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長期優良住宅 -認定基準(概要)-

2024年1月24日

ページ番号:37941

認定基準

長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

 (参考:概要(新築基準別ウィンドウで開く増改築基準別ウィンドウで開く既存基準別ウィンドウで開く)(国土交通省ホームページへ移動))

令和4年2月20日以降、住宅性能評価機関による事前審査を受ける場合は、認定基準のうち長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第2条第4項に定める長期使用構造等を除く項目が大阪市による審査となり、住宅性能評価機関では長期使用構造等に係る確認を行います。

認定基準

 性能項目等

認定基準 

 劣化対策

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)別ウィンドウで開く

改正:令和4年8月16日公布、令和4年10月1日施行

※この基準では、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の「評価方法基準別ウィンドウで開く」(平成13年国土交通省告示第1347号)を引用しているため、併せてご覧ください。

 耐震性

 可変性(共同住宅・長屋のみ)

維持管理・更新の容易性

高齢者対策(共同住宅等のみ)

 省エネルギー対策

 居住環境

下記の「大阪市の居住環境基準の取扱い」をご覧ください。

※認定できない区域(都市計画施設の区域等)があります。この場合、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないため、十分にご注意ください。

 住戸面積

〔戸建て住宅〕 75平米以上

〔共同住宅等〕 40平米以上

ただし、少なくとも1の階の床面積が40平米以上(階段部分を除く)

 維持保全計画

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)別ウィンドウで開く

改正:令和4年8月16日公布、令和4年10月1日施行

※この基準では、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の「評価方法基準別ウィンドウで開く」(平成13年国土交通省告示第1347号)を引用しているため、併せてご覧ください。

災害配慮

長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針(平成21年国土交通省告示第208号)別ウィンドウで開く

改正:令和4年8月16日公布、令和4年10月1日施行

大阪市の居住環境基準

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

 (1) 申請される長期優良住宅建築等計画が地区計画の区域内にある場合

  • 当該地区計画中の建築物に関する事項に適合するものであること。

 (2) 申請される長期優良住宅建築等計画が景観計画の区域内にある場合

  • 「大阪市都市景観条例」第14条に基づく届出を要する建築物にあっては、当該景観計画中の建築物に関する事項に適合するものであること。

 (3) 申請される長期優良住宅建築等計画が建築協定又は景観協定の区域内にある場合

  • 当該協定中の建築物に関する事項に適合するものであること。

 (4) 都市計画施設等の区域内における取扱い

  • 次の区域内においては、認定を行わない。

    ただし、許可等により住宅の建設が認められている場合はこの限りでない。

    (都市計画法(昭和43年法律第100号。以下同じ。)第53条及び65条による許可は除く

     ア 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

     イ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

     ウ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

        (ただし、事業施行中の地区に限る。)

 

 (注)居住環境に基準には認定できない区域(原則、上記(4)の区域)があります。認定できない区域内では、他の基準を満たす建築物であっても認定できないため、十分にご注意ください

  ≪参考≫大阪市のホームページマップナビおおさかで、都市計画情報を掲載しておりますのでご活用下さい。

 (注)上記の基準は大阪市の基準であり、他の所管行政庁の基準とは異なりますのでご注意ください。 

大阪市の災害配慮基準

大阪市においては自然災害による被害の発生の防止又は軽減に必要な区域を指定していません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都市整備局企画部安心居住課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-9222 / ファックス: 06-6202-7064

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