、改修工事の完了後3ヶ月以内に申告書を提出してください。

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
大阪市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けた認定長期優良住宅について、一定の要件にあてはまる場合、固定資産税の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。
適用を受ける場合、新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに申告書を提出してください。

要安全確認計画記載建築物等の耐震改修工事を行った場合の固定資産税の減額適用申告書
改正耐震改修促進法に基づき耐震診断が義務付けられた要安全確認計画記載建築物等のうち、国の補助を受けて耐震改修工事を実施したもので、一定の要件を満たす場合には、固定資産税の一定の割合が減額されます(都市計画税を除きます。)。
適用を受ける場合、必要書類を添付し、改修工事の完了後3ヶ月以内に申告書を提出してください。
要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額適用の申告について
償却資産関係

償却資産申告書・種類別明細書など
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方がお持ちの償却資産(その事業のために用いることができる機械・器具・備品など)には、固定資産税が課税されますので、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有状況について、1月31日までに償却資産申告書などを提出してください。なお、申告期限を過ぎると、4月初旬の納税通知書の発送に間に合わない場合がありますのでご留意ください。
- 課税標準の特例が適用される償却資産をお持ちの方は、課税標準特例該当資産明細合計表および特例に該当することを証する書類を添付してください。
お問い合わせ
土地・家屋
固定資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税グループ)
償却資産
関連ページ
固定資産税に関する申告書および届出書ダウンロード
- 償却資産(固定資産税)の申告について
- 償却資産(固定資産税)の申告の手引について
- 現所有者に関する申告などについて
- 固定資産(土地・家屋・償却資産)非課税適用(取消)の申告について
- 住宅用地の申告などについて
- 土地分割評価の届出について
- 私有道路の申告などについて
- 未登記家屋に関する届出について
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について
- 要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について
- 認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761(土地)、06-6208-7767(家屋)、06-6208-7768(償却資産)
ファックス: 06-6202-6953(共通)