法人の請求や代理人が請求される場合
2025年4月1日
ページ番号:69983
法人や代理人が請求される場合は、証明書交付申請書・手数料にくわえ、次の書類が必要です。
| 請求者の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 代理人 | ○代理人(窓口来庁者)の本人確認書類 (注)宅地建物取引業者が固定資産評価(公課)証明書を請求される場合は、委任状に代えて、証明書の取得に関する委任事項が記載された有効期間内の媒介契約書でも請求できます。 (注)自動車販売業者の方など代理人が軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を請求される場合は、委任状に代えて、自動車検査証の提示でも請求できます。 |
| 大阪市内で同一世帯の親族 | ○同一世帯の親族(窓口来庁者)の本人確認書類(委任状は必要ありません) |
| 相続人 | ○相続人(窓口来庁者)の本人確認書類 ○相続権が確認できるもの(戸籍全部事項証明書など)。 |
| 法人の代表者 | ○法人代表者(窓口来庁者)の本人確認書類 (注)大阪市外の法人の場合及び本市に異動等の届が未提出の場合は、法人代表者であることが確認できる書類(法人の登記事項証明書など)が必要です。 |
| 法人の従業員 | ○従業員(窓口来庁者)の本人確認書類 (注)法人の従業員の方が代表者印の押印のある申請書を持参される場合は、本人確認書類に加えて、従業員であることが確認できるもの(従業員証または社名入りの公的医療保険の資格確認書(名刺は不可))をご提示いただければ委任状は不要です。ただし、従業員証または資格確認書がない場合は、委任状(法人の代表者印の押印が必要です。)をご用意ください。 |
| 借地・借家人 (ただし、有償の場合に限る) | ○請求者(窓口来庁者)の本人確認書類 |
| 固定資産の処分をする権利を有する一定の方 | ○請求者(窓口来庁者)の本人確認書類 ○権利の成立および有効性を証する契約書、当該資格を有することを証する書類 |
本人確認書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 公的医療保険の資格確認書
- パスポート(旅券)
- 在留カード
- 年金手帳 など
(注)本人確認書類として、住所・氏名・生年月日が分かる公的機関等が発行した身分証をお持ちください。
(注)持参いただくものによって、2点確認させていただく場合があります。






