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従業員等の皆さまへのお知らせ

2025年12月15日

ページ番号:663545

目次

税額決定通知書の見方

通知書の見方については、「給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」をご確認ください。

なお、申告期限(例年3月15日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日))より後に、所得税の確定申告書または市民税・府民税の申告書を提出された場合は、申告内容が通知書に反映されていないことがあります。申告内容を反映のうえ、特別徴収税額に変更がある場合には、後日、7月分以降の税額を変更して通知書をお送りします。

また、課税(所得)証明書についても、発行時期や申告内容の反映が遅れる場合があります。

このほか、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険制度の保険料や保険給付(給付割合・自己負担限度額など)、各種医療証の区分、子ども・子育て支援制度の利用者負担額(保育料)、公営住宅家賃の決定などについても、申告内容の反映が遅れることがありますので、ご了承願います。

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所得控除(配偶者控除・扶養控除、障がい者控除など)について

毎年、お勤め先へ提出いただく「給与所得者の扶養控除等申告書」や「給与所得者の配偶者控除等申告書」の申告内容に誤りがあると、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障がい者控除等の所得控除の適用が認められず、年度途中において、所得税や市民税・府民税が増額となる場合があります。

所得控除の制度や計算については、「所得控除額の計算」をご確認ください。

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ご自宅に納税通知書が届いた方へ

前年中に、給与以外の収入(所得)があった場合で、ご自宅に納税通知書が届いた方は、他の収入(所得)に対する税額について、給与から差し引かれる特別徴収税額とは別に、納付書等により直接納めていただく必要があります。

この場合は、第1期~第4期の4回払いとなりますので、各納期限までに金融機関・コンビニエンスストア等で納めてください。

特別徴収に切替できます

納期限が到来していない税額については、お勤め先を通じて「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出いただくことにより、お勤め先の税額に合算して給与から差し引き(特別徴収)することができます。

申告の際に選択できます

翌年度以降、所得税の確定申告の際に、確定申告書の第2表「住民税に関する事項」欄において、「給与から差し引き」を選択していただくことにより、お勤め先の税額に合算して給与から差し引き(特別徴収)させていただくことができます。

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市民税・府民税・森林環境税の減額・免除について

前年中の所得金額が一定額以下であるなどの要件に該当し、失業や大幅な所得減少、災害などの特別な事情により全額負担が困難と認められる場合に限り、申請期限までの申請により収入・資産状況等を審査のうえ、減額・免除されることがあります。

詳しくは「市民税・府民税・森林環境税の減額・免除制度について」をご確認ください。

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課税(所得)証明書の発行について

大阪市内のすべての市税事務所、区役所・区役所出張所等で発行しています。

令和7年度(令和6年分所得)の課税(所得)証明書の発行開始日は「令和7年度の課税(所得)証明書について」をご確認ください。

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市外転出・出国に伴う納税管理人の申告

従業員等の方が、大阪市外・海外事業所への転勤・派遣等や在留期間満了等の退職により市外転出・出国(帰国)される場合で、未徴収税額を一括徴収できない場合には、未徴収税額の納税に関する事項を処理いただく方(納税管理人)を定め、大阪市へ申告・申請いただく必要があります。

詳しくは、「納税管理人の申告について」をご確認ください。

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お問い合わせ先

具体的な課税内容などについては、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。


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