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長期優良住宅 -申請手数料-

2022年10月4日

ページ番号:37923

申請手数料

1 当初計画の認定申請 【長期優良住宅法第5条第1項~第7項申請】

A.事前に住宅性能評価機関の長期使用構造等の確認を受けた住宅(事前審査型)

B.事前に住宅性能評価機関の長期使用構造等の確認を受けていない住宅(直接申請型)

計画認定申請手数料(1)【新築基準が適用される住宅】

延べ面積

Aの場合

B の場合

一戸建て

13,000円

73,600円

500平米以下

21,300円

130,000円

500平米超~1,000平米以下

35,300円

207,000円

1,000平米超~3,000平米以下

55,200円

408,100円

3,000平米超~5,000平米以下

97,500円

730,000円

5,000平米超~10,000平米以下

163,400円

1,255,000円

10,000平米超

279,700円

2,323,700円

計画認定申請手数料(2)【増改築基準が適用される住宅又は既存基準が適用される住宅】

延べ面積

Aの場合

Bの場合

一戸建て

17,400円

108,700円

500平米以下

29,600円

192,700円

500平米超~1,000平米以下

49,900円

307,300円

1,000平米超~3,000平米以下

77,000円

606,300円

3,000平米超~5,000平米以下

136,400円

1,085,000円

5,000平米超~10,000平米以下

228,000円

1,865,500円

10,000平米超

387,200円

3,453,000円

 ※一戸建てには人の居住の用以外の用途に供する部分を有する一戸建ての住宅を含みます。

 ※延べ面積とは、建築基準法施行令第2条第1項第4号の規定により算定された延べ面積をいいます。

 ※新築基準が適用される住宅とは、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号。以下「告示」という。)に定める基準のうち住宅を新築しようとする場合の基準により審査を行う住宅をいいます。

※増改築基準が適用される住宅とは、告示に定める基準のうち住宅を増築し、又は改築しようとする場合の基準により審査を行う住宅をいいます。

※既存基準が適用される住宅とは、告示に定める基準のうち、長期優良住宅維持保全計画の認定を受けて住宅の維持保全を行おうとする場合の基準により審査を行う住宅をいいます。

 

2 建築確認の申出をする場合 【長期優良住宅法第6条第2項の申出】

 1に、建築基準法の確認申請手数料と同額を加えた金額とする

  (ただし、適合判定手数料は建築基準法の判定手数料に消費税を加えた金額)

3 変更計画の認定申請(譲受人等の決定を除く)【長期優良住宅法第8条第1項】

A.事前に住宅性能評価機関の長期使用構造等の確認を受けた住宅(事前審査型)

B.事前に住宅性能評価機関の長期使用構造等の確認を受けていない場合(直接申請型)


変更認定申請手数料【新築基準が適用される住宅】

延べ面積

Aの場合

Bの場合

一戸建て

1,900円

12,700円

500平米以下

3,700円

23,300円

500平米超~1,000平米以下

6,500円

37,700円

1,000平米超~3,000平米以下

9,500円

73,800円

3,000平米超~5,000平米以下

17,500円

134,500円

5,000平米超~10,000平米以下

29,800円

233,800円

10,000平米超

49,300円

431,600円

変更認定申請手数料【増改築基準が適用される住宅又は既存基準が適用される住宅】

延べ面積

Aの場合

Bの場合

一戸建て

2,700円

18,900円

500平米以下

5,600円

35,100円

500平米超~1,000平米以下

9,900円

56,600円

1,000平米超~3,000平米以下

14,300円

110,900円

3,000平米超~5,000平米以下

26,300円

201,800円

5,000平米超~10,000平米以下

44,800円

350,800円

10,000平米超

74,100円

647,500円

 ただし、計画に変更がなく、次に掲げる事項の変更のみ申請する場合は、2,200円とする。

(1)建築後の住宅の維持保全の方法及び期間

(2)住宅の建築及び維持保全に係る資金計画

(3)住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期

(4)譲受人、管理者等の決定の予定時期

 


4 変更計画の認定申請(譲受人、管理者等の決定) 【長期優良住宅法第9条第1項、第3項】

 1,500円/戸

5 地位承継の承認申請 【長期優良住宅法第10条】

 1,500円/戸

6 各種証明証の発行申請

  980円/通

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都市整備局企画部安心居住課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-9222 / ファックス: 06-6202-7064