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個人市・府民税(給与所得に係る特別徴収)に関するQ&A 

2023年12月28日

ページ番号:19614

個人市・府民税(給与所得に係る特別徴収)に関するQ&A見出し

特別徴収制度に関すること

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)に関すること

退職された方に関すること

税額決定通知書の記載内容等に関すること

納入に関すること

手続きに関すること

特別徴収制度に関すること

Q1.給与所得に係る個人市・府民税の特別徴収義務について教えてください。

 法人・個人を問わず、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、毎年4月1日現在に在籍する、短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等(納税義務者)から、原則、前年中の給与(前勤務先など他の給与支払者から支払いを受けた給与を含む)に対する個人市・府民税を特別徴収していただくことが、法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

 大阪市では、地方税法第321条の4及び大阪市市税条例第43条の規定により、所得税の源泉徴収義務者を包括的に個人市・府民税の特別徴収義務者として指定しています。
 このため、
給与支払報告書は、適切に特別徴収として提出してください。

 大阪市では大阪府と連携して、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課(課税)徴収の公平性を確保するため、法令に基づく適正な特別徴収の実施について取組みを強化しています。

 詳しくは、「個人市・府民税の給与からの特別徴収について」をご確認ください。

 ※従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となります(所得税法第183条)。

Q2.アルバイトやパートの従業員も特別徴収しなければならないのでしょうか?

 毎年4月1日現在に在籍する、短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等(納税義務者)から、原則、前年中の給与(前勤務先など他の給与支払者から支払いを受けた給与を含む)に対する個人市・府民税を特別徴収していただくことが、法令により義務付けられていますので、雇用形態や雇用期間にかかわらず、4月1日現在に在籍するすべての従業員等が特別徴収の対象となります。

 このため、給与支払報告書は、適切に特別徴収として提出してください。

 詳しくは、「個人市・府民税の給与からの特別徴収について」をご確認ください。

 なお、4月1日以降に就職した従業員等についても、年度途中で特別徴収への切り替えができます。

 手続きについて詳しくは「普通徴収から特別徴収への切り替えについて」をご確認ください。

Q3.従業員が少なくても特別徴収しなければならないのでしょうか?

 従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となり(所得税法第183条)、個人市・府民税の特別徴収が義務付けられていますので、従業員数にかかわらず、4月1日現在に在籍するすべての従業員等の特別徴収が必要です(地方税法第321条の4・大阪市市税条例第43条)。

 詳しくは、「個人市・府民税の給与からの特別徴収について」をご確認ください。

Q4.どのような場合に普通徴収となるのでしょうか?

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)別ウィンドウで開くは、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)から、原則、個人市・府民税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません(地方税法第321条の4・大阪市市税条例第43条)。

 ただし、個人市・府民税を給与から特別徴収できない次のいずれかの理由に該当する従業員等に限り給与支払報告書の提出方法に応じてそれぞれ必要事項の記載または必要書類の添付により、普通徴収(本人納付)の対象とすることができます。
 (注)次の普通徴収切替理由(略号ad)以外の理由により普通徴収(本人納付)の対象とすることはできません。
 必要事項の記載または必要書類の添付がない場合は、すべての従業員等が特別徴収の対象となります。
 なお、他から支給される給与から個人市民税を特別徴収する場合は、次の理由(略号a~d)に関わらず、他から支給される給与に合算して特別徴収します。

 【普通徴収切替理由】

  1. 前年中の退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
  2. 給与が少なく、個人市・府民税を特別徴収しきれない者
  3. 給与の支払期間が不定期の者(例:給与の支払が毎月ではない)
  4. 他から支給される給与から個人市・府民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

 給与支払報告書の作成・提出にあたっては、「給与支払報告書の作成・提出におけるご注意」をご確認ください。

 また、従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となり(所得税法第183条)、個人市・府民税の特別徴収が義務付けられていますが、次の異動事由に該当することとなった場合に限り、普通徴収に切り替えることができます。

