住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について
2022年4月1日
ページ番号:18520
申告用紙
窓または窓と併せて行う床、天井、壁の熱の損失を防止する一定の省エネ改修工事等を施した場合で、次の要件にあてはまるときは、当該住宅にかかる固定資産税の3分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。
改修工事を証する証明書などを添付して、改修工事の完了後3ヶ月以内に提出してください。
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熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(XLS形式, 98.00KB)
熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(PDF形式, 118.37KB)
〈記載例〉熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(PDF形式, 175.10KB)
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減額される要件など

令和4年4月1日以降に省エネ改修工事等が完了した住宅について
住宅の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であるもの
- 人の居住の用に供する部分があるもの(貸家部分を除く)
省エネ改修の要件
- 窓または窓と併せて行う床、天井、壁の熱の損失を防止する一定の省エネ改修工事等が行われたものであること
- 改修工事に要した費用が次のいずれかにあてはまること(国または地方公共団体からの補助金等の額を除く)
1 断熱改修に係る工事費が60万円以上
2 断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、
高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費とあわせて60万円以上
- 人の居住の用に供する部分(貸家部分を除く)について改修が行われたものであること
- 省エネ改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

令和4年3月31日までに省エネ改修工事が完了した住宅について
住宅の要件
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であるもの
- 人の居住の用に供する部分があるもの(貸家部分を除く)
省エネ改修の要件
- 窓または窓と併せて行う床、天井、壁の熱の損失を防止する一定の省エネ改修工事が行われたものであること
- 省エネ改修工事に要した費用の額が50万円を超える(国または地方公共団体からの補助金等の額を除く)ものであること
- 人の居住の用に供する部分(貸家部分を除く)について改修が行われたものであること
- 省エネ改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額される期間
- 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます(省エネ改修工事が1月から3月までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税に適用されます。)。
減額対象床面積など
- 1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限ります。)まで
- 当該住宅にかかる固定資産税の3分の1の額を減額 (都市計画税を除きます。)
(注)平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合(「特定熱損失防止改修住宅」といいます。)は、固定資産税の3分の2の額を減額します。
対象者
窓または窓と併せて行う床、天井、壁の熱の損失を防止する一定の省エネ改修工事等を施した住宅をお持ちの方
提出書類など
- 熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
- 納税義務者の方の住民票の写し(市外居住者の場合に限ります。また、個人番号が記載されていないものを添付してください。)
- 建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する増改築等工事証明書
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
- 改修に要した費用を証する書類(工事請負契約書、領収書等)
- 補助金などの額が明らかな書類(交付を受けた場合)
(注)改修工事の完了後3ヶ月以内に申告が必要です。
増改築等工事証明書については国土交通省ホームページ(こちら)をご確認ください。
その他
提出先
資産のある区を担当する市税事務所(船場法人市税事務所を除く。)
お問い合わせ先
固定資産税(家屋)に関するお問合せは、資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(家屋)グループへお願いします。

資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区・西淀川区・ 淀川区・東淀川区 | 〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階 | 06-4797-2958 | |
都島区・旭区・ | 京橋 市税事務所 | 〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル10階 | 06-4801-2958 |
福島区・此花区・ | 弁天町 市税事務所 | 〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー ウエスト3階 | 06-4395-2958 |
中央区・天王寺区・ 浪速区・東成区・ 生野区 | なんば 市税事務所 | 〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)4階 | 06-4397-2958 |
阿倍野区・住之江区・ 住吉区・東住吉区・ 平野区・西成区 | あべの 市税事務所 | 〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス12階 | 06-4396-2958 |
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財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
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電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953