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登記申請時には課税明細書がご利用いただけます

2024年9月2日

ページ番号:18628

 不動産の登記を申請する際には、固定資産の価格を記載する必要がありますが、固定資産税(土地・家屋)納税通知書に添付または同封している「課税明細書」でご確認いただけます。

 固定資産の価格を確認する書類を法務局から求められた場合は、課税明細書またはその写しなどをご活用ください。

 ただし、固定資産税が非課税(公共用道路など)の資産につきましては、課税明細書に記載がされないため、法務局が指定する近傍類似の土地又は家屋の評価証明書を取得いただく必要があります。

 また、課税明細書をお持ちでない場合は、評価証明書などで固定資産の価格をご確認ください。

(注)相続人申告登記を行う場合は、登録免許税の計算は不要ですので、評価証明書を取得する必要はありません。相続人申告登記については、法務省ホームページ「相続人申告登記について別ウィンドウで開く」をご覧ください。


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このページの作成者・問合せ先

●固定資産税に関する手続きなどについては、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税担当)までお問合わせください。

●このページに関するお問合わせ
財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号市庁舎6階南側
電話:土地(06-6208-7761) 家屋(06-6208-7767) 償却資産(06-6208-7767)
ファックス:06-6202-6953(共通)

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