省エネ改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置
2025年4月1日
ページ番号:18520

概要
令和4年4月1日以降に窓または窓と併せて行う床、天井、壁の熱の損失を防止する一定の省エネ改修を行った住宅で、要件を満たす場合は、当該家屋にかかる固定資産税の3分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。
なお、令和4年4月1日以降に省エネ改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します(都市計画税を除きます。)。
申告書に省エネ改修を証する証明書などを添付して、改修の完了した日から3か月以内に提出してください。


提出書類

申告書
- 熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
ダウンロードファイル(A4の用紙に印刷してください。)
熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(XLS形式, 46.00KB)
熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(PDF形式, 196.63KB)
熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(記載例)(PDF形式, 301.93KB)
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添付書類
- 納税義務者の方の住民票の写し(個人番号が記載されていないもの)
(注)市外居住者の場合に限ります。 - 増改築等工事証明書 (建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行しているもの)
- 長期優良住宅の認定に係る通知書(認定通知書、変更認定通知書、承認通知書のいずれか)の写し
(注)省エネ改修を行ったことにより認定長期優良住宅となった場合に限ります。 - 改修に要した費用を証する書類(例:工事請負契約書、領収書 など)
- 補助金などの額が明らかな書類
(注)交付を受けた場合に限ります。
固定資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(家屋)グループへ提出してください。
(注)郵送での申告も可能です。電話・ファックス・電子メールでの申告は受け付けていません。
(注)改修の完了した日から3か月以内に提出してください。
(注)増改築等工事証明書については国土交通省ホームページ(こちら)をご確認ください。


減額される要件
次の要件をすべて満たす必要があります。

住宅の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であるもの
- 人の居住の用に供する部分があるもの(賃貸住宅を除く)

省エネ改修の要件
- 窓または窓と併せて行う床、天井、壁の熱の損失を防止する一定の省エネ改修が行われたものであること
- 改修に要した費用が次のいずれかにあてはまること(国または地方公共団体からの補助金等の額を除く)
1 断熱改修に係る工事費が60万円以上
2 断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費とあわせて60万円以上
- 人の居住の用に供する部分(賃貸住宅を除く)について改修が行われたものであること
- 改修完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること


減額される期間
改修が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます(改修が1月2日から3月31日までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税が減額されます。)。


減額対象床面積
1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限る)まで


他の減額措置との併用
下記の減額措置との併用はできません。
・(省エネ改修に伴い認定長期優良住宅になった場合のみ)バリアフリー改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置


問合せ・申告書等の提出先
お問合せ、申告書等の提出は、固定資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(家屋)グループへお願いします。
固定資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区・西淀川区・ 淀川区・東淀川区 | 梅田 市税事務所 | 〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階 | 06-4797-2958 |
都島区・旭区・ 城東区・鶴見区 | 〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル10階 | 06-4801-2958 | |
福島区・此花区・ | 弁天町 市税事務所 | 〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー ウエスト3階 | 06-4395-2958 |
中央区・天王寺区・ 浪速区・東成区・生野区 | なんば 市税事務所 | 〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル (OCAT)4階 | 06-4397-2958 |
阿倍野区・住之江区・ 住吉区・東住吉区・ 平野区・西成区 | あべの 市税事務所 | 〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス12階 | 06-4396-2958 |
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このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953