登記申請時には課税明細書がご利用いただけます
2026年2月25日
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不動産の登記を申請する際には、固定資産の価格を記載する必要がありますが、固定資産税(土地・家屋)納税通知書に添付または同封している「課税明細書」でご確認いただけます。
固定資産の価格を確認する書類を法務局から求められた場合は、課税明細書またはその写しなどをご活用ください。
ただし、固定資産税が非課税(公共用道路など)の資産につきましては、課税明細書に記載がされないため、法務局が指定する近傍類似の土地又は家屋の評価証明書を取得いただく必要があります。
また、課税明細書をお持ちでない場合は、評価証明書などで固定資産の価格をご確認ください。
(注)相続人申告登記を行う場合は、登録免許税の計算は不要ですので、評価証明書を取得する必要はありません。相続人申告登記については、法務省ホームページ「相続人申告登記について」をご覧ください。
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問合せ先
課税明細書に関するお問い合わせは、固定資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(土地・家屋)グループへお願いします。
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固定資産のある区 |
担当 |
所在地 |
電話番号 |
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北区・西淀川区・淀川区・東淀川区 |
〒530-8216 |
06-4797-2957(土地) |
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都島区・旭区・城東区・鶴見区 |
〒534-8502 |
06-4801-2957(土地) |
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福島区・此花区・西区・港区・大正区 |
〒552-8505 |
06-4395-2957(土地) |
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中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区 |
〒556-8670 |
06-4397-2957(土地) |
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阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区 |
〒545-8533 |
06-4396-2957(土地) |






