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法人市民税の申告書(添付書類)

2023年8月14日

ページ番号:6410

 平成30年度の税制改正により、一定の法人(大法人など)が提出する法人市民税の申告書は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の申告から地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、電子申告しなければならないこととされました。

 詳しくは「法人市民税の電子申告義務化について」をご参照ください。

申告用紙

 法人市民税の申告を行う場合に、必要に応じて申告書とあわせて提出していただくものです。

 A4の用紙に印刷してください。

 提出先と提出方法については、「法人市民税の申告・申請・届出の提出方法について」をご参照ください。

01 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第20号様式別表1)

 通算法人及び通算法人であった法人が、第20号様式の申告書に添付してください。

02 外国法人の法人税割額に関する計算書(第20号様式別表1の2)

 大阪市内に恒久的施設を有する外国法人が、第20号様式の申告書に添付してください。

03 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書(第20号様式別表1の3)

 連結法人及び連結法人であった法人が、第20号様式の申告書に添付してください。

 令和4年度税制改正により、第20号様式別表1が別表1の3になりました。

04 控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2)

 当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額について、地方税法第321条の8第3項の規定の適用を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

05 控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2の2)

 当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併等前欠損金額について、地方税法第321条の8第8項の規定の適用を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

06 控除対象通算対象所得調整額の控除明細書(第20号様式別表2の3)

 当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額について、地方税法第321条の8第13項の規定の適用を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

07 控除対象配賦欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2の4)

 当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額について、地方税法第321条の8第19項の規定の適用を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

08 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第20号様式別表2の5)

 当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度若しくは中間期間又は当該連結事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額及び当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度 において生じた控除対象個別帰属還付税額について、令和2年旧地方税法第321条の8第12項若しくは第15項の適用を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

 令和4年度税制改正により、第20号様式別表2の3が別表2の5になりました。

09 控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2の6)

 当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度又は中間期間において生じた還付対象欠損金額について、地方税法第321条の8第26項の規定の適用を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

10 控除対象個別帰属調整額の控除明細書(第20号様式別表2の7)

 当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額について、令和2年旧地方税法第321条の8第5項の規定の適用を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

 当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度においては、令和2年旧法人税法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類もあわせて添付してください。

 令和4年度税制改正により、第20号様式別表2が別表2の7になりました。

11 控除対象個別帰属税額の控除明細書(第20号様式別表2の8)

 当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属税額について、令和2年旧地方税法第321条の8第9項の規定の適用を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

 令和4年度税制改正により、第20号様式別表2の2が別表2の8になりました。

12 均等割額の計算に関する明細書(第20号様式別表4の3)

 本市内の9以上の区に事務所又は事業所を有する法人が提出する第20号様式、第20号の3様式又は第22号の3様式の申告書に添付してください。 

13 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(第20号の3の2様式)

 控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を法人税割額から控除しようとする場合に、第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付してください。

14 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第20号の4様式)

 外国において課された外国の法人税等の額を法人税割額から控除しようとする場合に、第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付してください。

 <令和4年4月1日以後に終了する事業年度用>

 <令和4年3月31日以前に終了する事業年度用>

<令和4年4月1日以後に終了する事業年度用>

<令和4年3月31日以前に終了する事業年度用>

15 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表1)

 第20号の4様式とあわせて提出してください。

16 控除限度額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表2)

 市民税の控除限度額を地方税法施行令第48条の13第7項ただし書又は令和2年旧地方税法施行令第48条の13第8項ただし書の規定により計算する場合に、第20号の4様式とあわせて提出してください。

17 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表3)

 地方税法施行令第48条の13第9項又は令和2年旧地方税法施行令第48条の13第10項の規定の適用を受ける場合に、第20号の4様式別表1とあわせて提出してください。

18 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表4)

 地方税法施行令第48条の13第18項又は令和2年旧地方税法施行令第48条の13第19項の規定の適用を受ける場合に、第20号の4様式別表1とあわせて提出してください。

19 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表5)

 地方税法施行令第48条の13第21項又は令和2年旧地方税法施行令第48条の13第22項の規定の適用を受ける場合に、第20号の4様式とあわせて提出してください。

20 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表6)

 地方税法施行令第48条の13第28項又は令和2年旧地方税法施行令第48条の13第29項の規定の適用を受ける場合に、第20号の4様式とあわせて提出してください。

21 税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表7)

 通算法人が地方税法第321条の8第41項又は第42項の規定の適用を受ける場合に、第20号様式の申告書、第20号の4様式の明細書又は第10号の4様式の更正請求書に添付してください。

22 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第20号の5様式)

 特定寄附金を支出した場合の税額控除を受ける法人が、第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付してください。

 ※認定地方公共団体が寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類の写しを添付してください。

 <令和2年4月1日以後に開始する事業年度用>

 <令和元年10月1日以後令和2年3月31日以前に開始する事業年度用>

 <令和元年9月30日以前に開始する事業年度用>

<令和2年4月1日以後に開始する事業年度用>

<令和元年10月1日以後令和2年3月31日以前に開始する事業年度用>

<令和元年9月30日以前に開始する事業年度用>

23 課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)

 2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人が、主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に第20号様式又は第20号の2様式の申告書を提出する場合に、その申告書に添付してください。

このページの作成者・問合せ先

財政局 船場法人市税事務所 法人市民税グループ
電話番号:06-4705-2933 ファックス:06-4705-2905
住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階

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