長期優良住宅認定制度
2024年8月6日
ページ番号:36681
改正法の施行に伴う様式の変更について
令和4年10月1日から改正長期優良住宅法が施行されたことに伴い、令和4年10月3日受付分から申請書様式および添付書類が一部変更となっておりますのでご注意ください。
長期優良住宅認定申請等の郵送受付の開始について
新型コロナウイルス感染拡大防止や申請者の利便性の向上を図るため、長期優良住宅認定にかかる各種申請等について、郵送での受付を開始しました。
この取り扱いは、緊急事態措置を実施する期間を含む当面の間実施します。詳しくは次の「長期優良住宅認定申請等の郵送受付の開始について」をご覧ください。
なお、窓口での受付も従前通り行っています。
「長期優良住宅認定申請等の郵送受付の開始について」
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ページご案内
長期優良住宅の概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
法に基づき、大阪市による長期優良住宅建築等計画等の認定を受けることで、税制上の優遇を受けられる場合があります。
◎認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額について(財政局HP)
認定申請等の手続きについて
1.申請手続き
下図のように住宅性能評価機関により、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の確認を受けた後に大阪市へ申請する手続きが標準的です。
大阪市への申請は工事着手の前に申請する必要があります。
(注)認定基準のうち、居住環境基準において、認定できない区域(都市計画施設の区域内など)を定めています。
認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できません。
なお、大阪市においては長期優良住宅法第6条第1項第4号で定める自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮が必要な区域を指定していません。
住宅性能評価機関の事前審査を受ける前に、必ずご確認ください。詳しくは認定基準(概要)(別ページへリンク)をご覧ください。
◎事前審査を実施する住宅性能評価機関一覧(大阪府内)(大阪府ホームページへリンク)
(注)令和4年2月20日からは、住宅の構造及び設備が長期使用構造であることの確認が、住宅性能表示制度の性能評価と併せて申請することができるようになりました。
2.受付時間
申請等の受付時間は、土・日・祝日その他閉庁日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分(午後0時15分から午後1時を除く)です。
(注)手数料の納付を伴う申請等の場合は、市役所本庁舎1階北側の指定金融機関派出所を利用することができます。当金融機関の受付時間は午前9時から午後4時までですので、時間に余裕をもってお越しください。
手数料の納付を伴う申請等の流れは下図のとおりです。受付窓口で申請図書等を確認した後、申請手数料を記載した納付書を作成してお渡ししますので、その納付書にて手数料を大阪市公金取扱金融機関にお支払いただき、支払確認印の押印された納付書を受付までご提出ください。手数料の納付確認後、申請の受付となります。
受付終了後、受付簿(控え)をお渡しします。認定通知書受領の際には、受付簿(控え)と受領印をご持参ください。
3.長期優良住宅の計画を申請するとき
長期優良住宅の計画をされたときは、工事着手の前に申請してください。
なお、申請する前に必ず「添付図書チェックリスト」を確認のうえ、図書の不足等が生じないようにしてください。
認定申請時の必要書類 正本及び副本 各1通
- 認定申請書〈 法第5条第1項~第3項(word, 25.74KB) 【記入例(pdf, 475.22KB) 】 / 法第5条第4項・第5項(word, 34.88KB) / 法第5条第6項・第7項(word, 30.70KB) 〉
- 委任状 (申請者以外の方が窓口に来られる場合は必ず添付してください)
- 確認書もしくは住宅性能評価書(住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を受けた場合)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項に定める図書
- 維持保全計画書
- その他大阪市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱第6条に定める図書
- 居住環境に関するチェックリスト(pdf,100.78KB)
4.認定を受けた計画を変更しようとするとき
4-1.変更認定申請
計画を変更(軽微な変更を除く)するときは、変更認定申請をしてください。
変更認定申請時の必要書類 正本及び副本 各1通
- 変更認定申請書(計画の変更)(word,17.89KB)
- 委任状 (申請者以外の方が窓口に来られる場合は必ず添付してください)
- 確認書もしくは住宅性能評価書(住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を受けた場合)
- 変更内容がわかる図書
4-2.軽微な変更届
軽微な変更をするときは、届出をしてください。
軽微な変更(規則第7条)とは、以下に該当する変更です。
