郵便での税証明書の請求方法(官公署からの公用請求・照会を除く)
2025年1月31日
ページ番号:6087

大阪市税証明郵送センターからのお知らせ

令和7年度固定資産評価証明書の事前受付を行いますので、ぜひご利用ください。
期間:令和7年2月3日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
発送日:令和7年4月2日(水曜日)以降、順次発送します。

事前受付を利用される場合の注意事項
- 必要年度を「最新年度」と記載した場合、書類到着日の最新年度分が発行されますので、申請書の年度は、必ず令和7年度と記載してください。
- 令和7年度以外の申請とは、分けて申請してください。
他の年度や他の証明書と同時申請された場合、すべての証明書の発送が令和7年4月2日(水曜日)以降になります。
できる限り迅速な処理に努めますが、原則として当センターが、申請を受理してから発送までに1週間かかります。
このため、通常は令和7年4月1日(火曜日)に当センターが受理したものは、令和7年4月8日(火曜日)に発送予定となりますが、年度当初は多数の申請が予想されるため、発送が更に2日から3日遅れる場合があります。
大変ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。

名寄帳について
大阪市税証明郵送センターでは、名寄帳を取り扱っておりません。
物件の所在する区を管轄する市税事務所(固定資産税(土地・家屋)担当)に、お問い合わせ、またはご請求いただきますようお願いします。
なお、名寄帳の請求先と証明書の請求先は異なるため、名寄帳は各市税事務所に、証明書は大阪市税証明郵送センターに、それぞれご請求いただきますようお願いします。

官公署からの公用請求・照会について
大阪市税証明郵送センターでは、官公署からの税証明書の公用請求及び税務関係の文書による照会を取り扱っておりません。
税証明書の公用請求(公印が必要なもの)は担当区域の市税事務所(管理担当)へ、税務関係の文書による照会は大阪市税務照会事務処理センターへお送りください。

受付から発送までの期間について


外国語での郵送申請のご案内(Requesting Taxation Certificates Postal Delivery)

オンライン申請による証明書の請求
大阪市行政オンラインシステムを利用し、税証明書の申請をオンラインで行うことができます。
ご利用にあたっては、「税証明書のオンライン申請(電子申請)について」をご確認ください。

コンビニ交付の方法による取得
現在、大阪市内にお住いの個人で、かつマイナンバーカードをお持ちの方は、一定の要件を満たしている場合、さらに簡単便利で、しかも安価なコンビニ交付の方法による取得が可能です。
コンビニ交付に関する詳細は、「コンビニエンスストアでの税の証明書の請求方法」をご覧ください。

登記申請時には課税明細書をご利用いただけます
不動産の売買、相続などを原因とする所有権の移転登記や保存登記などの申請時には、固定資産の価格に基づいて登録免許税を計算し納付する必要がありますが、本市では法務局への固定資産価格の電子通知を行っていることから、原則として、固定資産(土地・家屋)評価証明書を添付する必要がありません。
固定資産の価格につきましては、年度当初(毎年4月)や税額変更時に、納税義務者様あてに送付している固定資産税(土地・家屋)納税通知書などに添付または同封している「課税明細書」で、無料でご確認いただけます。ぜひご活用いただけますようお願いします。
ただし、固定資産税が非課税(公共用道路など)の資産につきましては、固定資産の価格が課税明細書に記載がされないため、法務局が指定する近傍類似の土地又は家屋の評価証明書を取得いただく必要があります。
課税明細書に関しての詳細は課税明細書をご覧ください。
(注)大阪市税証明郵送センターでは、課税明細書(名寄帳)を取り扱っておりません。
詳しくは、物件を管轄する市税事務所固定資産税担当にご確認ください。


手続きの概要
次の書類を、「大阪市税証明郵送センター」へお送りください。
〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目2番2-700号 「大阪市税証明郵送センター」

