ご本人以外の方や大阪市から転出後に住所移転している方が送付(郵便・信書便)での請求をされる場合
2025年3月31日
ページ番号:71996


ご本人以外の方が送付での請求をされる場合
納税義務者ご本人以外の方(同一世帯の親族も含みます)が請求される場合は、交付申請書・手数料・返信用封筒以外に、次の2点を同封してください。
- 委任状
- 請求される方(委任を受けた方)ご本人であることが確認できる書類
・マイナンバーカード ・ 運転免許証 ・ パスポート(旅券) ・ 健康保険証(資格確認書) ・ 年金手帳 ・ その他公の機関が発行した資格証明書またはそれに準ずるものの写し
※証明書の送付先は、請求される方(委任を受けた方)の住所となります。
くわしくは、市税事務所へお問い合わせ願います。


大阪市から転出後に住所移転している方が送付での請求をされる場合
大阪市では、大阪市からの転出先住所までしか確認できないため、市外へ転出後に、再度転居された場合などは、交付申請書・手数料・返信用封筒以外に、現在の住所がわかる次の書類を同封してください。
- マイナンバーカード(表面)の写し
- 運転免許証(両面)の写し
- 住民票の写し など

添付書類が必要な場合
○大阪市から堺市へ転出し、さらに堺市から和歌山市へ転出した場合
住民基本台帳の転出先から堺市の住所までは確認できますが、和歌山市の住所については確認できませんので、添付書類が必要となります。

添付書類が不要な場合
○大阪市から堺市へ転出した場合
住民基本台帳の転出先から堺市の住所までは確認できますので、添付書類は不要です。
くわしくは、市税事務所へお問い合わせ願います。
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財政局税務部管理課管理グループ
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