認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について
2023年12月1日
ページ番号:39472
申告書
大阪市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受け新築された認定長期優良住宅について、次の要件にあてはまるときは、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。
ダウンロードファイル(A4の用紙に印刷してください。)
- 新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(XLS形式, 38.00KB)
- 新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(PDF形式, 142.34KB)
- 新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(記載例)(PDF形式, 184.20KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
減額される要件など
【次の要件をすべて満たす住宅】
- 住宅の要件
- 大阪市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受け新築された認定長期優良住宅 (認定手続きなどくわしくは、「長期優良住宅」をご覧ください。)
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上、サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅の場合は30平方メートル以上)280平方メートル以下である住宅
(注)耐震改修工事または省エネ改修工事を行った結果、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅についても固定資産税が減額されます。詳しくは、「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について」または「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について」をご覧ください。
【減額される期間】
- 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅・・・新築後7年間
- 上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後5年間
【減額対象床面積など】
- 1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限ります。)まで
- 当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額を減額(都市計画税を除きます。)
提出先
提出書類など
必要なもの
- 新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
添付書類
- 長期優良住宅の認定を受けた旨の通知書の写し(認定手続きなどくわしくは、「長期優良住宅」をご覧ください)
(注)新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日(令和5年1月2日以降に新築した場合は、令和6年1月31日)までに申告が必要です。
その他
電話、ファックス、電子メールでの申告は受け付けていません。
お問い合わせ
固定資産税(家屋)に関するお問い合わせは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(家屋)グループ)へお願いします。
関連ページ
固定資産税に関する申告書および届出書ダウンロード
- 償却資産(固定資産税)の申告
- 償却資産(固定資産税)の申告の手引
- 現所有者に関する申告など
- 固定資産(土地・家屋・償却資産)非課税適用(取消)の申告について
- 住宅用地の申告などについて
- 土地分割評価の届出について
- 私有道路の申告などについて
- 未登記家屋に関する届出について
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について
- 要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について
- 認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953