 なお、以後の納税の負担等を考慮して、できる限り一括徴収をお願いします。

 詳しくは、「給与所得者異動届出書の提出」をご確認ください。

【普通徴収とすることができる異動事由】

  1. 転勤・転籍の場合(新しい勤務先で特別徴収を継続できます。)
  2. 退職・死亡・休職・長期欠勤の場合(死亡の場合は、一括徴収はできません。)
  3. 給与が少なく特別徴収しきれなくなった場合(例:雇用形態の変更などにより毎月の徴収税額が給与支払額を超える場合)
  4. 給与の支払期間が不定期となった場合(例:雇用形態の変更などにより給与の支払が毎月ではない場合)

Q5.従業員が退職や転勤した場合の個人市・府民税の未徴収税額はどうすればよいですか?

 従業員等(納税義務者)の退職・転勤等により、給与の支払を受けなくなった場合は、次のとおり異動翌月以降の月割額の未徴収税額を徴収していただきます。
(注1)未徴収税額が、給与・退職手当等の合計額を超える場合は、一括徴収ができませんので、転勤先にて特別徴収を継続していただくか、普通徴収への切り替えが必要です。
(注2)従業員等の方が、大阪市外・海外事業所への転勤・派遣等や在留期間満了等の退職により市外転出・出国(帰国)される場合で、未徴収税額を一括徴収できない場合には、未徴収税額の納税に関する事項を処理いただく方(納税管理人)を定め、大阪市へ申告・申請いただく必要があります。
 詳しくは、「納税管理人の申告について」をご確認ください。

  1. 6月1日から12月31日までの異動の場合
    普通徴収に切り替えまたは従業員等(納税義務者)からの申出による、特別徴収による一括徴収
    一括徴収制度は、利便性と納税の円滑化を考慮して設けられた制度ですので、趣旨をご理解いただき、従業員等(納税義務者)には一括徴収を勧奨していただきますようご協力をお願いします。
  2. 1月1日から4月30日までの異動の場合
    従業員等(納税義務者)からの申出にかかわらず、特別徴収による一括徴収(地方税法第321条の5第2項)
    ただし、5月31日までに支払予定の給与および退職手当等の合計額を超える残税額がある場合に限り、普通徴収への切り替えとなります。

 詳しくは、「転勤・退職などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)」をご確認ください。

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)に関すること

Q6.所得税の源泉徴収票を提出しましたが給与支払報告書の提出も必要なのでしょうか?

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)別ウィンドウで開くは、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6)
 (注)
所得税の源泉徴収票の提出範囲別ウィンドウで開くと異なり、すべての従業員等について作成・提出が必要です。

 手続きについて詳しくは「給与支払報告書の提出について」をご確認ください。

Q7.前年中は特別徴収していなかった中途就職者も特別徴収しなければならないのでしょうか?

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)別ウィンドウで開くは、次のいずれかに該当する、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成のうえ、提出してください。
 また、
普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、すべての従業員等を特別徴収の対象として提出してください。

  • 令和6年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に大阪市にお住まいの方 【特別徴収の対象】
  • 令和5年中の退職者(注)のうち、退職日現在に大阪市にお住まいの方 【普通徴収の対象】

 (注)前年中の退職者についても、退職日現在にお住まいの住所地の市町村に給与支払報告書を提出いただく必要があります(地方税法第317条の6)。 ただし、退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は提出を省略できます。

 手続きについて詳しくは「給与支払報告書の提出について」をご確認ください。

 なお、年度途中での特別徴収については、「普通徴収から特別徴収への切り替えについて」をご確認ください。

Q8.アルバイトやパートの従業員も給与支払報告書を提出しなければならないのでしょうか?

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)別ウィンドウで開くは、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6)
 
(注)所得税の源泉徴収票の提出範囲別ウィンドウで開くと異なり、すべての従業員等について作成・提出が必要です。

 手続きについて詳しくは「給与支払報告書の提出について」をご確認ください。

Q9.休職中の従業員についても給与支払報告書を提出しなければならないのでしょうか?

