住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について
2023年4月3日
ページ番号:6046

申告用紙
平成18年1月1日以降に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合で、次の要件にあてはまるときは、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。
現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書などを添付して、改修工事の完了後3ヶ月以内に提出してください。
なお、この減額制度は、下記の減額措置と併用できません。
ダウンロードファイル(A4の用紙に印刷してください。)
耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(XLS形式, 39.50KB)
耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(PDF形式, 99.30KB)
耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(記載例)(PDF形式, 156.46KB)
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減額される要件など
【次の要件をすべて満たす住宅】
- 住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前に建築されたもの(共同住宅を含みます。)
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であるもの
- 耐震改修の要件
- 現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事が行われたものであること
- 耐震改修工事に要した費用の額が50万円を超えるものであること(区分所有家屋(共同住宅等)については、1戸当たり50万円を超えるものであること。) 。
【減額される期間】
- 耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます(耐震改修工事が1月から3月までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税に適用されます。)。
(注)改修工事が完了する直前に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の規定により都道府県耐震改修促進計画または市町村耐震改修促進計画に記載された道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合については、2年間減額が適用されます。
【減額対象床面積など】
- 1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限ります。)まで
- 当該住宅にかかる固定資産税税額の2分の1の額を減額 (都市計画税を除きます。)
(注)耐震改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。

対象者
昭和57年1月1日以前に建築され、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事を施した家屋(住宅)をお持ちの方

提出書類など

必要なもの
- 耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書

添付書類
- 耐震改修した家屋であることを証明する書類(住宅耐震改修証明書、増改築等証明書)
- 耐震改修に要した費用を証する書類(工事請負契約書など)
- 耐震診断の結果の報告書の写し(通行障害既存耐震不適格建築物の場合のみ)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
(注)改修工事の完了後3ヶ月以内に申告が必要です。

その他
電話、ファックス、電子メールでの申告は受け付けていません。

お問い合わせ・申告書等の提出先
申告に必要な書類や内容についてのお問合せや申告書等の提出は、資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(家屋)グループへお願いします。
資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区・西淀川区・ 淀川区・東淀川区 | 梅田 市税事務所 | 〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階 | 06-4797-2958 |
都島区・旭区・ 城東区・鶴見区 | 〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル10階 | 06-4801-2958 | |
福島区・此花区・ | 弁天町 市税事務所 | 〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー ウエスト3階 | 06-4395-2958 |
中央区・天王寺区・ 浪速区・東成区・生野区 | なんば 市税事務所 | 〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル (OCAT)4階 | 06-4397-2958 |
阿倍野区・住之江区・ 住吉区・東住吉区・ 平野区・西成区 | あべの 市税事務所 | 〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス12階 | 06-4396-2958 |
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財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
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電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953