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住宅用家屋証明書

2026年2月24日

ページ番号:370718

概要

一定の要件を満たす住宅用の家屋に係る登記(所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記)を行う際に、住宅用家屋証明書を添付すると、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

発行要件

家屋の要件

  • 個人が自己の居住用のために新築または取得したものであること
  • 住宅面積が家屋の床面積の90%を超えること
  • 新築後または取得後1年以内に登記を受けるものであること
  • 床面積が登記簿上50平方メートル以上であること
  • 区分所有家屋の場合は、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること
  • 新耐震基準に適合する住宅用家屋または昭和57年1月1日以降に建築されたものであること

上記のほかに、次の要件があります。

所有権保存登記の場合

  • 新築または取得した家屋が建築後使用されたものでないこと
所有権移転登記の場合
  • 取得の原因が売買または競落のいずれかであること

所有権移転登記で租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた場合

  • 取得の原因が売買または競落のいずれかであること
  • 宅地建物取引業者が特定の増改築等を行った家屋であること
  • 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
  • 個人の取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得をした家屋であること
  • 取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
  • リフォーム工事の総額が300万円以上または当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額以上であること
  • リフォーム工事の内容が国で定める特定の工事・額に該当すること(くわしくは国土交通省別ウィンドウで開くのホームページでご確認ください。)

申請に必要な書類

必要書類について、申請書や申立書以外は写しでも問題ありません。

新築家屋(自己建築)の場合
建築後未使用家屋の場合
建築後使用家屋の場合

新築家屋(自己建築)の場合・・・所有権保存登記、抵当権設定登記

申請書


添付書類

  • 建築確認済証または検査済証
  • 住民票の写し※当該家屋に既に入居されている場合
  • 登記事項証明書(注1)または登記完了証(注2)
(注1)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報(100日以内のもの)でも可
(注2)電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(申請情報の記載があるものに限る)


追加書類 
次に該当する場合は、上記書類に加えて必要書類がありますので、下記よりご確認ください。

当該家屋が認定長期優良住宅の場合
・認定長期優良住宅の認定申請書の副本および認定通知書

当該家屋が認定低炭素住宅の場合
・低炭素建築物新築等計画認定申請書の副本および認定通知書

当該家屋に未入居の場合
・下記▼(追加書類)当該家屋に未入居の場合をご覧ください。

抵当権設定登記をされる場合
・下記▼(追加書類)抵当権設定登記をされる場合をご覧ください。

建築後未使用家屋の場合・・・所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記

申請書


添付書類

  • 建築確認済証または検査済証
  • 住民票の写し※当該家屋に既に入居されている場合
  • 当該家屋の取得年月日を確認できる書類
    登記の申請情報と併せて法務局へ提供する登記原因証明情報、売買契約書、売渡証書など(競落の場合は代金納付期限通知書)
  • 家屋未使用証明書
  • 登記事項証明書(注1)または登記完了証(注2)
(注1)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報(100日以内のもの)でも可
(注2)電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(申請情報の記載があるものに限る)


追加書類 
次に該当する場合は、上記書類に加えて必要書類がありますので、下記よりご確認ください。

当該家屋が認定長期優良住宅の場合
・認定長期優良住宅の認定申請書の副本および認定通知書

当該家屋が認定低炭素住宅の場合
・低炭素建築物新築等計画認定申請書の副本および認定通知書

当該家屋に未入居の場合
・下記▼(追加書類)当該家屋に未入居の場合をご覧ください。

抵当権設定登記をされる場合
・下記▼(追加書類)抵当権設定登記をされる場合をご覧ください。

建築後使用家屋の場合・・・所有権移転登記、抵当権設定登記

申請書
  • 住宅用家屋証明申請書・証明書「建築後使用家屋用(特定増改築以外)」、
    または「建築後使用家屋用(特定増改築)」※租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築がされた場合
    住宅用家屋証明申請書・証明書」からダウンロードできます。


添付書類

  • 登記事項証明書(「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報(100日以内のもの)でも可)
  • 住民票の写し※当該家屋に既に入居されている場合
  • 当該家屋の取得年月日を確認できる書類
    登記の申請情報と併せて法務局へ提供する登記原因証明情報、売買契約書、売渡証書など(競落の場合は代金納付期限通知書)
  • 新耐震基準を満たす証明書※昭和57年1月1日より前に建築されたものの場合
    次のいずれか
    1.耐震基準適合証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に家屋の調査が終了したものに限る)
    2.住宅性能評価書(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準の耐震等級に係る評価が等級1、等級2または、等級3であるものに限る)
    3.住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に契約が締結されたものに限る)