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)別ウィンドウで開くは、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6)ので、休職中の従業員等の方についても、前年中に給与の支払があった場合は、給与支払報告書を作成のうえ、提出してください。
 (注)所得税の源泉徴収票の提出範囲別ウィンドウで開くと異なり、すべての従業員等について作成・提出が必要です。

 手続きについて詳しくは「給与支払報告書の提出について」をご確認ください。

 なお、従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の転勤、退職、休職、死亡等により、特別徴収ができなくなった場合は、特別徴収義務者(給与支払者)は、「給与所得者異動届出書」を、異動のあった月の翌月10日までに提出してください。

 手続きについて詳しくは、「転勤・退職などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)」をご確認ください。

 

Q10.青色事業専従者についても給与支払報告書を提出しなければならないのでしょうか?

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)別ウィンドウで開くは、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられており(地方税法第317条の6) 、青色事業専従者の方についても給与支払報告書を作成のうえ、提出してください。
 (注)所得税の源泉徴収票の提出範囲別ウィンドウで開くと異なり、すべての従業員等について作成・提出が必要です。

 手続きについて詳しくは「給与支払報告書の提出について」をご確認ください。

Q11.給与支払報告書はどのように提出すればいいですか?

 給与支払報告書(総括表および個人別明細書)は、電子申告(eLTAX:エルタックス)等または送付(郵便・信書便)により提出してください。
 給与支払報告書の提出には、
電子申告のご利用をお願いします。
 なお、給与支払報告書の作成・提出にあたっては、「給与支払報告書の作成・提出におけるご注意」をご確認ください。
 (注1)初めて電子申告(eLTAX:エルタックス)を利用して提出する場合、利用届出や事前テストが必要となりますので、お早め(遅くても12月)の届出手続きをお願いします。
 (注2)所得税の源泉徴収票および報酬等の支払調書は所轄の税務署へご提出ください。 

【電子申告等による給与支払報告書提出義務について】
 基準年(前々年)において、大阪市以外の市町村にお住まいの従業員等を含め、税務署に提出した所得税の源泉徴収票の合計枚数が100枚以上の事業主(給与支払者)は、電子申告(eLTAX:エルタックス)等による提出が義務付けられています。
 (例)令和6年1月に提出する給与支払報告書の場合は、令和4年中に税務署に提出した所得税の源泉徴収票の合計枚数が100枚以上の事業主(給与支払者)が電子申告等による提出義務の対象となります。

 eLTAX(エルタックス)を利用すれば、給与支払報告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の市町村に提出できるなどのメリットがあります。
 また、eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票の市町村と税務署への一括提出や、特別徴収税額の電子的一括納入、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。

 手続きについて詳しくは、「給与支払報告書の提出について」をご確認ください。

Q12.特別徴収ではなく、普通徴収にしたい場合の給与支払報告書の作成方法は?

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)別ウィンドウで開くは、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)から、原則、個人市・府民税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません(地方税法第321条の4・大阪市市税条例第43条)。

 個人市・府民税を給与から特別徴収できない、普通徴収の対象要件に該当する従業員等に限り、給与支払報告書の提出方法に応じて、それぞれ必要事項の記載または必要書類の添付により、特別徴収の対象外とすることができます。
 
提出方法ごとの給与支払報告書の作成方法について詳細は、「給与支払報告書の作成・提出におけるご注意」をご確認ください。
(注1)普通徴収として給与支払報告書を提出されていた場合でも、普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)の添付や必要事項の記入・入力がない場合は、当該従業員が普通徴収の対象要件のいずれに該当するか大阪市で把握することができませんので、特別徴収の対象として特別徴収税額通知書を送付する場合があります。
(注2)普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)の添付や必要事項の記入・入力があった場合でも、当該従業員が普通徴収の対象要件のいずれにも該当しない場合は、そのまま特別徴収していただくことになりますので、ご了承ください。

Q13.複数の会社で働いている者の給与支払報告書の作成方法は?

