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特別徴収税額通知の電子化について

2024年3月22日

ページ番号:611584

特別徴収税額通知の電子化について

 令和6年度課税分より、全市町村において、電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データ(正本)による受け取りができるようになりました。

 電子データによる受け取りを選択した場合、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知の電子データ(正本)を送信します。(書面による送付は行いません。)

 下記のリーフレットも参考にご確認ください。

(注)特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)は廃止されます。このため、電子データと書面の両方の受け取りはできません。

(注)給与支払報告書を書面または光ディスク等により提出する場合は、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りはできません。

受け取り方法変更のお知らせリーフレット

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特別徴収税額通知の受取方法について

 電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、電子データ(正本)による受け取りまたは書面(正本)による受け取りを選択します。このため、特別徴収税額通知の受取方法は次の4パターンとなります。

特別徴収税額通知の受取方法のパターン
  特別徴収義務者用 納税義務者用
パターン① 電子データ(正本) 電子データ(正本)
パターン② 電子データ(正本) 書面(正本)
パターン③ 書面(正本) 電子データ(正本)
パターン④ 書面(正本) 書面(正本)
(注)パターン④について、従来は特別徴収義務者用の電子データ(副本)の受け取りが可能でしたが、廃止されましたので、特別徴収義務者用の電子データ(副本)と書面(正本)の両方の受け取りはできません。

(注)特別徴収税額に変更が発生した場合の税額変更通知も同じ受取方法となります。

電子データによる受け取りを希望する場合

 電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、次のとおり受取方法を選択してください。
 なお、電子データをダウンロードする際に使用する保護番号(パスワード)を通知するため、メールアドレスの設定も必ずお願いします。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAX(エルタックス)で受け取る

電子データによる受け取りを希望しない場合(書面による受け取りを希望する場合)

 電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、次のとおり受取方法を選択してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データの受け取りについて

 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、電子データによる受取方法を選択された場合、eLTAX(エルタックス)を経由して電子データを送信します。電子データは、PCdesk等の「処分通知等一覧」画面から該当のデータを選択し、添付ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。

 ダウンロードの際に、保護番号(パスワード)の入力が必要となりますので、本市より別途、給与支払報告書の提出の際に設定されたメールアドレスに送信する保護番号(パスワード)を入力して、ダウンロードしてください。

(注)ダウンロードの完了後に特別徴収税額通知の「到達状況」の更新を求められますので、必ず更新をお願いします。

 なお、特別徴収税額通知(納税義務者用)について、書面による受取方法を選択された場合は、別途、特別徴収税額通知(納税義務者用)のみを書面により送付します。


特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データの受け取りについて

 特別徴収税額通知(納税義務者用)について、電子データによる受取方法を選択された場合、eLTAX(エルタックス)を経由して次の3つのファイルを送信します。PCdesk等の「処分通知等一覧」画面から該当のデータを選択し、添付ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。

 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)と同様に、ダウンロードの際に、保護番号(パスワード)の入力が必要となりますので、本市より別途、給与支払報告書の提出の際に設定されたメールアドレスに送信する保護番号(パスワード)を入力して、ダウンロードしてください。

 電子データはファイル名に設定された受給者番号等をもとに、税通帳票ファイルとパスワード取得用URLファイルを該当の納税義務者に配布してください。

(注)給与支払報告書の作成の際に、受給者番号として使用できない文字・文字列が含まれないように注意してください。また、受給者番号は上記のとおり該当の納税義務者を特定するためにファイル名に設定されますので、空白は避けるようにしてください。(空白の場合、本市において納税義務者の連番を設定します。)

税通帳票ファイル(特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ)

 特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データのことをいい、納税義務者1名につき、1つのPDFファイルを作成し、当該PDFファイルをパスワード付きのZIPファイルにして送信します。ファイル名に給与支払報告書(個人別明細書)の受給者番号を設定します。

