大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置
2024年4月12日
ページ番号:604251
概要
長寿命化に資する大規模修繕工事(以下、「大規模修繕工事」といいます。)が行われた「管理計画認定マンション」または「市長が指導もしくは助言を行った管理組合等の管理者等に係るマンション」で要件を満たす場合は、当該家屋にかかる固定資産税の3分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。
申告書に大規模修繕工事を行ったことを証する証明書などを添付して、大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に提出してください。
要件などは下記項目をご覧ください。
▼管理計画認定マンションの場合
▼市長が指導もしくは助言を行った管理組合等の管理者等に係るマンションの場合
管理計画認定マンション
区分所有のマンション(分譲マンション)のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画認定制度で認定されたマンション
管理計画認定制度については、「分譲マンション管理計画認定制度」をご確認ください。
新築された日から20年以上が経過していること |
居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有していること |
専有部分の個数が10以上あること |
過去に大規模な修繕工事を実施したもの(※) 今回実施した大規模修繕工事より前に、次の1~3の全ての工事が行われていること (1~3は分けて工事を行っていた場合も含みます) 1 マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装等工事) 2 マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事) 3 マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事) (※)申告時には、過去に大規模な修繕工事を行った旨の証明書が必要となります (登録を受けた建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行したもの)。 |
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに大規模修繕工事を実施したもの(※) 次の1~3の全ての工事を含む大規模修繕工事が行われていること 1 マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装等工事) 2 マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事) 3 マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事) (※)申告時には、大規模修繕工事を行った旨の証明書が必要となります (登録を受けた建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)。 |
長期修繕計画に基づき算定された修繕積立金の額が次のいずれかにあてはまること(※)。 ・令和3年9月1日から令和4年3月31日までの間にマンションの修繕を確実に遂行するため適切なものとして国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合することとなったこと ・令和4年4月1日以後にマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4第2号に掲げる基準に適合することとなったこと。 (※)申告時には、修繕積立金の額の引き上げを行った旨の証明書が必要となります (登録を受けた建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行したもの)。 |
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書 ▼申告書はこちらからダウンロードできます。 |
大規模の修繕等証明書またはその写し (登録を受けた建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの) |
過去工事証明書またはその写し (登録を受けた建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行したもの) |
修繕積立金引上証明書またはその写し (登録を受けた建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行したもの) |
管理計画の(変更)認定通知書の写し(市長が発行したもの) |
専有部分の個数が確認できるもの(設計図書等) |
市長が助言もしくは指導を行った管理組合等の管理者等に係るマンション
区分所有のマンション(分譲マンション)のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、市長が当該マンションの管理組合等の管理者等へ助言や指導を行ったマンション
マンションに対して行うマンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく助言や指導の詳細は、都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ(06-6208-9637)までお問い合わせください。
新築された日から20年以上が経過していること |
居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有していること |
専有部分の個数が10以上あること |
過去に大規模な修繕工事を実施したもの(※) 今回実施した大規模修繕工事より前に、次の1~3の全ての工事が行われていること (1~3は分けて工事を行っていた場合も含みます) 1 マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装等工事) 2 マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事) 3 マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事) (※)申告時には、過去に大規模な修繕工事を行った旨の証明書が必要となります (登録を受けた建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行したもの)。 |
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに大規模修繕工事を実施したもの(※) 次の1~3の全ての工事を含む大規模修繕工事が行われていること 1 マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装等工事) 2 マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事) 3 マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事) (※)申告時には、大規模修繕工事を行った旨の証明書が必要となります (登録を受けた建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)。 |
市長が当該マンションの管理組合等の管理者等へ長期修繕計画に対し助言や指導を行い、その日以後に一定の基準を満たした長期修繕計画を作成または変更を行ったもの(※) (※)申告時には、助言や指導を実施し、上記の内容を満たした旨の証明書が必要となります(市長が発行したもの)。 |
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書 ▼申告書はこちらからダウンロードできます。 |
大規模の修繕等証明書またはその写し (登録を受けた建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの) |
過去工事証明書またはその写し (登録を受けた建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行したもの) |
助言・指導内容実施等証明書またはその写し(市長が発行したもの) |
専有部分の個数が確認できるもの(設計図書等) |
申告書
工事が完了した日から3か月以内に、大規模修繕工事を行ったことを証する証明書などを添付して提出してください。
ダウンロードファイル(A4の用紙に印刷してください。)
- 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(XLSX形式, 24.71KB)
- 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(PDF形式, 107.55KB)
- 〈記載例〉大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(PDF形式, 164.23KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
減額される期間
大規模修繕工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
(大規模修繕工事が完了した日が1月1日であれば当年度分)
なお、この減額措置は1回限りの適用です。
減額対象床面積
居住用専有部分のうち、人の居住の用に供する部分100平方メートルまで(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)
居住用専有部分とは、マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいいます。
他の減額措置との併用
下記の減額措置との併用はできません。
(※)耐震改修や省エネ改修に伴い、認定長期優良住宅になった場合も含みます。
問合せ・申告書等の提出先
お問合せ、申告書等の提出は、資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(家屋)グループへお願いします。
資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区・西淀川区・ 淀川区・東淀川区 | 梅田 市税事務所 | 〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階 | 06-4797-2958 |
都島区・旭区・ 城東区・鶴見区 | 〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル10階 | 06-4801-2958 | |
福島区・此花区・ | 弁天町 市税事務所 | 〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー ウエスト3階 | 06-4395-2958 |
中央区・天王寺区・ 浪速区・東成区・生野区 | なんば 市税事務所 | 〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル (OCAT)4階 | 06-4397-2958 |
阿倍野区・住之江区・ 住吉区・東住吉区・ 平野区・西成区 | あべの 市税事務所 | 〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス12階 | 06-4396-2958 |
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財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953