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住宅用家屋証明書

2024年7月1日

ページ番号:370718

概要・内容

一定の要件を満たす住宅用の家屋に係る登記(所有権の保存登記・所有権の移転登記・抵当権設定登記)を行う際に、住宅用家屋証明書を添付すると、登記にかかる登録免許税が次のとおり軽減されます。

所有権保存登記

税率が1000分の4から1000分の1.5に軽減されます。

※特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合
 税率が1000分の1に軽減されます。

所有権移転登記

税率が1000分の20から1000分の3に軽減されます。

※建築後未使用の特定認定長期優良住宅の場合
 区分建物の場合は税率が1000分の1に軽減されます。
 一戸建ての場合は税率が1000分の2に軽減されます。

※建築後未使用の認定低炭素住宅の場合
 税率が1000分の1に軽減されます。

(注)建築後使用の特定認定長期優良住宅の場合は、一般の住宅として税率が1000分の3に軽減されます。(建築後使用の認定低炭素住宅の場合も同様です。)

抵当権設定登記

税率が1000分の4から1000分の1に軽減されます。

発行要件

家屋の要件

  • 個人が自己の居住用のために新築又は取得したものであること
  • 住宅面積が家屋の床面積の90%を超えること
  • 新築後又は取得後1年以内に登記を受けるものであること
  • 床面積が登記簿上50平方メートル以上であること
  • 区分所有家屋の場合は、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること
  • 令和4年4月1日以後に取得した家屋については、新耐震基準に適合する住宅用家屋又は昭和57年1月1日以降に建築されたものであること
  • 令和4年3月31日以前に取得した家屋については、耐火建築物の場合は、取得の日から25年以内に建築された家屋であること(石造・れんが造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造) 、耐火建築物以外の場合は、取得の日から20年以内に建築された家屋であること(木造・軽量鉄骨造) 、または新耐震基準に適合する住宅用家屋であること

上記のほかに、次の要件があります。

所有権の保存登記の場合

  • 新築又は取得した家屋が建築後使用されたものでないこと

所有権の移転登記の場合

  • 取得の原因が売買又は競落のいずれかであること

(注)所有権の移転登記で、租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた場合は、次の要件も満たす必要があります。

  • 宅地建物取引業者が特定の増改築等を行った家屋であること
  • 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
  • 個人の取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得をした家屋であること
  • 取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
  • 売買価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20パーセント(売買価格の20パーセントの額が300万円を超える場合は、当該工事の総額が300万円)以上であること
  • リフォーム工事の内容が国で定める特定の工事・額に該当すること(くわしくは国土交通省別ウィンドウで開くのホームページでご確認ください。)

申請に必要な書類

新築家屋(自己建築)の場合・・・所有権保存登記、抵当権設定登記

申請書
添付書類
  • 建築確認済証、建築確認検査済証(写し可)
  • 住民票の写し(写し可)※当該家屋に既に入居されている方
  • 登記事項証明書(注1)、登記完了証(注2)、登記済証(写し可)

(注1)登記事項証明書は次のいずれかを提出してください。
1.法務局から取得した登記官の認証のある登記事項証明書(写し可)
2.「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報(100日以内のもの)

(注2)登記完了証は次のいずれかを提出してください。
電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付される、
1.登記完了証として交付された書面(写し可)
2.電子公文書として交付された登記完了証を印刷したもの(写し可)

下記に該当する場合は、上記必要書類(当該家屋の住民票を除く)加えて次の書類を提出してください。

当該家屋に未入居の場合

  • 申立書(原本)
  • 現在の住民票の写し(写し可)
  • 現住家屋の処分方法を証する書類
    例は次のとおりです。
    1.現住家屋を売却予定→売買契約(依頼)書(写し可) 
    2.現住家屋を賃貸予定→賃貸借契約(依頼)書(写し可)
    3.現住家屋が借家→賃貸借契約書又は家主の証明書(写し可)
    4.現住家屋に申請者の親族等が住む場合→親族等の申立書(原本)等


申立書、親族等の申立書の様式は「住宅用家屋証明申請書・証明書」からダウンロードできます。

抵当権設定登記をされる場合

 次のいずれかを提出してください。

  • 当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費賃借契約書(写し可)
  • 当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書(写し可)
  • 登記の申請情報と併せて法務局へ提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る)(写し可)

当該家屋が認定長期優良住宅の場合

  • 認定長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)

当該家屋が認定低炭素住宅の場合

  • 低炭素建築物新築等計画認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)

建築後未使用家屋の場合・・・所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記

申請書
添付書類
  • 建築確認済証、建築確認検査済証(写し可)
  • 住民票の写し(写し可)※当該家屋に既に入居されている方
  • 当該家屋の取得年月日を確認できる書類(登記の申請情報と併せて法務局へ提供する登記原因証明情報、売買契約書、売渡証書など)(写し可)
  • 代金納付期限通知書(競落の場合)(写し可)
  • 家屋未使用証明書(原本)
  • 登記事項証明書(注1)、登記完了証(注2)、登記済証(写し可)

(注1)登記事項証明書は次のいずれかを提出してください。
1.法務局から取得した登記官の認証のある登記事項証明書(写し可)
2.「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報(100日以内のもの)

(注2)登記完了証は次のいずれかを提出してください。
電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付される、
1.登記完了証として交付された書面(写し可)
2.電子公文書として交付された登記完了証を印刷したもの(写し可)

