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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

2024年5月30日

ページ番号:621703

相続登記の義務化

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をする必要があります。

 1と2のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より前に相続した未登記の不動産については、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をする必要があります。

 不動産を相続したら、お早めに登記の申請をお願いします。

 くわしくは、法務省ホームページ「相続登記の義務化について別ウィンドウで開く」をご覧ください。

相続登記義務化等デジタルチラシ

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登記申請時記入事項(固定資産の価格)について

 本市では法務局への固定資産価格の電子通知を行っており、法務局へ不動産の登記を申請する際に、原則として、固定資産税(土地・家屋)評価証明書を添付する必要がなくなりました。

 不動産の登記を申請する際には、固定資産の価格を記載する必要がありますが、固定資産の価格は固定資産税(土地・家屋)納税通知書に同封している「課税明細書」でご確認いただけます。
 固定資産の価格を確認する書類を法務局から求められた場合は、課税明細書またはその写しなどをご活用ください。

 固定資産税が非課税(公共用道路など)の資産につきましては、課税明細書に記載がされないため、法務局が指定する近傍類似の土地または家屋の評価証明書を取得いただく必要があります。
 また、課税明細書をお持ちでない場合は、評価証明書などで固定資産の価格をご確認ください。
 証明書の請求についてくわしくは「市税に関する証明書を請求される方へ」をご覧ください。

相続人申告登記

 相続登記の義務化と同時に、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。

 「相続人申告登記」は、(1)登記簿上の所有者について相続が開始したことと、(2)自らがその相続人であることを登記官に申し出ることにより、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されるもので、申出によって相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。

 「相続人申告登記」では、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要なく、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すれば足りることになります。

 なお、相続人申告登記を行う場合は、登録免許税の計算は不要ですので、評価証明書を取得する必要はありません。

 くわしくは、法務省ホームページ「相続人申告登記について別ウィンドウで開く」をご覧ください。



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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761(土地)、06-6208-7767(家屋)
ファックス: 06-6202-6953(共通)

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