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法人市民税の電子申告について

2024年9月24日

ページ番号:24572

大阪市では、法人市民税の申告について、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる受付けを行っています。是非ご利用ください。

eLTAX(エルタックス)を利用するために必要となる事前の手続きについては、次のリンク先をご参照ください。

送信できるデータ

eLTAX(エルタックス)を利用して、次の表の法人市民税の申告書などのデータを送信できるよう設定されています。

送信できるデータ一覧
様式番号様式名称
第10号の4様式更正請求書
第20号様式確定申告書・中間申告書・修正申告書
第20号様式別表1通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書
第20号様式別表1の2外国法人の法人税割額に関する計算書
第20号様式別表1の3連結法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書
第20号様式別表2控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書
第20号様式別表2の2控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書
第20号様式別表2の3控除対象通算対象所得調整額の控除明細書
第20号様式別表2の4控除対象配賦欠損調整額の控除明細書
第20号様式別表2の5控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書
第20号様式別表2の6

控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書

第20号様式別表2の7控除対象個別帰属調整額の控除明細書
第20号様式別表2の8控除対象個別帰属税額の控除明細書
第20号様式別表4の3均等割額の計算に関する明細書
第20号の2様式退職年金等積立金に係る確定申告書
第20号の3様式予定申告書
第20号の3の2様式外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書
第20号の4様式外国の法人税等の額の控除に関する明細書
第20号の4様式別表1控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書
第20号の4様式別表2控除限度額の計算に関する明細書
第20号の4様式別表3適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書
第20号の4様式別表4適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書
第20号の4様式別表5適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書
第20号の4様式別表6適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書
第20号の4様式別表7税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書
第20号の5様式特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書
第21号様式清算予納申告書
第22号様式清算確定申告書
第22号の2様式課税標準の分割に関する明細書
第22号の3様式均等割申告書

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)

eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。
eLTAX(エルタックス)の開発・運営は、地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が行っています。

詳しくはeLTAX(エルタックス)ホームページをご確認ください。

エルタックスのホームページへは、こちらをクリックしてください。
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 なお、eLTAX(エルタックス)のご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAX(エルタックス)ホームページの「よくあるご質問」をご確認ください。

  ・eLTAX(エルタックス)ホームページの「よくあるご質問」別ウィンドウで開く

このページの作成者・問合せ先

●手続きや提出書類に関するお問い合わせ
財政局 船場法人市税事務所 法人市民税・事業所税グループ
電話:06-4705-2933 ファックス:06-4705-2905
住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階