下記に該当する場合は、上記必要書類(当該家屋の住民票を除く)加えて次の書類を提出してください。

当該家屋に未入居の場合

  • 申立書(原本)
  • 現在の住民票の写し(写し可)
  • 現住家屋の処分方法を証する書類
    例は次のとおりです。
    1.現住家屋を売却予定→売買契約(依頼)書(写し可) 
    2.現住家屋を賃貸予定→賃貸借契約(依頼)書(写し可)
    3.現住家屋が借家→賃貸借契約書又は家主の証明書(写し可)
    4.現住家屋に申請者の親族等が住む場合→親族等の申立書(原本)等

宅地建物取引業者が、取得者の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合は、取得者が当該家屋の取得後に入居の意向があることを確認したことを証する当該宅地建物取引業者の証明書である「入居見込み確認書」を上記書類(申立書、現在の住民票の写し及び現住家屋の処分方法を証する書類)の代わりとすることが可能です。


申立書、親族等の申立書の様式は「住宅用家屋証明申請書・証明書」からダウンロードできます。

抵当権設定登記をされる場合

 次のいずれかを提出してください。

  • 当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費賃借契約書(写し可)
  • 当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書(写し可)
  • 登記の申請情報と併せて法務局へ提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る)(写し可)

認定長期優良住宅の場合

  • 認定長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)

認定低炭素住宅の場合

  • 低炭素建築物新築等計画認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)

建築後使用家屋の場合・・・所有権移転登記、抵当権設定登記

申請書
  • 住宅用家屋証明申請書・証明書「建築後使用家屋用(特定増改築以外)」
    または「建築後使用家屋用(特定増改築)」(租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築がされた住宅用家屋の場合)
    住宅用家屋証明申請書・証明書」からダウンロードできます。

添付書類

  • 登記事項証明書
    (注)登記事項証明書は次のいずれかを提出してください。
    1.法務局から取得した登記官の認証のある登記事項証明書(写し可)
    2.「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報(100日以内のもの)
  • 住民票の写し(写し可)※当該家屋に既に入居されている方
  • 当該家屋の取得年月日を確認できる書類(登記の申請情報と併せて法務局へ提供する登記原因証明情報、売買契約書、売渡証書など)(写し可)
  • 代金納付期限通知書(競落の場合)(写し可)
  • 新耐震基準に適合している住宅用家屋でない場合は、新耐震基準を満たす証明書として次のいずれかを提出してください。
    1.耐震基準適合証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に家屋の調査が終了したものに限る)(原本)
    2.住宅性能評価書(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準の耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は、等級3であるものに限る)(写し可)
    3.住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に契約が締結されたものに限る)(原本)
下記に該当する場合は、上記必要書類(当該家屋の住民票を除く)加えて次の書類を提出してください。

当該家屋に未入居の場合

  • 申立書(原本)
  • 現在の住民票の写し(写し可)
  • 現住家屋の処分方法を証する書類
    例は次のとおりです。
    1.現住家屋を売却予定→売買契約(依頼)書(写し可) 
    2.現住家屋を賃貸予定→賃貸借契約(依頼)書(写し可)
    3.現住家屋が借家→賃貸借契約書又は家主の証明書(写し可)
    4.現住家屋に申請者の親族等が住む場合→親族等の申立書(原本)等

宅地建物取引業者が、取得者の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合は、取得者が当該家屋の取得後に入居の意向があることを確認したことを証する当該宅地建物取引業者の証明書である「入居見込み確認書」を上記書類(申立書、現在の住民票の写し及び現住家屋の処分方法を証する書類)の代わりとすることが可能です。


申立書、親族等の申立書の様式は「住宅用家屋証明申請書・証明書」からダウンロードできます。

抵当権設定登記の場合

 次のいずれかを提出してください。

  • 当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費賃借契約書(写し可)
  • 当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書(写し可)
  • 登記の申請情報と併せて法務局へ提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る)(写し可)

租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築がされた住宅用家屋の場合

  • 増改築等工事証明書(写し可)
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する要件があるリフォーム工事に限る)(原本)

申請書等のダウンロード

申請書、申立書、親族等の申立書は「住宅用家屋証明申請書・証明書」からダウンロードできます。

手数料

1通につき1,300円

申請先

住宅用家屋証明書は大阪市内のすべての市税事務所(船場法人市税事務所を除く)で発行しております。

市税事務所固定資産税(家屋)グループ

なお、大阪市役所・区役所・区役所出張所では、発行しておりません。

(注)郵送での請求も可能です。電話・ファックス・電子メールでの請求は受け付けていません。
くわしくは、郵便での税証明書の請求方法(官公署からの公用請求・照会を除く)をご覧ください。

問合せ先

申請に必要な書類や内容についてのお問合せは、なるべく固定資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(家屋)グループへお願いします。

市税事務所固定資産税(家屋)グループ
資産のある区 担当
市税事務所
所在地電話番号
北区・西淀川区・
淀川区・東淀川区
 梅田
市税事務所
〒530-8216
大阪市北区梅田1-2-2-700 
大阪駅前第2ビル7階
06-4797-2958
都島区・旭区・
城東区・鶴見区

京橋
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〒534-8502
大阪市都島区片町2-2-48 
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財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953

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