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長期優良住宅-よくあるご質問-

2022年10月4日

ページ番号:76435

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申請に関するご質問

Q.自宅を建築中ですが、今から申請して認定を受けられますか?

A.建築中の住宅について認定は受けられません。

  工事着手前に申請する必要があります。なお、受付後に着工することは可能です。

Q.工事着手前に申請が必要とのことですが、工事着手とはいつの時点を指しますか?

A.建築基準法の取り扱いに準じます。

Q.増改築工事を伴なわない既存の住宅についても認定を受けられるようになったと聞きました。どうすれば認定を受けられますか?

A.既存の住宅について建築士による現況検査を行い、認定の基準に適合していることが確認できた場合は、維持保全計画を作成することで認定を受けられるようになりました。

Q.住宅性能評価を受けた住宅について、住宅性能評価書があれば認定をうけられますか?

A.住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第6条の2に定める申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認が行われ、国土交通省令で定められるところにより、その結果が記載された住宅設計性能評価書の交付を受けている場合は、設計住宅性能評価書による長期優良住宅等計画の認定申請が可能です。

Q.面積の基準について、法律には、一戸建ての住宅においては、床面積の合計が75平方メートル以上、共同住宅等においては40平方メートル(令和4年10月1日以降)以上必要だが、所管行政庁が、地域の実情を勘案して別途面積を定めることができるとありますが、大阪市が別に定めている面積はありますか?

A.大阪市では別途面積を定めていません。

Q.面積の基準について、「居住の用途に供する面積」に算入されない部分はどのような用途がありますか?

A.駐車場(インナーガレージ含む)・駐輪場・バルコニー(インナーバルコニー含む)・ポーチ・外部収納などが考えられます。詳細については担当までお問合せください。

Q.面積の基準について、少なくともひとつの階で、階段部分を除いて40平方メートル以上必要とありますが、階段部分の面積の算定について教えて下さい。

A.階段部分の面積は、水平投影面積とします。ただし、階段の下が便所・収納等として利用される場合や自由に行き来できる空間となっている場合は、当該部分の面積をその階の階段部分の面積から除くことができる場合があります。面積算定の考え方については担当までお問合せください。なお、エレベーターについて、着床階においては階段部分の面積に算入されます。

Q.都市計画施設等の区域内では、認定を受けられないのですか?

A.長期にわたり良好な状態で使用が可能な住宅を認定するという観点から、都市計画施設等の区域内の住宅については、認定を行っておりません。ただし、許可(都市計画法第53条および65条による許可は除く)等により住宅の建設が認められている場合は、認定を行います。また、敷地の一部に都市計画施設が含まれている計画で、建物自体は都市計画施設に重なっていない場合、都市計画施設を除いた敷地において、建ぺい率・容積率を満たしていれば、認定を行います。詳細については担当までお問い合わせ下さい。

Q.自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮が必要な区域はどこで調べられますか?

A.大阪市においては長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第6条第1項第4号で定める自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮が必要な区域を指定していません。

Q.軽微な変更のうち、変更後の認定に係る建築等計画が認定基準に適合することが明らかな変更とはどんなものですか?

A.変更後の認定に係る建築等計画が認定基準に適合することが明らかな変更とは、以下のような変更です。

・断熱材の種類や厚さが変わるが、明らかに性能が同等以上であるような変更

・熱還流率が低下する開口部(サッシ・ガラス・ドア等)への変更

・日射熱取得率が低下する窓への変更(一次エネルギー消費量等級を選択する場合を除く。)

・認定基準の範囲内での床面積の変更(一次エネルギー消費量等級を選択する場合を除く。)

・劣化対策における認定基準の範囲内での樹種や床下空間高さの変更

・一定面積以上の小屋裏換気口の種類、位置の変更

・区分された床下・小屋裏空間内における点検口の種類・位置の変更

・太陽光パネル等設備機器を設置する変更で、既認定の等級と同等以上となること等、認定計画実施者が基準適合を適切な方法で自主的な確認をしている場合

など

Q.承認申請書(地位の承継)は何を添付すればよいですか?

A.地位の承継の事実を証する書類(登記事項証明書や売買契約書の写しなど)を添付してください。

Q.確定申告等に必要な住宅用家屋証明書・認定長期優良住宅建築証明書はどこで発行してもらえますか?

A.住宅用家屋証明書については、住宅のある区を担当する各市税事務所、認定長期優良住宅建築証明書については、各建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関において発行しています。

Q.申請の前に注意するべきことはありますか?

A.下記の項目について、事前に確認しておくと受付及び審査がスムーズに進みます。

・申請日
  申請する年月日(市に提出する日)を記入してください。

・委任状
  申請内容が委任事項に含まれているか確認してください。
  登録住宅性能評価機関あての委任状では受付できません。

・定期点検実施予定者
  事業者等が維持保全を行う場合、事業者名と所在地を記載してください。申請者自らが行う場合は、申請書に記載されている申請者の氏名及び住所を記載してください。

・床面積
  認定申請書(第二面)の【床面積の合計】欄には当該認定に係る建築物の床面積を記載してください。また、【一戸建ての住宅の場合:各階の床面積】欄には車庫・バルコニー・階段等を除く長期優良住宅法に則った各階の床面積を記載してください。  

・着工予定年月日
  着工後の申請は受付できませんので、申請日以後の日付であるか確認してください。

・9条変更申請(譲受人又は管理者等決定の変更申請)
  譲受人等による維持保全計画書を添付してください。

・添付書類  

 ・「居住環境」を審査する際に必要ですので、住宅の位置が分かる住宅地図等を添付してください。

 ・居住環境チェックリストで該当する項目がある場合、その項目について担当との協議が完了していることが確認できる図書を添付してください。


※その他のご質問については、国土交通省ホームページ別ウィンドウで開くにも掲載されていますのでご参照下さい。

維持保全状況調査に関するご質問

Q.維持保全状況調査とはどんなものですか?