具体的なお手続き内容についてはこちらをご覧ください。
1交付申請書 2手数料 3返信用封筒 4その他必要となる書類 5送付先 6問い合わせ先
証明書の返信先は、納税義務者の皆さまの個人情報を保護するため、納税義務者ご本人の住所となります。
ご本人以外の方が郵便請求される場合は、委任状(原本)と返送先住所が記載された代理人の本人確認書類の写しが必要です。「ご本人以外の方や大阪市から転出後に住所移転している方が郵便請求される場合」をご確認ください。
大阪市内にお住まいで、かつ同一世帯の親族と確認できる方については、委任状を省略できます。
例:大阪市外に転出された方が、夫妻の所得証明書を各1通申請し、返信用封筒の宛名を夫宛とする場合→妻から夫への委任状、夫の本人確認書類の写し、手数料は2件分必要です。

(注1)郵便事情の都合により、お手元に届くまでの日数は異なります。お急ぎの場合は、速達郵便を利用するなどしてください。(ただし、受付順に処理しているため、優先されるものではありません。)
(注2)郵便物の手渡しによるお受け取りをご希望の方は、簡易書留等の配送状況を確認できる特殊郵便を利用してください。
(注3)申請書内容などについて、確認が必要な場合がありますので、申請書に必ず昼間に連絡がとれる電話番号を記載してください。


1 交付申請書
次のリンク先の書類をダウンロードいただき、必要事項をご記入ください。
◆申請書<郵送専用>ダウンロードサービス(A4サイズの用紙に印刷してください。)
なお、プリントアウトができない等の理由により、任意の様式で申請をいただく場合は、次の【記載例】を参考に必要事項を記載してください。
また、記載内容に不備がございますと証明発行ができませんので、ご注意ください。
<参考>最新年度(注)の課税(所得)証明書を請求する場合
(注)発行年度における最新年度となります。


2 手数料
郵便局の定額小為替をおつりがでないようにご用意ください。
定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。有効期限切れが迫っている(1週間程度)定額小為替のご使用はご遠慮いただきますようお願いします。
証明書の種類 | 手数料 |
---|---|
課税(所得)証明書 | 1年度につき 1通300円 |
納税証明書 | 1年度、1税目につき1件300円(注1) |
固定資産評価証明書 | 1件(注2)につき 300円 |
継続検査用軽自動車税納税証明書 | 無料 |
住宅用家屋証明書 | 1300円 |
(注1)固定資産税・都市計画税について、持分(共有割合)が異なる場合は、それぞれごとに1件としてお取扱いいたします。
(注2)固定資産評価証明書の件数について
- 土地の場合は、1筆
- 家屋の場合は、1個または1棟
- 償却資産の場合は、資産の種類ごとに1件、または合計のみの場合は1件となります。
手数料が不明な場合は、事前に「6 お問い合わせ先」までおたずねください。
なお、手数料が同封されていない場合や不足している場合は、証明書を発行することはできません。
また、後日払いの取り扱いは行っておりませんので、ご理解をお願いします。


3 返信用封筒
住所、氏名をお書きのうえ、郵便料金分の切手を貼ったものをご用意ください。
ご用意いただいた返信用封筒をそのまま使用させていただきます。
「速達」等のオプションサービスをご利用される場合は、併せて返信用封筒へ記載してください。
「速達」等のオプションサービスをご利用で、郵便料金が不足している場合につきましては、「速達」等の記載を消して普通郵便として送付させていただきます。
「速達」等の記載がされていない場合は、原則として普通郵便での送付となりますので、記載漏れのないようご注意ください。
証明書の枚数などにより郵便料金に差が生じますので、普通・速達郵便の郵便物すべてに【不足分受取人払】のゴム印を押印しております 。あらかじめご了承いただきますよう、よろしくお願いします。
証明書の返信先は、納税義務者の皆さまの個人情報を保護するため、原則として、納税義務者ご本人の住所となります。
(注1)郵便事情の都合により、お手元に届くまでの日数は異なります。お急ぎの場合は、速達郵便を利用するなどしてください。
(注2)郵便物の手渡しによるお受け取りをご希望の方は、簡易書留等の配送状況を確認できる特殊郵便を利用してください。
(注3) 納税義務者ご本人が、登録された住所以外へ証明書の郵送を希望される場合は、「4 その他必要となる書類」をご確認ください。
(注4) 納税義務者ご本人以外の方が郵送請求される場合については、委任状(原本)と返信先住所が記載された代理人の本人確認書類が必要であるとともに、証明書の送付先は請求される方(委任を受けた方)の住所への送付とさせていただきます。
なお、委任状については、「証明書および閲覧申請時の委任状」のページをご覧ください。