 複数の会社から給与の支払を受けている従業員等がいる場合、その従業員等に支払う給与が主たる給与になるか、従たる給与(主でない給与)になるか、確認する必要があります。

 その従業員等に支払う給与が主たる給与になる場合、他の(複数の会社から給与の支払を受けていない)従業員等と同様の取り扱いで、給与支払報告書を作成してください。

 その従業員等に支払う給与が従たる給与になる場合、乙欄適用者に該当しますので、給与支払報告書に必要事項を記入のうえ、普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)を添付して提出してください。

 給与支払報告書の作成・提出にあたっては、「給与支払報告書の作成・提出におけるご注意」をご確認ください。

 なお、複数の会社から給与の支払を受けている従業員等に対し課税される個人市・府民税については、従たる給与分も含め、主たる給与を支払っている特別徴収義務者(給与支払者)が、特別徴収の方法により納めていただくこととなります。

 ※普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)という名称ですが、この場合は、普通徴収になるのではなく、主たる給与を支払っている特別徴収義務者(給与支払者)が、特別徴収の方法により納めていただくこととなります。

Q14.氏名がアルファベット表記の者の記載方法は?

 アルファベット表記により住民登録が行われている場合は、アルファベット表記で記載してください。フリガナ欄についても同様です。氏名欄に書ききれない場合は、摘要欄に記載してください。

Q15.給与支払報告書様式が届いたが、大阪市への提出対象者が0人の場合は?

 給与支払報告書に大阪市への給与支払報告書の提出対象者がいない旨を補記いただき、ご提出いただきますようお願いいたします。
 給与支払報告書のご提出がない場合、後日、提出状況について照会を行うことがあります。

Q16.給与支払報告書で特別徴収として提出した後に従業員が退職した場合はどうすればよいですか?

 特別徴収されている従業員等(納税義務者)の方に、退職、転勤、休職、死亡などによる異動があった場合は、特別徴収義務者(給与支払者)は、「給与所得者異動届出書」を、異動のあった月の翌月10日までに、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへ、郵便または信書便により送付していただくか、窓口にて提出してください。なお、窓口へお持ちいただく場合はどの市税事務所でもご提出いただけます。また、eLTAX(エルタックス)を利用してインターネットにより提出することもできます。

(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。

(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

Q17.提出した給与支払報告書の内容に誤りがあった場合はどうすればよいですか?

 正しい内容の給与支払報告書を作成し、提出してください。ご提出の際は、総括表および個人別明細書の空白箇所に朱書きで「訂正分」と記載してください。なお、総括表の報告人員欄には、訂正分を提出される人数を記載してください。

Q18.特別徴収税額通知書を電子データで受け取りたい場合はどうしたらよいですか?

 令和6年度課税分より、全市町村において、電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データ(正本)による受け取りができるようになりました。

 詳しくは、「特別徴収税額通知の電子化について」をご確認ください。

退職された方に関すること

Q19.従業員が退職・転勤したときの手続きは?

 特別徴収されている給与所得者(納税義務者)の方に、退職、転勤、休職、死亡などによる異動があった場合は、特別徴収義務者(給与支払者)は、「給与所得者異動届出書」を、異動のあった月の翌月10日までに、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへ、郵便または信書便により送付していただくか、窓口にて提出してください。なお、窓口へお持ちいただく場合はどの市税事務所でもご提出いただけます。また、eLTAX(エルタックス)を利用してインターネットにより提出することもできます。

 なお、退職手当等に係る所得割についてはQ20をご確認ください。

(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。

(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

Q20.退職しているため特別徴収ができないので、その者の税額を差し引いて納入しても差し支えないですか?