追加書類 
次に該当する場合は、上記書類に加えて必要書類がありますので、下記よりご確認ください。

当該家屋に未入居の場合
・下記▼(追加書類)当該家屋に未入居の場合をご覧ください。

抵当権設定登記をされる場合
・下記▼(追加書類)抵当権設定登記をされる場合をご覧ください。

租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築がされた場合
・増改築等工事証明書
・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する要件があるリフォーム工事に限る)

(追加書類)当該家屋に未入居の場合

現住家屋の処分方法が明らかな場合

  • 申立書
  • 現在の住民票の写し
  • 現住家屋の処分方法を証する書類
    (例)
    1.現住家屋を売却予定→売買契約(予約)書 
    2.現住家屋を賃貸予定→賃貸借契約(予約)書
    3.現住家屋が借家→賃貸借契約書または家主の証明書
    4.現住家屋に申請者の親族等が住む場合→親族等の申立書等
現住家屋の処分方法が未定の場合
  • 申立書
  • 入居が登記の後になることを疎明する書類
    (例)
    1.資金を借りるため抵当権設定を急ぐ場合
    →当該家屋を新築または取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書、当該家屋の代金の支払期日の記載がある売買契約書など
    2.やむを得ない事情により登記までに入居できない場合(本人または家族の病気など)
    →やむを得ない事情を明らかにする書類(治療期間が記載された医師の診断書など)

宅地建物取引業者が、取得者の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理または媒介をした場合は、取得者が当該家屋の取得後に入居の意向があることを確認したことを証する当該宅地建物取引業者の証明書である「入居見込み確認書」を上記申立書等の代わりとすることが可能です。

申立書、親族等の申立書の様式は「住宅用家屋証明申請書・証明書」からダウンロードできます。

新築家屋(自己建築)の場合の必要書類に戻る
建築後未使用家屋の場合の必要書類に戻る
建築後使用家屋の場合の必要書類に戻る

(追加書類)抵当権設定登記をされる場合

 次のいずれか

  • 当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費賃借契約書
  • 当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書
  • 登記の申請情報と併せて法務局へ提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る)
新築家屋(自己建築)の場合の必要書類に戻る
建築後未使用家屋の場合の必要書類に戻る
建築後使用家屋の場合の必要書類に戻る

申請書等のダウンロード

申請書、申立書、親族等の申立書は「住宅用家屋証明申請書・証明書」からダウンロードできます。

手数料

1通につき1,300円

申請先・問合せ先

住宅用家屋証明書は大阪市内のすべての市税事務所(船場法人市税事務所を除く)で発行しております。
なお、大阪市役所・区役所・区役所出張所では、発行しておりません。

(注)郵送での請求も可能です。電話・ファックス・電子メールでの請求は受け付けていません。
くわしくは、郵便での税証明書の請求方法(官公署からの公用請求・照会を除く)をご覧ください。

申請に必要な書類についてのお問い合わせは、なるべく固定資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(家屋)グループへお願いいたします。

市税事務所固定資産税(家屋)グループ
固定資産のある区 担当
市税事務所
所在地電話番号
北区・西淀川区・
淀川区・東淀川区
 梅田
市税事務所
〒530-8216
大阪市北区梅田1-2-2-700 
大阪駅前第2ビル7階
06-4797-2958
都島区・旭区・
城東区・鶴見区

京橋
市税事務所

〒534-8502
大阪市都島区片町2-2-48 
JR京橋駅NKビル10階
06-4801-2958

福島区・此花区・
西区・港区・大正区

弁天町
市税事務所
〒552-8505
大阪市港区弁天1-2-2-100 
大阪ベイタワー ウエスト3階
06-4395-2958
中央区・天王寺区・
浪速区・東成区・生野区
なんば
市税事務所
〒556-8670
大阪市浪速区湊町1-4-1
大阪シティエアターミナルビル
(OCAT)4階
06-4397-2958
阿倍野区・住之江区・
住吉区・東住吉区・
平野区・西成区
あべの
市税事務所
〒545-8533
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702
あべのメディックス12階
06-4396-2958

オンラインでの申請方法

窓口や郵送での提出のほか、オンラインでの申請が可能です。
下記のリンク先から、行政オンラインシステムにログインし、手続きを行ってください。

(注)取得者本人以外は申請できません。
(注)次の場合については、オンラインでの申請の受付対象外ですので、窓口や郵送での申請をお願いいたします。
 ・申請対象家屋が租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築がされた建築後使用家屋である場合
 ・申請対象家屋が低層集合住宅の場合
 ・申請対象家屋の取得者が3人以上の場合

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