4 その他必要となる書類

(1)本人確認書類
大阪市では、市民の皆様の個人情報を保護するため、市税に関する証明書請求時に納税義務者ご本人であることの確認を行っております。
郵便によるご請求の場合は、大阪市が確認している納税義務者ご本人の住所に郵送させていただくことにより、確実にご本人に証明書をお届けできるようにしております。
この場合、本人確認書類の写しの同封は不要ですが、次のア・イに該当する場合は、以下の書類を同封してください。
申請者 | 本人確認に必要な書類 | 送付先 |
---|---|---|
本人 | マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(旅券)、健康保険証、在留カードなどで有効期限内のものの写しのいずれか1点 | 返信用封筒に記載された住所 |
(注1)氏名と住所が記載された部分の写しを添付ください。
(注2)本人確認書類を添付いただいた場合でも、有効期限の切れた運転免許証等を同封、また、当センターが適当でないと判断した場合は、希望する住所への送付をお断りします。この場合の送付先は、原則に基づき、納税義務者ご本人の住所となります。
申請者 | 本人確認に必要な書類 | 送付先 |
---|---|---|
代理人 |
・委任状
・代理人の本人確認書類 | 請求される方(委任を受けた方)の住所となります。 |

Q 大阪市に居住していますが、大阪市に住民票を残したまま、妻が出産のため親元に里帰りしました。妻の里帰り先に、夫婦の課税証明書を送付する場合の申請書の記載方法は?
A 「ア 納税義務者ご本人が、登録された住所以外へ証明書の郵送を希望」する場合と「イ 代理人が請求」する場合で、申請書の記載方法や必要書類が異なります。
「ア 納税義務者ご本人が、登録された住所以外へ証明書の郵送を希望」で請求される場合、申請者本人の「本人確認書類」を添付の上、親御様のご住所を返信用封筒に記載し、請求ください。(申請書の記載例はこちらをご覧ください。)
「イ 代理人が請求」で請求される場合、親御様が代理人となり、「委任状」及び「代理人の本人確認書類」を添付の上、請求ください。(申請書の記載例はこちらをご覧ください。)

(2)その他注意点

ア 大阪市から転出後に住所移転している方が郵便請求される場合
現在の住所がわかるもの(運転免許証(両面)の写し、住民票の写し、健康保険証の写しなど)が必要です。

イ 課税(所得)証明書を申請する場合
所得の申告(会社での年末調整や税務署での確定申告、市税事務所への市府民税申告書の提出)がお済みでない方は、市民税・府民税申告書を印刷し、必要事項を記載のうえ提出してください。
なお、申告の事務処理が必要なため、証明作成に時間を要します。ご容赦ください。

ウ 相続人の方が申請する場合
相続人であることの確認のために、戸籍謄本などが必要です。
法務局での登記のため、家系図が作成されている場合は、速やかに証明を発行するため、当センターにも家系図及び戸籍謄本など、または、法定相続情報一覧図

5 送付先
〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目2番2-700号 「大阪市税証明郵送センター」
電話:06-4797-2712


6 お問い合わせ先
手続きについてのお問い合わせは、担当区域の市税事務所管理担当もしくは大阪市税証明郵送センターにお願いします。
なお、申請後の処理状況等については、大阪市税証明郵送センター(06-4797-2712)でのみ対応しております。
市税事務所名 | 担当区域 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
北区・西淀川区・淀川区・東淀川区 | 〒530-8216 | ||
都島区・旭区・城東区・鶴見区 | 〒534-8502 | ||
福島区・此花区・西区・港区・大正区 | 〒552-8505 | ||
中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区 | 〒556-8670 | ||
阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区 | 〒545-8533 |

注意事項
手数料の不足や請求内容によっては、証明書が発行できないことがあります。その際は、いただいた返信用封筒にてそのまま返送させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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