 退職などにより特別徴収が行えない場合は、「給与所得者異動届出書」をご提出のうえ、その方の税額を除いて、納入書に印字された納入金額を訂正のうえ、納入してください。
 なお、異動届出書をご提出いただいた時期により、督促状等が送付される場合がありますので、ご了承ください。


 納入書に印字された納入金額の訂正の方法は、「市民税・府民税 特別徴収の手引き」または納入書裏面をご確認ください。

Q21.退職金に対する個人市・府民税の特別徴収はどうすればよいですか?

 個人市・府民税は、前年中の所得に対して翌年に課税されますが、退職手当等に対する個人市・府民税(所得割)については、納税義務者の退職後の負担等を考慮し、特例として、退職手当等が支払われた(支払の確定した)年に、他の所得と分離して課税されます。

 分離課税の対象となる退職所得に対する個人市・府民税の徴収については、退職手当等の支払者(事業主)が税額(所得割)を計算し、特別徴収義務者として退職手当等を支払う際に支払金額からその税額を差し引いて、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の退職手当等の受給者(納税義務者)の住所所在の市町村に納入することになっています(地方税法第328条、地方税法第328条の5)。

※退職手当等の支払を受けるべき日は、退職手当等の支払を受ける権利が確定する日で、通常は退職日となります。

 詳しくは、「退職手当等に対する個人市・府民税の特別徴収」をご確認ください。

税額決定通知書の記載内容等に関すること

Q22.税額決定通知書に退職した従業員が記載されていますがなぜですか?

異動届出書を提出済みの場合

 退職された方について、「給与所得者異動届出書をすでに大阪市に提出いただいている場合でも、提出時期によっては、その内容が通知書に反映できていない場合があります。(毎年5月に送付する税額決定通知書には、4月15日までに大阪市が提出を受け付けた異動届出書の内容を反映しています。(地方税法第321条の6第2項等)

 この場合は、後日、異動届出書の内容を反映した税額変更通知書をお送りしますので、退職された方の月割額を除いて納入書を訂正のうえ、納入していただきますようお願いします。

 訂正の方法は、「市民税・府民税 特別徴収の手引き」または納入書裏面をご確認ください。

異動届出書を未提出の場合

 退職された方について、電子申告(eLTAX:エルタックス)または郵送等により異動届出書を提出する必要があります。毎月10日までに受け付した異動届出書について、翌月上旬に、異動届出書の内容を反映した税額変更通知書を送付します。

 手続きについて詳しくは、「転勤・退職などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)」をご確認ください。

Q23.税額決定通知書に記載されていない従業員がいるのはなぜですか?

給与支払報告書を提出済みの場合

 個人市・府民税は1月1日にお住まいの市町村にて課税することとされており、従業員等が1月1日現在において大阪市以外の市町村にお住まいであることが判明した場合は、大阪市にご提出いただいた給与支払報告書を、大阪市から該当の市町村へ転送しています。(給与支払報告書の作成時は住所の記載にご注意ください。)
 従業員等の1月1日現在の住所をご確認いただき、該当の市町村から受け取られたる税額決定通知書の記載内容をご確認ください。

 また、提出いただいた給与支払報告書に記載された住所が、本市で把握している住所(住民基本台帳に登録のある住所等)と一致しない場合、従業員等や事業主(給与支払者)の方に書類をお送りし、住所地の確認をさせていただく場合があります。住所地の確認の書類を受け取られた場合は、速やかにご回答いただきますよう、お願いいたします。

 このように、事務処理の手続き途中となっている場合なども、税額決定通知書への記載を行っておりませんので、現時点でお送りしている税額決定通知書の内容によって特別徴収をお願いいたします。事務処理手続きの完了後、該当の方の税額決定通知書をお送りします。

給与支払報告書の提出が遅かった場合、または未提出の場合

 給与支払報告書の提出期限(毎年1 月31日(土曜日、日曜日または祝休日のときは、その翌開庁日))を過ぎて提出された場合は、税額決定通知書に内容が反映できない場合があります。

 また、大阪市に給与支払報告書をご提出されていない場合は、速やかに提出してください事務処理手続きの完了後、翌年5月までの残りの月数で年税額を分けて、該当の方の税額決定通知書をお送りします。

Q24.特別徴収の税額決定通知書に異動届出書を出している人の内容が反映されていないのは?

