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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

2024年4月1日

ページ番号:621703

相続登記の義務化

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をする必要があります。

 1と2のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をお願いします。

 くわしくは、法務省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

相続登記義務化等デジタルチラシ

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相続人申告登記とは

 相続登記の義務化と同時に、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。

 「相続人申告登記」は、(1)登記簿上の所有者について相続が開始したことと、(2)自らがその相続人であることを登記官に申し出ることにより、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されるもので、申出によって相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。

「相続人申告登記」では、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要なく、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すれば足りることになります。

 くわしくは、法務省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

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