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過去3年間大阪市税の滞納処分を受けたことのない証明書(公益法人・NPO法人等)

2025年3月31日

ページ番号:71629

 公益法人の認定申請時や、認定NPO法人等の申請時等に必要となる、「滞納処分を受けたことがない旨の証明」については、次の申請書と証明書を準備いただき、ご請求ください。

 代理人が申請する場合は、交付申請書のほかに、委任状または代理権授与通知書が必要です。

 法人の従業員が申請する場合は、法人の代表者印が押印された申請書および、本人確認書類に加えて社員証や社名入りの健康保険証(資格確認書)などの従業員であることが確認できる書類(名刺は不可)があれば、委任状は不要です。

 手数料は、1件につき300円です。

各申請書等様式

公益法人の認定申請等

一般社団・財団法人が公益社団・財団法人への公益認定申請時及び公益社団・財団法人の事業報告等を行う際の証明書様式です。

準備いただく書類(公益法人の認定申請等)

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認定NPO法人等の申請時

認定非営利活動法人(認定NPO法人)等の認定申請時の証明書様式です。

準備いただく書類(認定NPO法人等の申請時)

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大阪府条例指定NPO法人の申請時

「大阪府地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例」指定を受ける特定非営利活動法人(大阪府条例指定NPO法人)の申請時の証明書様式です。

準備いただく書類(条例指定NPO法人の申請時)

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本人確認書類

●マイナンバーカード(個人番号カード) ●運転免許証 ●パスポート(旅券) ●健康保険証(資格確認書) ●年金手帳 ●在留カード ●身体障がい者手帳 ●療育手帳 など

(注)住所・氏名・生年月日が分かる、公的機関等が発行した有効期限内のものをお持ちください。
なお、持参いただくものによって、2点確認させていただく場合があります。

証明書の請求方法

大阪市内のすべての市税事務所・区役所・区役所出張所で請求できます。

(注)大阪市役所(北区中之島1丁目3番20号)では、発行しておりません。

また、送付(郵便・信書便)による請求も可能です。送付による請求方法については、市税事務所へお問い合わせください。

お問い合わせ先

証明書の請求に関するお問い合わせは、市税事務所へお願いします。

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ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

証明書の請求に関するお問い合わせは、上記の「お問い合わせ先(市税事務所)」へお願いします。





このページの作成者は、財政局 税務部 管理課(管理グループ)
電話:06-6208-7773 ファックス:06-6202-6953
住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号6階南側

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