新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
2025年1月22日
ページ番号:39472

概要
大阪市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けて新築された認定長期優良住宅について、要件を満たす場合は、当該家屋にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。
なお、新築された翌年の1月31日まで(1月1日に新築された場合は当年の1月31日まで)に申告していただく必要があります。
(注)耐震改修または省エネ改修を行った結果、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅についても固定資産税が減額されます。くわしくは、「耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置」または「省エネ改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置」をご覧ください。


提出書類

申告書
ダウンロードファイル(A4の用紙に印刷してください。)
新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(XLS形式, 38.50KB)
新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(PDF形式, 107.56KB)
新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書(記載例)(PDF形式, 186.83KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
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長期優良住宅の認定に係る通知書の写し
次のいずれかを提出してください。
- 認定通知書の写し
- 変更認定通知書の写し
- 承認通知書の写し
なお、区分所有家屋の管理者等の方が変更認定通知書の写しを提出される場合、申告書の提出は不要です。
資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(家屋)グループ)へ提出してください。
(注)郵送での申告も可能です。電話・ファックス・電子メールでの申告は受け付けていません。
(注)新築された翌年の1月31日まで(1月1日に新築された場合は当年の1月31日まで)に提出してください。


減額される要件
次の要件をすべて満たす住宅にかかる固定資産税が減額されます。
- 大阪市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受け新築された認定長期優良住宅
(注)認定手続きなどくわしくは、「長期優良住宅認定制度」をご覧ください。 - 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上、サービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅の場合は30平方メートル以上)280平方メートル以下である住宅


減額される期間
- 中高層耐火住宅(3階建て以上の耐火・準耐火住宅)の場合
新たに固定資産税が課税される年度から7年間
- 上記以外の住宅の場合
新たに固定資産税が課税される年度から5年間
令和5年1月2日から令和6年1月1日までに新築された場合は令和6年度に課税され、
令和6年1月2日から令和7年1月1日までに新築された場合は令和7年度に課税されます。


減額対象床面積
1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限る)まで


問合せ・申告書等の提出先
お問合せ、申告書等の提出は、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(家屋)グループ)へお願いします。
資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区・西淀川区・ 淀川区・東淀川区 | 梅田 市税事務所 | 〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階 | 06-4797-2958 |
都島区・旭区・ 城東区・鶴見区 | 〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル10階 | 06-4801-2958 | |
福島区・此花区・ | 弁天町 市税事務所 | 〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー ウエスト3階 | 06-4395-2958 |
中央区・天王寺区・ 浪速区・東成区・生野区 | なんば 市税事務所 | 〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル (OCAT)4階 | 06-4397-2958 |
阿倍野区・住之江区・ 住吉区・東住吉区・ 平野区・西成区 | あべの 市税事務所 | 〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス12階 | 06-4396-2958 |


オンラインでの申告方法
窓口や郵送での提出のほか、オンラインでの申告が可能です。
下記のリンク先から、行政オンラインシステムにログインし、手続きを行ってください。
なお、次の手続きについては、オンラインでの申告を受け付けておりませんので、
窓口や郵送での申告をお願いいたします。
- 区分所有家屋の管理者等の方による申告
- 耐震改修または省エネ改修を行った結果、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に対する固定資産税の減額措置の申告
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このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953