①住宅の建築の着工予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
②法第5条3項に該当する場合、譲受人の決定の予定時期の6月以内の変更
③法第5条第4項に該当する場合、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6月以内の変更
④変更後の認定にかかる建築等計画が認定基準に適合することが明らかな変更
(注)なお、変更の内容が④の場合は、認定基準に適合することが明らかな変更かどうかを確認書等の交付を受けた評価機関へ事前にご確認ください。
軽微な変更届提出時の必要書類 正本及び副本 各1通
- 軽微な変更届(様式6)(word,25.01KB)
- 委任状 (申請者以外の方が窓口に来られる場合は必ず添付してください)
- 軽微変更該当証明書の写し(長期使用構造等に係る確認を受けた住宅性能評価機関あてに届出等を行った場合)
- 変更内容がわかる図書(変更箇所を着色等して明確にしたもの。)
5.分譲事業者の方が認定を受けた計画に係る住宅の譲受人等が決定したとき
法第5条第3項又は第4項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲事業者の方は、認定を受けた計画に係る住宅の譲受人または管理者等を決定した日から3ヶ月以内に、譲受人と共同して変更の認定を申請してください。
譲受人または管理者等決定の変更認定申請時の必要書類 正本及び副本 各1通
- 変更認定申請書(譲受人の決定)(word,18.16KB)もしくは変更認定申請書(管理者等の決定)(word,16.56KB)
- 維持保全計画書 (譲受人または管理者等によるもの)
- 委任状 (申請者以外の方が窓口に来られる場合は分譲事業者、譲受人、管理者等それぞれの委任状を添付してください)
6.認定長期優良住宅を相続や売買するとき
相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、地位の承継の承認申請をしてください。
地位の承継の承認申請時の必要書類 正本及び副本 各1通
- 承認申請書(word,17.25KB)
- 委任状 (申請者以外の方が窓口に来られる場合は必ず添付してください)
- 地位の承継の事実を証する書類 (登記事項証明書や売買契約書の写しなど)
7.認定を受けた住宅の工事が完了したとき
認定を受けた住宅の工事が完了し、住居表示が決定した後すみやかに「認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築工事が完了した旨の報告書」を提出してください。
完了報告時の必要書類 正本1通(受付済の控えが必要な場合は副本1通)
- 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築工事が完了した旨の報告書(様式7) (word,23.75KB) 【記入例(pdf,182.52KB)】※住居表示は必ず記載してください。
- 委任状 (申請者以外の方が窓口に来られる場合は必ず添付してください)
- 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(別紙1) (excel,36.00KB)【記入例(pdf,107.80KB)】の写し
- 建築基準法の検査済証の写し
- 下記のいずれかの書類
- 登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し
- 工事写真(完成全景写真、外壁軸組みの劣化対策状況写真、通気構造の施工写真、床・外壁・天井(屋根)断熱材の施工写真)
(注)木造写真撮影マニュアル(別紙2)(pdf,380.6KB)、S造・RC造写真作成マニュアル(別紙3)(pdf,236.66KB)により作成ください。
8.認定等の証明が必要なとき
認定長期優良住宅の証明が必要な場合は、証明願を提出してください。
なお、受付時に本人確認ができる書類等(運転免許証等)を提示していただくことがあります。
証明願の提出時の必要書類 正本1通
- 証明願 (様式11)(word,28.25KB)
- 委任状 (申請者以外の方が窓口に来られる場合は必ず添付してください)
9.その他の申請等
その他の申請等の様式として下記のものがあります。
それぞれ必要に応じて委任状や添付図書等をつけてください。
申請をした方が認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合 正本及び副本 各1通
- 長期優良住宅建築等計画の認定申請取り下げ届 (様式2)(word,23.71KB)
- 委任状 (申請者以外の方が窓口に来られる場合は必ず添付してください)
認定後に認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめようとする場合 正本及び副本 各1通
- 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書 (様式3)(word,24.03KB)
- 委任状 (申請者以外の方が窓口に来られる場合は必ず添付してください)
(注)認定通知書及び認定申請書の副本並びにその添付図書も併せて提出してください。
認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況について報告を求められた場合 正本1通
審査項目
