長期優良住宅 -申請手数料-
2022年1月17日
ページ番号:37923
申請手数料
1 当初計画の認定申請 【長期優良住宅法第5条第1項~第7項申請】
A.事前に住宅性能評価機関の長期使用構造等の確認を受けた住宅(事前審査型)
B.事前に住宅性能評価機関の長期使用構造等の確認を受けていない住宅(直接申請型)
延べ面積 | Aの場合 | B の場合 | |
一戸建て | - | 13,000円 | 73,600円 |
共 同 住 宅 等 | 500平米以下 | 21,300円 | 130,000円 |
500平米超~1,000平米以下 | 35,300円 | 207,000円 | |
1,000平米超~3,000平米以下 | 55,200円 | 408,100円 | |
3,000平米超~5,000平米以下 | 97,500円 | 730,000円 | |
5,000平米超~10,000平米以下 | 163,400円 | 1,255,000円 | |
10,000平米超 | 279,700円 | 2,323,700円 |
延べ面積 | Aの場合 | Bの場合 | |
一戸建て | - | 17,400円 | 108,700円 |
共 同 住 宅 等 | 500平米以下 | 29,600円 | 192,700円 |
500平米超~1,000平米以下 | 49,900円 | 307,300円 | |
1,000平米超~3,000平米以下 | 77,000円 | 606,300円 | |
3,000平米超~5,000平米以下 | 136,400円 | 1,085,000円 | |
5,000平米超~10,000平米以下 | 228,000円 | 1,865,500円 | |
10,000平米超 | 387,200円 | 3,453,000円 |
※一戸建てには人の居住の用以外の用途に供する部分を有する一戸建ての住宅を含みます。
※延べ面積とは、建築基準法施行令第2条第1項第4号の規定により算定された延べ面積をいいます。
※新築基準が適用される住宅とは、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号。以下「告示」という。)に定める基準のうち住宅を新築しようとする場合の基準により審査を行う住宅をいいます。
※増改築基準が適用される住宅とは、告示に定める基準のうち住宅を増築し、又は改築しようとする場合の基準により審査を行う住宅をいいます。
※既存基準が適用される住宅とは、告示に定める基準のうち、長期優良住宅維持保全計画の認定を受けて住宅の維持保全を行おうとする場合の基準により審査を行う住宅をいいます。
2 建築確認の申出をする場合 【長期優良住宅法第6条第2項の申出】
1に、建築基準法の確認申請手数料と同額を加えた金額とする
(ただし、適合判定手数料は建築基準法の判定手数料に消費税を加えた金額)
3 変更計画の認定申請(譲受人等の決定を除く)【長期優良住宅法第8条第1項】
A.事前に住宅性能評価機関の長期使用構造等の確認を受けた住宅(事前審査型)
B.事前に住宅性能評価機関の長期使用構造等の確認を受けていない場合(直接申請型)
延べ面積 | Aの場合 | Bの場合 | |
一戸建て | - | 1,900円 | 12,700円 |
共 同 住 宅 等 | 500平米以下 | 3,700円 | 23,300円 |
500平米超~1,000平米以下 | 6,500円 | 37,700円 | |
1,000平米超~3,000平米以下 | 9,500円 | 73,800円 | |
3,000平米超~5,000平米以下 | 17,500円 | 134,500円 | |
5,000平米超~10,000平米以下 | 29,800円 | 233,800円 | |
10,000平米超 | 49,300円 | 431,600円 |
延べ面積 | Aの場合 | Bの場合 | |
一戸建て | - | 2,700円 | 18,900円 |
共 同 住 宅 等 | 500平米以下 | 5,600円 | 35,100円 |
500平米超~1,000平米以下 | 9,900円 | 56,600円 | |
1,000平米超~3,000平米以下 | 14,300円 | 110,900円 | |
3,000平米超~5,000平米以下 | 26,300円 | 201,800円 | |
5,000平米超~10,000平米以下 | 44,800円 | 350,800円 | |
10,000平米超 | 74,100円 | 647,500円 |
ただし、計画に変更がなく、次に掲げる事項の変更のみ申請する場合は、2,200円とする。
(1)建築後の住宅の維持保全の方法及び期間
(2)住宅の建築及び維持保全に係る資金計画
(3)住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期
(4)譲受人、管理者等の決定の予定時期
4 変更計画の認定申請(譲受人、管理者等の決定) 【長期優良住宅法第9条第1項、第3項】
5 地位承継の承認申請 【長期優良住宅法第10条】
6 各種証明証の発行申請
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