 「給与所得者異動届出書」を提出した時期により税額決定通知書に反映されていない場合があります。この場合は、後日、異動届出書の内容を反映した税額変更通知書を送付いたします。

 また、退職された方が、前年中に他市町村から大阪市に転居された場合、異動届出書を転居前の市町村には提出したが、大阪市には提出していないということも考えられます。1月1日時点で大阪市にお住まいの方については、大阪市へも異動届出書を提出していただく必要があります。

 詳しくは、「転勤・退職などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)」をご確認ください。

Q25.特別徴収の税額決定通知書が送られて来ないのは?

 給与支払報告書は、提出期限(毎年1月末日(土曜日または日曜日の場合は、その翌開庁日))までに提出いただくこととなっていますが、提出した時期や状況によって、次のケースが考えられます。

提出期限内に提出した場合

 個人市・府民税は1月1日時点でお住まいの市町村で課税することとされており、従業員等の方が1月1日時点で大阪市以外の市町村にお住まいであることが判明した場合は、大阪市に提出いただいた給与支払報告書を該当の市町村へ転送しています。

 従業員等の方の1月1日時点でのお住まいを確認いただき、該当の市町村から送られた税額決定通知書の記載内容をご確認ください。

提出期限以降に提出した場合、または未提出の場合

 提出期限を過ぎて提出された場合は、税額決定通知書の送付が遅れる場合があります。また、給与支払報告書を提出されていない場合は、速やかにご提出ください。

(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。

(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

その他(事業所の所在地や名称に変更があった場合)

 事業所の所在地や名称に変更があった場合は、郵便物が届かないおそれがありますので、必ず特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへ、郵便または信書便により送付していただくか、窓口にて提出してください。なお、窓口へお持ちいただく場合はどの市税事務所でもご提出いただけます。

(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。

(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

Q26. 税額決定通知書に特別徴収できない従業員が記載されていますがどうすればよいですか?/特別徴収ではなく普通徴収にできませんか?

異動届出書の「異動の事由」に該当する場合

 次の異動事由に該当する場合は、電子申告(eLTAX:エルタックス)または郵送等により給与所得者異動届出書を提出いただくことで、特別徴収の対象外とすることができます。

 詳しくは、「給与所得者異動届出書の提出」をご確認ください。

 

【普通徴収とすることができる異動事由】

  1. 転勤・転籍の場合(新しい勤務先で特別徴収を継続できます。)
  2. 退職・死亡・休職・長期欠勤の場合
  3. 給与が少なく特別徴収しきれなくなった場合
    (例:雇用形態の変更などにより毎月の徴収税額が給与支払額を超える場合)
  4. 給与の支払期間が不定期となった場合
    (例:雇用形態の変更などにより給与の支払が毎月ではない場合)

異動届出書の「異動の事由」に該当しない場合

 地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員等の個人市・府民税を特別徴収していただく必要があります。特別徴収の対象となる従業員等は、毎年4月1日において在職するすべての従業員等です。前年中に他の事業主から給与の支払を受けた方も、4月1日に在職する場合は特別徴収が必要です。

 なお、普通徴収として給与支払報告書を提出されていた場合でも、普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)の添付や必要事項の記載がない場合、または普通徴収の対象要件に該当しない場合は、そのまま特別徴収していただくこととなります。事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできませんので、ご了承ください。

Q27. 税額変更前の税額で既に納入済みなのですが、追加で差額分の納入が必要となった場合はどうすればよいですか?

 毎年5月中旬にお送りする税額決定通知書に同封する納入書の束の最後に、対象月および納入金額が未記入の納入書を添付していますので、対象月および納入金額を記入のうえ差額分を納入してください。

Q28. 税額変更後の税額が既に納入した税額を下回った場合は、その差額はどうなりますか?