大阪市内において長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに定められた認定基準を満たす必要があります。
住宅性能評価機関による長期使用構造等の確認が行える項目
- 劣化対策 (構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
- 耐震性 (地震に対する安全性の確保)
- 維持管理・更新の容易性 (構造及び設備の変更を容易にするための措置)
- 可変性 (維持保全を容易にするための措置)
- バリアフリー性 (高齢者の利用上の利便性及び安全性)
- 省エネルギー性 (エネルギーの使用の効率性)
大阪市による審査項目
- 住戸面積(住宅の規模)
- 居住環境 (居住環境の維持及び向上への配慮)
- 災害配慮(自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮)※
- 維持保全計画 (建築後の住宅の維持保全、資金計画)
※ 大阪市内においては自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮が必要な区域を指定していません。
各項目について、詳しくは認定基準(概要)をご確認ください。
申請様式等
長期優良住宅の認定申請をする際は、法の規則に定める申請書及び添付図書の書類の正本及び副本各1通の提出が必要となります。
令和2年12月23日付けで「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が公布されたことを受けて、大阪市では「大阪市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」の一部を改正し、各種届出書等の申請者等の印を省略できるようになりました。
また、この改正に伴い委任状の申請者及び代理者の押印も省略できるものとします。従前どおり委任状は必ず、委任者本人の意思に基づいて作成してください。
なお、申請書等において修正が必要な場合は、原則として修正後の図書に差し替えていただくことになりますのでご注意ください。
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
添付書類チェックリスト
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居住環境に関するチェックリスト
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申請等様式
- 【法5条第1項~第3項】認定申請書(DOCX形式, 25.74KB)
- 【法5条第4項・第5項】認定申請書(DOCX形式, 34.88KB)
- 【法5条第6項・第7項】認定申請書(DOCX形式, 30.70KB)
- 【(記入例)法5条第1項~第3項】認定申請書(PDF形式, 475.22KB)
- 【法第8条】変更認定申請書(計画の変更)(DOCX形式, 17.89KB)
- 【法第9条第1項】変更認定申請書(譲受人の決定)(DOCX形式, 18.16KB)
- 【法第9条第3項】変更認定申請書(管理者等の決定)(DOCX形式, 16.56KB)
- 【法第10条】承認申請書(地位の承継)(DOCX形式, 17.25KB)
- 【様式2】長期優良住宅建築等計画等の認定申請取り下げ届(DOCX形式, 23.71KB)
- 【様式3】認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(DOCX形式, 24.03KB)
- 【様式6】軽微な変更届(DOCX形式, 25.01KB)
- 【様式7】認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(DOCX形式, 23.75KB)
- 【(記入例)様式7】認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(PDF形式, 182.52KB)
- 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(XLS形式, 36.00KB)
- (記入例)認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(PDF形式, 107.80KB)
- 【様式8】認定長期優良住宅の建築及び維持保全に関する状況報告書(DOCX形式, 24.03KB)
- 【様式11】証明願(DOCX形式, 28.25KB)
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委任状について
委任状には、次の項目の記載が必要です。
1.委任日、委任者の住所、氏名
2.代理人の氏名
3.委任事項
(注)委任事項は、委任する内容を明確に記載してください。
参考様式
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標準処理期間
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請等に対する審査の標準処理期間は、次のとおりです。
長期優良住宅建築等計画の認定等に要する標準処理期間について
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申請手数料
維持保全状況調査
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