バリアフリー改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置
2025年1月22日
ページ番号:18552

概要
高齢者等が居住する住宅(賃貸住宅を除きます。)について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合で、要件を満たす場合は、当該家屋にかかる固定資産税の3分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。
申告書に工事内容を示す書類などを添付して、改修工事の完了した日から3か月以内に提出してください。


提出書類

申告書
- 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
ダウンロードファイル(A4の用紙に印刷してください。)
高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(XLS形式, 51.50KB)
高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(PDF形式, 144.94KB)
高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(記載例)(PDF形式, 199.47KB)
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添付書類
- 納税義務者の方の住民票の写し(市外居住者の場合に限る)
(注)個人番号が記載されていないものを添付してください。 - 介護保険被保険者証の写し(要介護や要支援認定を受けている方)
- 身体障がい者手帳などの写し(一定の障がいのある方)
- 改修工事の内容及び費用を確認できる書類(例:工事請負契約書 など)
- 補助金や介護保険からの給付を受けた場合、そのことを確認できる書類
資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(家屋)グループへ提出してください。
(注)郵送での申告も可能です。電話・ファックス・電子メールでの申告は受け付けていません。
(注)改修工事の完了した日から3か月以内に提出してください。


減額される要件
次の要件をすべて満たす必要があります。

住宅の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(マンション等の区分所有家屋の場合は、その専有部分)
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること(賃貸住宅を除く)

居住者の要件
次のいずれかの方が当該家屋に居住していること
- 改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方(地方税法施行令第7条該当)

バリアフリー改修の要件
- 改修工事に要した費用の額が一戸あたり50万円超(税込)であること(国又は地方公共団体からの補助金、介護保険から給付された一定の改修費等の額を除く)
- 改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること


減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます(改修工事が1月2日から3月31日までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税が減額されます。)。


減額対象床面積
1戸あたり100平方メートル相当分(住宅部分に限る)まで


他の減額措置との併用
下記の減額措置との併用はできません。
・(省エネ改修に伴い認定長期優良住宅になった場合のみ)省エネ改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置


問合せ・申告書等の提出先
お問合せ、申告書等の提出は、資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(家屋)グループへお願いします。
資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区・西淀川区・ 淀川区・東淀川区 | 梅田 市税事務所 | 〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階 | 06-4797-2958 |
都島区・旭区・ 城東区・鶴見区 | 〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル10階 | 06-4801-2958 | |
福島区・此花区・ | 弁天町 市税事務所 | 〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー ウエスト3階 | 06-4395-2958 |
中央区・天王寺区・ 浪速区・東成区・生野区 | なんば 市税事務所 | 〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル (OCAT)4階 | 06-4397-2958 |
阿倍野区・住之江区・ 住吉区・東住吉区・ 平野区・西成区 | あべの 市税事務所 | 〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス12階 | 06-4396-2958 |
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このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953