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償却資産(固定資産税)の申告の手引

2025年1月22日

ページ番号:4501

償却資産(固定資産税)の概要、償却資産申告書および種類別明細書の記載方法などを掲載しています。

お手元に申告用紙がない場合は、お手数ですが、「償却資産(固定資産税)の申告」からダウンロードしていただくか、船場法人市税事務所(固定資産税(償却資産)グループ)へご請求ください。

令和7年度償却資産(固定資産税)の申告の手引

固定資産税(償却資産)の申告期限

目次
内容
申告期限など表紙

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1 償却資産の概要

目次
項番内容
1償却資産とは 1
2償却資産の種類と具体例 1
3業種別償却資産の具体例 2
4建築設備における家屋と償却資産の区分 2
5賃貸ビル等に附加施工された内装、造作、建築設備等について 2、3

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2 償却資産の申告について

目次
項番内容 
1申告していただく方4
2申告の対象となる資産4
3申告の対象とならない資産5
4国税との主な相違点について6
5申告区分と提出書類7
6注意事項等7
7電算申告(電算処理による申告)8
8電子申告(インターネット上からの申告)について9
9課税標準の特例が適用される償却資産9
10非課税となる償却資産10
11実地調査等のご協力のお願い10

3 申告書等の主な記載方法について

目次
項番内容
1償却資産申告書 11
2種類別明細書(増加資産・全資産用) 12
3種類別明細書(減少資産用) 13

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4 償却資産の評価と課税について

目次
項番内容 頁 
1償却資産の評価14
2課税標準額および税額 14
3免税点14
4納付方法 15
5納税管理人15
6よくある質問15
7償却資産申告書等提出先15

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5 印刷用PDF(一括)

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問合せ先(市税事務所)

固定資産税(償却資産)に関するお問合せは、船場法人市税事務所(固定資産税(償却資産)グループ)へお願いします。

お問合せの前に、「よくある質問(償却資産関係)」をぜひご確認ください。

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7768 ファックス: 06-6202-6953

※具体的な手続きや課税に関するお問合せは、船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループへご連絡ください。
財政局 船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループ
住所: 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階 北側
電話: 06-4705-2941 ファックス: 06-4705-2905

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