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法人市民税の電子申告義務化について

2023年10月27日

ページ番号:494972

法人市民税の電子申告義務化ついて

 平成30年度の税制改正により、一定の法人(大法人など)が提出する法人市民税の申告書は、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、電子申告しなければならないこととされました。

 電子申告義務化の対象となる法人が書面で申告書を提出した場合には、不申告となりますのでご注意ください。

 電子申告の方法について、詳しくは「法人市民税の電子申告について」をご参照ください。

法人市民税の電子申告義務化に関するお知らせ

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対象となる法人

 次の内国法人が対象となります。

  • 事業年度開始の日現在における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • 保険業法に規定する相互会社
  • 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人
  • 資産流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定目的会社

対象事業年度

 令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の申告から対象となります。

対象となる手続

  • 確定申告
  • 中間申告
  • 修正申告
  • 申告書に添付すべき書類の提出

電子申告が困難である場合

 電子申告義務の対象となる法人が、 災害その他の理由により電子申告を行うことが困難である場合には書面での申告が認められる特例措置があります。

 この特例措置を適用するためには手続きが必要です。

法人税(税務署)の申告において書面での提出が認められる特例措置の承認を受けている、または承認申請中の場合

 法人税(税務署)の申告において書面での提出が認められる特例措置の承認を受けている、または承認申請中の場合は、次のいずれかの書類を法人市民税の申告書に添付して、法人市民税申告書の提出期限までに提出してください。

提出書類

  • 「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書」に対する所轄税務署長からの承認通知の写し
  • 所轄税務署へ提出した受付印のある「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書(控え)」の写し(承認申請中の場合に限ります。)

 「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書」については、次の国税庁のウェブサイトをご参照ください。

 e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書(取りやめの届出書)(国税庁)(外部サイト)別ウィンドウで開く

法人税(税務署)の申告は電子申告で行った、または法人税の申告を行う必要がない法人が、大阪市への法人市民税の申告について電子申告で行うことが困難になった場合

 法人税(税務署)の申告は電子申告で行った、または法人税の申告を行う必要がない法人が、大阪市への法人市民税の申告について電子申告で行うことが困難になった場合には、特例の指定を受けようとする期間の開始の日の15日前までに次の書類を提出してください。

  ただし、電子申告を行うことが困難である事情が生じた日が、法人市民税の申告書(中間申告書は対象外です。)の提出期限の15日前の日以後であり、当該提出期限が特例の指定を受けようとする期間内の日であるときは、その指定を受けようとする期間の開始の日までに提出してください。

提出書類

特例措置の適用をとりやめる場合

 特例措置の適用を受けている法人が、この特例措置の適用を受けることをやめようとする場合は、「eLTAXによる申告が困難である場合の特例の取りやめの届出書」を提出してください。

その他

 電子申告義務化の対象となる場合には、所轄税務署へ「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を提出していただく必要がありますが、大阪市へは提出していただく必要はありません。

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このページの作成者・問合せ先

財政局 船場法人市税事務所 法人市民税グループ
電話:06-4705-2933 ファックス:06-4705-2905
住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階

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