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分譲マンション管理計画認定制度

2022年4月1日

ページ番号:559518

ページご案内

管理計画認定制度の概要

 大阪市内の分譲マンションの管理組合にあっては、自らのマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく認定を受けることができます。

 認定申請を行う際に同意した場合は、認定を受けたマンションの情報が「管理計画認定マンション閲覧サイト別ウィンドウで開く」や「分譲マンション管理計画認定制度 認定マンション一覧」で公開されます。

 

認定を受けたマンションのメリット

制度のご案内(リーフレット)

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認定基準

大阪市内にある分譲マンションであって、次の基準のいずれにも適合すること

管理組合の運営

  • 管理者等が定められていること
  • 監事が選任されていること
  • 集会が年1回以上開催されていること

管理規約

  • 管理規約が作成されていること
  • マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  • マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること

管理組合の経理

  • 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  • 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  • 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること

長期修繕計画の作成及び見直し等

  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
  • 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
  • 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
  • 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  • 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  • 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
  • 長期修繕計画に基づき、大規模修繕工事を計画的に実施していること(※)

その他

  • 大阪市マンション管理支援機構別ウィンドウで開くへの登録を行っていること(
  • 定期的な防災訓練の実施を含む複数の防災対策を講じていること(
  • マンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したマンションにおいては、耐震診断を実施していること。なお、耐震性が不足する場合は、耐震改修や建替え等について、管理組合で議論をしていること(

※本市独自基準

 

申請手続き

申請の流れのイメージ図

申請の流れ

1.事前確認の依頼前に行う事前相談(本市独自基準の確認)

 本市独自基準への適合状況の確認を行いますので、(公財)マンション管理センターが提供する管理計画認定手続支援サービス(事前確認)をご依頼いただく前に、当グループ(下記参照)と事前相談を行ってください。

 事前相談時にお持ちいただく資料等については、申請の手引きをご確認ください。

2.事前確認の依頼

 管理計画認定制度においては、マンション管理士※1が管理計画の認定基準(本市独自基準を除く)への適合状況を事前に確認し、管理組合に事前確認適合証を発行する「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)別ウィンドウで開く」が(公財)マンション管理センターから提供されています。

 下記①~③のいずれかの方法で事前確認の審査依頼を行ってください。

 なお、事前確認においては、その手続きの過程で、管理計画認定手続支援システム※2を利用する必要があります。

※1 (公財)マンション管理センターが実施する講習を受けたマンション管理士に限ります。

※2 管理計画の認定申請手続を円滑化するため、(公財)マンション管理センターが提供するインターネット上の電子システムのこと。

他団体の評価サービスを併用しない場合

①(公財)マンション管理センターへ事前確認審査を申請

 「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)別ウィンドウで開く」の手続きの詳細については、(公財)マンション管理センターにお問い合わせください。

 なお、マンション管理士(事前確認にかかる講習を受けたマンション管理士に限る)に依頼し、その確認を経て、(公財)マンション管理センターの事前確認を受けることも可能です。

他団体の評価サービスを併用する場合

②(一社)マンション管理業協会の「マンション管理適正評価制度」を併用して、事前確認審査を依頼

 「マンション管理適正評価制度別ウィンドウで開く」の手続きの詳細については、(一社)マンション管理業協会にお問い合わせください。

③(一社)日本マンション管理士会連合会の「マンション管理適正化診断サービス」を併用して、事前確認審査を依頼
 「マンション管理適正化診断サービス別ウィンドウで開く」の手続きの詳細については、(一社)日本マンション管理士会連合会にお問い合わせください。

3.事前確認の結果通知

 (公財)マンション管理センターにおける事前確認審査の結果、管理計画の認定基準(本市独自基準を除く)に適合しているマンションへ事前確認適合証が発行されます。

 本市においては、事前確認適合証が認定申請の必要書類となりますので、必ず取得してください。

4.認定申請

 管理組合の管理者等は、(公財)マンション管理センターから適合通知メールを受信した後、管理計画認定手続支援システムにおいて、認定の申請を行ってください。

 システムにおける認定申請後、本市独自基準の審査を行うために必要な書類(事前相談の際にお持ちいただいた資料。詳しくは申請の手引きを参照。)を、正本・副本各1部ずつ当グループ(下記参照)の窓口にご提出ください。なお、本市窓口にご提出いただいた日から約14日の審査期間(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日、書類の訂正等に要する期間は除く)を要します。

注意事項

  • 事前相談時に防災用名簿の写しをご確認させていただいた管理組合においては、防災用名簿に代わる書類として表明保証書(参考様式あり)を添付してください。
  • 本市独自基準の審査を行うために必要な書類の提出を第三者へ委任する場合は委任状(参考様式あり)を添付してください。
  • 本市独自基準の審査を行うにあたり、申請を行った管理組合の大阪市マンション管理支援機構への登録状況について、本市から同機構へ確認を行います。
  • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

認定後の手続き

 管理計画の認定を受けた後に必要な手続き(5年毎の認定の更新や管理計画の変更等)については、申請の手引きをご確認ください。

手数料

 本市への認定申請や認定後の手続きに係る手数料は無料です。

 ただし、「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」や他団体の評価サービスの利用に係る費用については、各サービスを提供する団体にお問い合わせください。

根拠法令等

申請の手引き

(参考)申請の手引き

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申請等様式

【参考】その他リンク

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-9217

ファックス:06-6202-7064

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