A.法第12条に基づき、認定計画実施者(建築主)の方へ、認定を受けた長期優良住宅の建築や維持保全の状況について確認を行うためのものです。なお、保存されている維持保全計画書に従い適切に維持保全(図書や記録の保存を含む)が実施されていれば、行政庁から指導等を行うことはありません。

Q.維持保全計画書とはどんなものですか?

A.当初認定申請の時に、提出いただいた維持保全計画書です。

維持保全状況等に関する書類等についてご不明な点がある場合には、建てられたハウスメーカー・工務店等にお問い合わせください。

Q.認定申請の時に提出した「維持保全計画書」では、全ての部分の点検が工事完了後10年目に行うことになっていますが、建築後5年目調査の報告対象となりますか?

A.住宅の維持保全状況については、報告対象とはなりません。10年目調査にて対象となります。ただし、住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の保存状況については、報告していただく必要があります。

Q.私共の住宅は、中古住宅を購入したものであるため、前所有者の名前で依頼文書が届きました。私共が行政庁へ報告する必要がありますか?

A.報告する必要があります。認定計画実施者(建築主)の方には、認定申請時に提出した維持保全計画書に従い、適切に維持保全を行う義務があります。今回、長期優良住宅を相続されたことにより、計画の認定を受けた者(前所有者)が有していた計画認定に基づく地位(権利や維持保全の義務)を承継したことになることから、報告をして頂く必要が生じます。
なお、法第10条に基づく地位の承継の手続きが必要となりますので、速やかに手続きを行ってください。

Q.認定時は、子どもとの連名で認定を得ましたが、独立したため、現在は私一人です。報告する必要がありますか?また、今後どのように対応すればよいですか?

A.報告する必要があります。また、認定計画実施者(建築主)の変更に伴う手続きが必要となります。速やかに法第10条に基づく地位の承継の手続きを行ってください。

Q.なぜ私共が選ばれたのか、抽出方法について知りたいのですが。

A.認定申請時に提出いただいた工事完了報告書の提出日をもとに、建築後5年、10年、20年及び30年を経過した全ての方を対象として、一定の割合の方を無作為に抽出しています。

Q.報告書を行政庁へ報告しない場合、または、報告期限を過ぎた場合、何か罰則はありますか?また、報告を行った内容について不備があった場合は、何らかの罰則がありますか?

A.報告は、適切な内容を期限内に行ってください。なお、報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、法第20条の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

Q.私共はハウスメーカーと維持保全に関する契約を結んでいますが、この場合、報告書を作成し、報告する者は誰になりますか?

A.報告をする者は、認定計画実施者(建築主)となります。

Q.長期優良住宅認定申請関係書類(認定申請書・認定通知書・維持保全計画書等)が一切手元にありません。再発行が出来ますか?

A.再発行はできません。

Q.現在、報告書を作成していますが、私共は、父(母)との連名で認定を得ています。この場合、報告書欄の記載は、代表者のみではなく、父(母)との連名にする必要がありますか?

A.連名とする必要があります。

Q.現在、報告書を作成していますが、今まで点検を一切行っていませんでした。今回の件で維持保全の重要性は認識しましたが、まず、私は何を行えばいいのか教えて下さい。

A.まずは、長期優良住宅に係る認定申請関係の書類の保存状況を確認し、その中にある「維持保全計画書」により、点検部位や点検時期等を確認して、必要な点検を行ってください。

Q.現在、報告書を作成していますが、臨時点検を行う必要のある地震及び台風については、何か数値的な目安はありますか?

A.地震については、「震度6弱」以上、台風については、「特別警報」が発令された場合に、臨時点検の実施を推奨します。

Q.報告書は何部必要ですか?

A.報告部数は1部です。ただし、所管行政庁へ報告した内容は記録として残す必要がありますので、保管用の資料として、2部作成し、1部は控えとして保管をしてください。

Q.報告に対して、何か行政庁側から通知文が交付されますか?また、現地調査はありますか?

A.通知文は交付しません。また、原則現地調査はありません。

Q.維持保全を行うのを止めたいので、取りやめの手続きを踏むことを考えています。この手続きを提出期限までに行えば、報告はしなくてもいいですか?

A.報告は必要です。工事完成から今までの維持保全状況等の報告を行う必要があります。

Q.長期優良住宅の認定時に維持保全を行うもの(定期点検等実施者)として、建設業者名を記載しましたが、倒産しました。そのため、近所の業者に再度依頼をしようと思います。変更する場合に何か手続きを行う必要はありますか?

A.建築後の住宅の維持保全の方法が大きく変更される場合には、法第8条に基づく変更申請をしてください。維持保全の方法は変更せずに、業者名のみの変更の場合には、要綱第12条に基づく軽微な変更届を提出してください。

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大阪市都市整備局企画部安心居住課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
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