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法人設立、異動等の届出

2024年10月8日

ページ番号:6464

 法人または事務所・事業所について、設立や異動があった場合に提出していただくものです。 

申請用紙

 A4の用紙に印刷してください。

 提出先と提出方法については、「法人市民税の申告・申請・届出の提出方法について」をご参照ください。

 令和3年4月から、法人市民税に関する申請書について押印が不要となりました。

01 法人設立・事務所等開設申告書

 新たに法人を設立した場合または事務所・事業所を開設した場合に、設立または開設の日から2月以内に提出してください。

 なお、次の書類(写し可)を添付してください。

  1. 登記事項証明書
  2. 定款、寄附行為または規則等
  3. 株主(社員)または出資者の名簿

(注)既に大阪市内に事務所・事業所があり、さらに新設する事務所・事業所について「法人設立・事務所等開設申告書」を提出する場合は、添付書類は不要です。

 事業年度の始期により様式が分かれています。 

 <令和4年4月1日以後に開始する事業年度用>

 <令和4年3月31日以前に開始する事業年度用>

<令和4年4月1日以後に開始する事業年度用>

<令和4年3月31日以前に開始する事業年度用>

02 法人・事務所等異動届

 法人または事務所・事業所の内容に異動があった場合に、遅滞なく提出してください。

 なお、異動の内容が記載された次の書類(写し可)を添付してください。

  1. 登記事項証明書
  2. 定款、寄附行為または規則等の異動事項が確認できる書類

 事業年度の始期により様式が分かれています。 

 <令和4年4月1日以後に開始する事業年度用>

 <令和4年3月31日以前に開始する事業年度用>

<令和4年4月1日以後に開始する事業年度用>

<令和4年3月31日以前に開始する事業年度用>

03 法人解散(合併)・事務所等廃止申告書

 法人が解散・合併した場合または事務所・事業所を廃止した場合に、解散・合併または廃止の日から2月以内に提出してください。

 なお、次の書類(写し可)を添付してください。

  1. 登記事項証明書
  2. 定款、寄附行為または規則等

このページの作成者・問合せ先

財政局 船場法人市税事務所 法人市民税グループ
電話番号:06-4705-2933 ファックス:06-4705-2905
住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階

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