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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について

2022年4月1日

ページ番号:18552

申告用紙

高齢者等が居住する住宅(貸家部分を除きます。)について、一定のバリアフリー改修工事を施した場合で、次の要件にあてはまるときは、当該住宅にかかる固定資産税の3分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。

工事内容を示す書類などを添付して、改修工事の完了後3ヶ月以内に提出してください。

減額される要件など

【次の要件をすべて満たす住宅】 

  • 住宅の要件
    • 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(マンション等の区分所有家屋の場合は、その専有部分)
    • 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること(家屋の貸家部分を除く)
  • 居住者の要件
    • 改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
    • 要介護認定又は要支援認定を受けている方、
    • 障がいのある方(地方税法施行令第7条該当)

      のいずれかの方が当該家屋に居住していること。 

  • バリアフリー改修の要件
    • バリアフリー改修工事に要した費用の額が一戸あたり50万円超(税込)であること(国又は地方公共団体からの補助金、介護保険から給付された一定の改修費等の額を除く)
    • バリアフリー改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

    【減額される期間】

    • バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます(バリアフリー改修工事が1月から3月までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税に適用されます)。

    【減額対象床面積など】 

    • 1戸あたり100平方メートル相当分(住宅部分に限ります。)まで
    • 当該住宅にかかる固定資産税の3分の1の額を減額 (都市計画税を除きます。)

    対象者

    新築された日から10年以上を経過しており、一定のバリアフリー改修工事を施した家屋(住宅)をお持ちの方 

    提出先

    提出書類など

    必要なもの

    • 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書 

    添付書類

    • 納税義務者の方の住民票の写し(市外居住者の場合に限ります。また、個人番号が記載されていないものを添付してください。) 
    • 要介護や要支援認定を受けている方は介護保険被保険者証の写し
    • 一定の障がいのある方は身体障がい者手帳などの写し
    • 改修工事の内容及び費用を確認できる書類(工事請負契約書など) 
    • 補助金や介護保険からの給付を受けた場合、そのことを確認できる書類 

    (注)改修工事の完了後3ヶ月以内に申告が必要です。

    その他

    電話、ファックス、電子メールでの申告は受け付けていません。

    お問い合わせ

    固定資産税(家屋)に関するお問い合わせは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(家屋)グループ)へお願いします。

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    このページの作成者・問合せ先

    財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
    住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
    電話: 06-6208-7767
    ファックス: 06-6202-6953

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