よくあるお問い合わせ(証明書請求に関するQ&A)
2025年4月1日
ページ番号:71330

目次

税証明書に関するQ&A(共通)

- 大阪市役所でも、市税に関する証明書を発行しているのですか?(Q1)
- どこの市税事務所、区役所に行けばいいのですか?(Q2)
- 窓口以外でも請求できますか?(Q3)
- 送付(郵便・信書便)での請求はどのくらい時間がかかりますか?(Q4)
- 相続の手続きで証明書が必要ですが、委任状が作成できません。何が必要ですか?(Q11)
- 法人の証明書を請求したいのですが、何が必要ですか?(Q13)
- 今区役所で転入手続を行いました。コンビニ交付サービスを利用できますか?(Q19)
- 証明書が発行できるかなどの証明書に関する問い合わせはどこにすればよいですか?(Q25)
- 証明書の交付申請で個人番号や法人番号の記載が必要ですか?(Q26)
- 税に関する証明書に個人番号や法人番号の記載はありますか?また、記載してもらうことはできますか?(Q27)

課税(所得)証明書に関するQ&A

納税証明書に関するQ&A

評価(公課)証明書に関するQ&A
- 新年度の固定資産評価(公課)証明書はいつから発行されますか?(Q7)
- 固定資産の評価額だけでなく、税額についても証明してもらいたいのですが?(Q14)
- 法務局への登記申請のために固定資産評価証明書が必要ですか?(Q15)
- コンビニで共有者氏名等を付記した固定資産評価(公課)証明書を取得したいのですが?(Q21)
- 北区に家屋を2個、中央区に家屋を1個所有しています。固定資産評価(公課)証明書のコンビニ交付サービスは利用できますか?(Q22)
- 北区に家屋を1個、土地を1筆1画地所有しています。固定資産評価(公課)証明書のコンビニ交付サービスは利用できますか?(Q23)
- 土地や家屋を所有しているのに、コンビニのマルチコピー機で固定資産評価(公課)証明書の選択ボタンが表示されないのですが?(Q24)

その他証明書に関するQ&A


Q1 大阪市役所でも、市税に関する証明書を発行しているのですか?
A 大阪市役所では、市税に関する証明書は発行しておりません。
お近くの市税事務所、区役所・区役所出張所にお願いします。
市役所から一番近い税証明書発行窓口は、梅田市税事務所です。


Q2 どこの市税事務所、区役所に行けばいいのですか?
A お住まい区や資産をお持ちの区に関係なく、どこの市税事務所、区役所・区役所出張所でも請求していただくことができます。
例:北区と中央区に所在する固定資産評価(公課)証明書を請求される場合
京橋市税事務所や港区役所など、お住まいの区や資産をお持ちの区に関係なく、
大阪市内の市税事務所・区役所・区役所出張所で請求することが可能です。
なお、住宅用家屋証明書は、市税事務所(船場法人市税事務所を除く。)にご申請をお願いします。(区役所・区役所出張所では発行できません。)


Q3 窓口以外でも請求できますか?
A 窓口にお越しいただくことができない人のために、市税の証明書を次の方法でお取りいただけます。
- コンビニエンスストアでの税証明書の請求方法(大阪市に住民登録のあるご本人様分(個人のみ)が取得可能です。)
- オンラインでの税証明書の請求方法(ご本人様と同一世帯の親族様分が取得可能です。)
- 送付(郵便・信書便)での税証明書の請求方法


Q4 送付(郵便・信書便)での請求はどのくらい時間がかかりますか?
A できる限り迅速な処理に努めていますが、発送までに一週間ほどお時間をいただいております。特に年末年始や4~6月ごろにつきましては、送付(郵便・信書便)でのご請求が集中することから一週間以上お時間をいただく場合があります。
申請いただいた内容のご確認や郵便事情等により、お手元に届くまでの日数がかかる場合もありますので、送付でご請求いただく場合は日数に余裕をもってお送りいただきますよう、お願いいたします。


Q5 今年の所得の証明書を発行してもらえますか?
A 課税(所得)証明書は、取得したい年度の前年中(前年の1月1日~前年の12月31日)の所得を証明する内容となっております。
今年の所得に関しましては、次年度(来年)の課税(所得)証明書で証明する内容となるため、発行することができません。


Q6 新年度の課税(所得)証明書は、いつから発行できますか?
A 課税(所得)証明書は、前年の所得を証明するものです。
新年度の課税(所得)証明書は、6月1日(土日の場合は翌開庁日)から発行可能です。
例:令和6年度の課税(所得)証明書(令和5年中の所得の証明)は、令和6年6月3日(月曜日)より発行可能です。
なお、会社等にお勤めの給与所得者の方で市民税・府民税・森林環境税の全額が給与から差し引き(特別徴収)される方は、5月20日(土日の場合は翌開庁日)から発行可能です。ただし、コンビニ交付サービスをご利用の場合のみ6月1日からの発行となります。


