大阪市マンション管理計画の認定等に関する要綱
2022年3月31日
ページ番号:563078
大阪市マンション管理計画の認定等に関する要綱
制定 令和4年3月31日
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づく管理計画の認定等の事務にかかる必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)管理者等 法第2条第4号に規定する者をいう。
(2)マンション管理適正化指針 法第3条第2項第3号に規定する指針をいう。
(3)管理計画 法第5条の3に規定するマンションの管理に関する計画をいう。
(4)認定管理者等 法第5条の5に規定する者をいう。
(5)認定管理計画 法第5条の8に規定する管理計画をいう。
(6)管理計画認定マンション 法第5条の8に規定するマンションをいう。
(7)長期修繕計画 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)第1条の2第1項第2号に規定する計画をいう。
(8)大規模修繕 規則第1条の4第2号に規定する工事をいう。
(9)センター 公益財団法人マンション管理センターをいう。
(10)適合審査 法第5条の4各号(第4号にあっては、本条第2号に規定するマンション管理適正化指針に掲げる事項に限る。)に掲げる基準に適合している旨を証するために、センターが行う審査をいう。
第2章 認定等の手続き
(認定の申請)
第3条 法第5条の3第1項の規定(法第5条の6第2項の規定により準用する場合を含む。)により認定の申請(以下「認定申請」という。)をしようとする者は、規則第1条の2第1項に規定する別記様式第一号による申請書の正本及び副本各1通には、規則第1条の2第1項に規定する書類(次条に規定するセンターの適合審査を終了したものと同一のもの。)を添えて大阪市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
(適合審査)
第4条 認定申請をしようとする者は、当該申請を行う前に、適合審査を受けなければならない。
(添付書類)
第5条 規則第1条の2第1項の計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、次表の(ア)欄の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に定めるものとする。ただし、規則第1条の2第1項に定める書類により、次表の(イ)欄に定める事項が確認できる場合はこの限りでない。
(ア) | (イ) | |
(1) | すべてのマンション | 適合審査を受けていることを証する書類 |
大阪市マンション管理適正化指針に関する管理計画確認書(様式1) | ||
直近に実施した大規模修繕を含む長期修繕計画並びに当該大規模修繕の工事請負契約書及び領収書の写し ただし、次のいずれかに該当するものについては、その内容が分かる書類の写し ア 認定申請の時点で竣工後15年を経過しておらず、かつ、直近に作成した長期修繕計画における大規模修繕の計画時期を迎えていないマンション イ 現況調査の結果に基づく合理的な理由により、直近に実施を予定していた大規模修繕を含む長期修繕計画の計画時期に、当該大規模修繕を行わなかったマンション | ||
年1回(消防法第17条の2の5第4号に規定する特定防火対象物は年2回)以上の定期的な防災訓練の実施が確認できる書類の写し | ||
次のいずれかの防災対策を講じていることが確認できる書類の写し ・災害時の避難場所の周知 ・災害対応マニュアル等の作成・配布 ・ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収集・周知 ・災害時に必要となる道具・備品・非常食糧の備蓄 | ||
・高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成 ・災害発生時における居住者の安否確認体制の整備 ・災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の整備 | ||
建築基準法第6条第4項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定により交付された確認済証の写し又はこれに代わる書類 | ||
その他認定の審査において必要と認める書類 | ||
(2) | 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したマンション | 耐震診断の結果を記載した書類の写し又はこれに代わる書類。(耐震診断の結果が、耐震性が不足するものである場合は、耐震改修や建替え等について、管理組合で議論をしていることが確認できる書類の写し) |
(申請の取り下げ)
第6条 認定申請又は法第5条の7第1項の規定による認定の申請(以下「変更認定申請」という。)をした者は、市長の認定又は変更認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は、マンション管理計画の認定申請取り下げ届(様式2)の正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
(管理の取りやめ)
第7条 認定管理者等は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとする場合は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式3)の正本及び副本各1通に認定通知書(規則第1条の6に規定する別記第一号の二による通知書及び規則第1条の8に規定する別記様式第一号の四のことをいう。)並びに、認定申請を行った際の申請書の副本及びその添付書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、法第5条の7第1項に規定する認定を受けた管理計画の変更の認定を受けた場合は、変更認定通知書(規則第1条の11に規定する別記様式第一号の六による通知書のことをいう。)並びに変更認定申請を行った際の申請書の副本及びその添付書類も併せて提出するものとする。
(認定しない旨の通知)
第8条 市長は、認定申請又は変更認定申請に係る管理計画が、認定基準に適合しない場合は、同管理計画を認定しない旨の通知書(様式4)により申請者に通知するものとする。
第3章 その他
(軽微な変更)
第9条 認定管理者等は、規則第1条の9に規定する軽微な変更をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届(様式5)の正本及び副本各1通に、それぞれ添付書類のうち変更に係るものを添えて市長に提出するものとする。
(報告の徴収)
第10条 法第5条の8の規定により管理計画認定マンションの管理の状況について認定管理者等に報告を求める場合は、様式6により行う。
2 認定管理者等が、前項の規定に基づき報告する場合は、管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(様式7)により行う。
(改善命令)
第11条 法第5条の9の規定による改善命令は、認定管理計画に基づく管理に関する改善命令書(様式8)により行う。
(認定の取消し)
第12条 法第5条の10第2項の規定による認定の取消しの通知は、認定管理計画の認定取消通知書(様式9)により行う。
(認定管理計画の公表)
第13条 認定申請をしようとする者が当該申請を行う際に、認定を受けた際の公表に同意した場合は、市長はセンターと連携して、当該認定管理計画にかかるマンションの名称、マンションの所在地及び本市が付与する認定コード等を公表することができる。
(その他)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、都市整備局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9217
ファックス:06-6202-7064