パスワード確認用URLファイル

 税通帳票ファイルに設定されたパスワードの確認方法を案内するファイルです。ファイル中に「eLTAX特徴税通パスワード確認サイト」のURLが記載されていますので、URL先のサイトから税通帳票ファイルのパスワードを確認することができます。ファイル名に給与支払報告書(個人別明細書)の受給者番号を設定します。

税通一覧ファイル

 税通帳票ファイルの一覧データとなり、納税義務者の氏名や住所のほか、税通帳票ファイルのファイル名等の情報が格納されており、各納税義務者へ税通帳票ファイルを配布する際の確認用として活用するものです。

税通帳票ファイルのイメージ

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パスワード取得用URLファイルのイメージ

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各ファイルの取扱い時の留意事項について

納税義務者への税通帳票ファイルの配布について

 納税義務者へメール等により税通帳票ファイルとパスワード取得用URLファイルを配布する場合には、該当の納税義務者以外へ流出しないように、個別に納税義務者へ配布する、それぞれのファイルを別の方法で配布する等留意してください。

税通帳票ファイルの復号化について

 税通帳票ファイルの暗号化はセキュリティ強度の観点からAES256暗号化方式が採用されており、Windows標準のアプリケーションでは復号化できないため、対応するアプリケーションのインストールが必要となります。

システムの仕組み等の詳細について

 特別徴収税額通知(納税義務者用)に関するシステムの仕組みやファイル情報等の詳細は、eLTAX(エルタックス)ホームページ別ウィンドウで開くの「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ別ウィンドウで開く」をご確認ください。


納入書について

 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用および納税義務者用)について、電子データによる受取方法を選択している場合でも、納入書を必要とされている場合は、別途送付いたします。

 eLTAX(エルタックス)では、地方税共通納税システムにより、毎月納入する個人住民税(特別徴収)について、すべての市町村に対して一括して電子的に納入することができますので、ぜひご利用をお願いします。

電子データによる受取方法を選択する場合の留意事項について

受給者番号として使用できない文字・文字列について

 特別徴収税額通知(納税義務者用)について、電子データによる受取方法を選択された場合、給与支払報告書(個人別明細書)の受給者番号に、次の使用できない文字・文字列が含まれないようにしてください。

 1件でも該当の文字・文字列が含まれている場合は、電子データの作成が正しくできないため、書面による通知に切り替える場合があります。

 給与支払報告書を提出した後に、該当の文字・文字列が含まれていることが判明した場合は、該当の納税義務者の給与支払報告書(個人別明細書)について、受給者番号を修正のうえ、再提出をお願いします。(提出は該当の納税義務者分のみで結構です。)

 また、受給者番号が空白の場合は、本市において納税義務者の連番を設定しますので、ご注意ください。

受給者番号として使用できない文字、文字列

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給与支払報告書を複数回提出された場合について

 電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を複数回提出された場合は、最後の提出の際に選択した特別徴収税額通知の受取方法により通知します。

特別徴収税額通知の受取方法の変更について

 電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出された際に選択した受取方法を変更(メールアドレスの変更を含む)される場合は、次の書類を船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループへ提出してください。
 ただし、選択された受取方法により特別徴収税額通知を送付した後に、年度途中で受取方法を変更することはできません。

令和5年度以前分の特別徴収税額通知について

 令和6年度分において電子データによる受取方法を選択しても、令和5年度以前分の特別徴収税額通知については、従来のとおり、特別徴収義務者用及び納税義務者用ともに書面による通知となります。(電子データ(副本)の送付も行いません。)

お問い合わせ先(提出先)

お問い合わせ前にご確認ください

特別徴収の制度や事務手続きの詳細、よくあるお問い合わせなどは、下記をご確認ください。

お問い合わせ先(提出先)

船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ

電話番号:06-4705-2932
〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階 北側
(最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 連絡通路より3号館へ〈船場法人市税事務所への地図はこちら

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