Q7 新年度の固定資産評価(公課)証明書はいつから発行されますか?
A 新年度の固定資産評価(公課)証明書は、4月1日(土日の場合は翌開庁日)から発行可能です。


Q8 令和6年2月に大阪市に引越ししてきたのですが、課税(所得)証明書はどこに請求すればよいですか?
A 課税(所得)証明書は、毎年1月1日現在のお住まいの市町村で発行することになります。
したがって、令和6年度課税(所得)証明書(令和5年中の所得の証明)については、令和6年1月1日現在にお住まいの市区町村(転居前)に請求していただくことになります。


Q9 所得が無いのですが、課税(所得)証明書(非課税証明書)は発行できるのですか?
A 所得が無い方でも、市民税・府民税の申告書を提出されている方については、課税(所得)証明書を発行することができます。
また、税法上、どなたかの扶養親族になっている方については、申告をいただかなくても、税額が「0円」である旨の証明書の発行はできます。(ただし、所得金額の記載のない証明書となります。)なお、申告がない扶養親族の方の証明については、コンビニ交付サービスをご利用いただけません。
詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。


Q10 夫の課税(所得)証明書が欲しいのですが、本人でないと請求できないですか?
A 委任状がありましたら、代理の方でも証明書の請求は可能です。
なお、同一世帯の親族の方からの請求の場合は、窓口来庁者(同一世帯の親族の方)の本人確認書類をお持ちいただくことで、委任状がなくても請求できます。
※大阪市外にお住まいの方で、本市において同一世帯であることが確認できない場合は本人確認書類に加え、委任状が必要ですのでご注意ください。
委任状の様式は、「証明書および閲覧申請時の委任状」をご覧ください。


Q11 相続の手続きで証明書が必要ですが、委任状が作成できません。何が必要ですか?
A 被相続人からの委任状に代え、相続権が確認できるもの(戸籍・除籍謄本など)をご用意ください。また、相続人(窓口来庁者)の本人確認書類もあわせてご用意ください。


Q12 銀行から源泉徴収票(もしくは住民税決定通知書の写し)の提出を求められたのですが?
A 源泉徴収票は、給与所得者の方について、勤務先が発行する書類ですので、大阪市では発行できません。
住宅ローンの申請などで、所得金額を証明するものとして源泉徴収票の提出が必要な場合は、勤務先から源泉徴収票を発行していただくか、源泉徴収票に代わるものとして課税(所得)証明書を請求してください。
また、窓口で住民税決定通知書を請求される方もございますが、住民税決定通知書は、給与所得のみの方は毎年5月下旬頃に勤務先から交付される「市民税・府民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書」のことで、給与所得以外の所得がある方は毎年6月にご本人様に送付させていただく「市民税・府民税・森林環境税納税通知書」のことです。所得金額の証明として利用できる場合もありますので、提出先にご確認ください。(「市民税・府民税・森林環境税納税通知書」は非課税の方には送付しておりません。)
なお、上記通知書の再発行は行っておりませんので、紛失等された場合は、源泉徴収票と同様に、課税(所得)証明書を請求してください。


Q13 法人の証明書を請求したいのですが、何が必要ですか?
A 法人の請求や代理人が請求される場合をご覧ください。


Q14 固定資産の評価額だけでなく、税額についても証明してもらいたいのですが?
A 固定資産評価証明書の申請書を記入される際に、申請書の「どの証明書が必要ですか」欄中の「公課証明(価格・課税標準額・税額が記載)」をチェックしていただくことで、固定資産の評価額に加え、税額についても証明書へ記載いたします。
手数料は、税額を付記しない場合と同じ1件につき300円です。
※コンビニエンスストアで取得される場合は200円です。お取りいただける証明書の種類や条件については、コンビニエンスストアでの税証明書の請求方法をご覧ください。


Q15 法務局への登記申請のために固定資産評価証明書が必要ですか?
A 法務局へ不動産の登記を申請する際には、固定資産の価格を記載する必要がありますが、固定資産税(土地・家屋)納税通知書に添付または同封している「課税明細書」でご確認いただけます。
固定資産の価格を確認する書類を法務局から求められた場合は、課税明細書またはその写しなどをご活用ください。
詳しくは、登記申請時には課税明細書がご利用いただけます をご覧ください。


Q16 未納がない旨の証明書を発行してほしいのですが?
A 大阪市では未納がない旨の証明書に代わるものとして、税目ごとの納税証明書の発行を行っております。
恐れいりますが、提出先にご確認のうえ、必要な年度・税目の納税証明書を請求願います。


Q17 公益法人の移行認定に滞納処分を受けていない旨の証明書が必要なのですが?
A 新公益法人制度の施行に伴い、公益社団法人・公益財団法人への移行認定申請時には、「過去3年間に徴収金につき滞納処分を受けたことがない」旨の証明書が必要です。
証明書の請求方法は、納税証明書の請求と同じ方法ですが、公益法人の移行認定に必要となる証明書様式をご用意ください。
なお、証明書発行手数料については、1件300円です。


