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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について

2022年4月1日

ページ番号:6046

申告用紙

平成18年1月1日以降に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合で、次の要件にあてはまるときは、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。

現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書などを添付して、改修工事の完了後3ヶ月以内に提出してください。

減額される要件など

【次の要件をすべて満たす住宅】

  • 住宅の要件
    • 昭和57年1月1日以前に建築されたもの(共同住宅を含みます。)
    • 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であるもの
  • 耐震改修の要件
    • 現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事が行われたものであること
    • 耐震改修工事に要した費用の額が50万円を超えるものであること(区分所有家屋(共同住宅等)については、1戸当たり50万円を超えるものであること。) 。

【減額される期間】

  • 耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます(耐震改修工事が1月から3月までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税に適用されます。)。

(注)改修工事が完了する直前に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の規定により都道府県耐震改修促進計画または市町村耐震改修促進計画に記載された道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合については、2年間減額が適用されます。 

【減額対象床面積など】 

  • 1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限ります。)まで
  • 当該住宅にかかる固定資産税税額の2分の1の額を減額 (都市計画税を除きます。)

(注)耐震改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。

対象者

昭和57年1月1日以前に建築され、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事を施した家屋(住宅)をお持ちの方 

提出先

提出書類など

必要なもの

  • 耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書

添付書類

  • 耐震改修した家屋であることを証明する書類(住宅耐震改修証明書、増改築等証明書)
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(工事請負契約書など)
  • 耐震診断の結果の報告書の写し(通行障害既存耐震不適格建築物の場合のみ)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

(注)改修工事の完了後3ヶ月以内に申告が必要です。

その他

電話、ファックス、電子メールでの申告は受け付けていません。

お問い合わせ

固定資産税(家屋)に関するお問い合わせは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(家屋)グループ)へお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953

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