要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について
2021年12月1日
ページ番号:303705
申告用紙
改正耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務付けられた「不特定多数の者が利用する大規模な建築物等(病院・旅館等)」、「地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物」及び「都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物」のうち、国の補助を受けて耐震改修工事を施した場合で、次の要件にあてはまるときは、2年間当該家屋にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。
現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書などを添付して、改修工事の完了後3ヶ月以内に提出してください。
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耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(XLS形式, 82.00KB)
耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(PDF形式, 93.84KB)
耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(記載例)(PDF形式, 151.02KB)
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減額される要件など
次の要件をすべて満たす家屋
家屋の要件
耐震改修の要件
- 一定の耐震改修工事が行われ、現行の耐震基準に適合することが証明されたものであること
- 国の補助を受けて耐震改修工事が行われたものであること
減額される期間
減額対象床面積など
- 家屋または専有部分全体の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(当該部分の床面積が120㎡を超える場合には、120㎡とする。)を控除して求めた床面積
- 耐震改修を行った家屋にかかる固定資産税の2分の1の額を減額します。 (都市計画税を除きます。)ただし、耐震改修工事費の2.5%を減額の上限とします。
対象者
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した、改正耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務付けられた要安全確認計画記載建築物等である家屋をお持ちの方
提出先
提出書類など
必要なもの
- 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
添付書類
- 地方税法施行規則附則第7条第14項の規定に基づく証明書(現行の耐震基準に適合していることを証する証明書)
- 耐震改修に要した費用を証する書類(工事請負契約書など)
- 耐震対策緊急促進事業補助金確定通知書の写し
(注)改修工事の完了後3ヶ月以内に申告が必要です。
その他
お問い合わせ
固定資産税(家屋)に関するお問い合わせは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(家屋)グループ)へお願いします。
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電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953