Q18 今納税しました。納税証明書を発行できますか?
A 納付日を含む数日間については、納付情報が反映されないため、税額が未納として発行されます。
納付日当日等すぐに納税証明書がご入用の方につきましては、お手数ですが、納めていただいた税金の領収証書(金融機関等の受領印が押印されたもの)の原本をご持参のうえ、お近くの市税事務所または区役所・区役所出張所の窓口までお越しください。
なお、クレジットカードやスマートフォン決済アプリによる納付手続きを行った場合、大阪市が納付を確認できる日(納付手続後2週間~1カ月程度)まで、コンビニエンスストアでの証明書交付サービスでは、クレジットカード等による納付金額を反映した証明書は発行できません。上記期間中に納税証明書が必要な方は、市税事務所の窓口へお問い合わせください。
ただし、納付手続きによっては本市で納付確認できない場合があり、納税証明書の発行ができないことがありますので、お急ぎの場合は従来通り金融機関などの窓口に納付書を持参して納付してください。


Q19 今区役所で転入手続を行いました。コンビニ交付サービスを利用できますか?
A コンビニ交付サービスにつきましては、市外から転入された場合、転入手続をされた当日にサービスをご利用いただけません。
お手数ですが、転入手続の翌開庁日(延長窓口時にお手続きいただいた場合等は翌々開庁日)以降にご利用ください。
お急ぎで証明書がご入用の方につきましては、申し訳ありませんが、お近くの市税事務所または区役所・区役所出張所の窓口までお越しください。


Q20 コンビニで所得金額や税額だけを印字した課税(所得)証明書を取得したいのですが?
A 申し訳ありません。コンビニ交付サービスで発行できる課税(所得)証明書については、どのような用途にもお使いいただけるよう、すべての項目を印字しております。
所得控除や扶養控除等、提出先に開示したくない証明情報がある場合につきましては、お手数ですが、窓口にお越しいただくか、次の請求方法により証明書をご請求ください。


Q21 コンビニで共有者氏名等を付記した固定資産評価(公課)証明書を取得したいのですが?
A 申し訳ありません。コンビニ交付サービスで発行できる固定資産評価(公課)証明書については、共有者氏名や建築年、滅失した旨の記載など付記することができません。
付記をしたい証明事項がある場合につきましては、お手数ですが、窓口にお越しいただくか、送付により証明書をご請求ください。(なお、税額の付記につきましては、公課証明書で取得することが可能です。)


Q22 北区に家屋を2個、中央区に家屋を1個所有しています。固定資産評価(公課)証明書のコンビニ交付サービスは利用できますか?
A コンビニエンスストアにおける家屋の固定資産評価(公課)証明書の発行サービスについては、家屋を1区に1個所有している場合のみ発行することが可能です。
ご質問の場合、北区は2個所有されているため証明書をお取りいただけませんが、中央区は1個のため固定資産評価(公課)証明書をお取りいただけます。


Q23 北区に家屋を1個、土地を1筆1画地所有しています。固定資産評価(公課)証明書のコンビニ交付サービスは利用できますか?
A コンビニ交付サービスの同一区内の資産の数え方については、家屋と土地のそれぞれについて資産の数を数えることとなります。
ご質問の場合、家屋については北区に1個、土地についても北区に1筆1画地のみ所有されているため、家屋と土地のそれぞれの固定資産評価(公課)証明書を取得いただけます。


Q24 土地や家屋を所有しているのに、コンビニのマルチコピー機で固定資産評価(公課)証明書の選択ボタンが表示されないのですが?
A コンビニ交付サービスについては、取得いただける証明書のみボタンが表示されます。
固定資産評価(公課)証明書のボタンが表示されない場合、1区内で資産を複数所有されているなど、ご利用いただけない条件に該当している場合があります。
詳しくはコンビニエンスストアでの税証明書の請求方法をご覧ください。


Q25 証明書が発行できるかなどの証明書に関する問い合わせはどこにすればよいですか?


Q26 証明書の交付申請で個人番号や法人番号の記載が必要ですか?
A 税に関する証明書の交付申請時に個人番号や法人番号の記載は不要です。


Q27 税に関する証明書に個人番号や法人番号の記載はありますか?また、記載してもらうことはできますか?
A 税に関する証明書には個人番号及び法人番号は記載されません。
また、証明書に個人番号や法人番号の記載はお断りしておりますので、予めご了承ください。
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証明書の請求に関するお問い合わせは、上記のお住まいの区や固定資産をお持ちの区を担当する市税事務所にお願いします。
このページの作成は、財政局 税務部 管理担当 (証明・広報)電話: 06-6208-7773 ファックス: 06-6202-6953住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)