 納め過ぎとなった額を給与支払者(特別徴収義務者)へ還付しますので、給与支払者(特別徴収義務者)から従業員等(納税義務者)へ還付していただきますようお願いします。

 なお、特別徴収義務者(給与支払者)からの申出に基づき、従業員等(納税義務者)への直接還付に切り替えることも可能ですので、ご希望の場合は船場法人市税事務所収納管理グループまでご連絡ください。

 ただし、従業員等(納税義務者)もしくは給与支払者(特別徴収義務者)に未納等がありましたら、還付できない場合もありますのでご注意ください。

Q29.特別徴収の税額決定通知書を再発行できますか?

 特別徴収の税額決定通知書の再発行は行っておりませんので、紛失等された場合、従業員等の税額については、課税(所得)証明書によりご確認ください。

 課税(所得)証明書のご請求について詳しくは、「市税に関する証明書を請求される方へ」をご確認ください。

納入に関すること

Q30.特別徴収税額が年の途中で変更になったときの納入書は?

 従業員等(納税義務者)の退職・転勤および税額変更等により納入金額に変更があった場合は、納入書に印字された納入金額を訂正のうえ納入してください。

 訂正の方法は、「市民税・府民税 特別徴収の手引き」または納入書裏面をご確認ください。

Q31.従業員が長期欠勤しており、税額を徴収できない場合はどうすればよいですか?

 従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の転勤、退職、休職、死亡、長期欠勤等により、特別徴収ができなくなった場合は、特別徴収義務者(給与支払者)は、「給与所得者異動届出書」を、異動のあった月の翌月10日までに提出してください。

 手続きについて詳しくは、「転勤・退職などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)」をご確認ください。

Q32.毎月納入するのが手間なので、一括で納めることはできないのですか?

 一括で納めることはできませんが、給与の支払を受ける従業員等が常時10人未満の特別徴収義務者(給与支払者)に限り、「給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受けた場合には、納期を年12 回(毎月)から年2回(6月分から11月分を12月10日まで、12月分から翌年5月分を翌年6月10 日まで)とすることができます。

Q33.金融機関の納入サービスを利用する場合の市町村コードは?

 個人市・府民税(特別徴収)の銀行納入サービスに必要な大阪市の市町村コードは「271004」です。

 なお、個人市・府民税(特別徴収)の納入サービスは、金融機関が行っているものですので、詳細につきましてはご利用の金融機関へお問い合わせください。

手続きに関すること

Q34.特別徴収税額決定通知書の送付先の変更手続きは?

 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへご提出ください。また、eLTAX(エルタックス)を利用してインターネットにより提出することもできますのでご利用ください。

Q35.事業所の名称や所在地の変更があったときは?

 特別徴収義務者の所在地や名称が変更されたときは、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへ、郵便または信書便により送付していただくか、窓口にて提出してください。なお、窓口へお持ちいただく場合はどの市税事務所でもご提出いただけます。また、eLTAX(エルタックス)を利用してインターネットにより提出することもできます。

(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。

(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

 特別徴収義務者の所在地や名称が変更された場合、特別徴収義務者指定番号は変わりませんので、従前の納入書で納入ができますが、納入書の差替えを希望される場合は、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへご請求ください。

 なお、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出されましても、法人市民税に係る異動届出書を提出したことにはなりませんのでご注意ください。

Q36.従業員の氏名や住所が変更になったが、特別徴収にかかる手続きは必要ですか?

 特別徴収にかかる手続きは必要ありません。

Q37.会社を廃業、解散したときの異動届出書の記載方法は?

 会社を廃業、解散したことにより、特別徴収ができなくなった場合は、特別徴収義務者(給与支払者)は、「給与所得者異動届出書」を、異動のあった月の翌月10日までに提出してください。

 手続きについて詳しくは、「転勤・退職などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)」をご確認ください。

お問い合わせ先

 給与からの特別徴収に関する制度や手続きに関するお問い合わせは、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへお問い合わせください。

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