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給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

2021年5月13日

ページ番号:386462

 給与の支払を受ける従業員等が常時10人未満の特別徴収義務者(給与支払者)に限り、申請書を提出し、承認を受けた場合には、納期を年12回(毎月)から年2回(6月分から11月分を12月10日まで、12月分から翌年5月分を翌年6月10日まで)とすることができます。

(注)12月10日または6月10日が土曜日、日曜日または祝休日の場合は、その翌開庁日が納入期限の日となります。

 なお、承認を受けた後、従業員等が常時10人以上となったこと等により、納期の特例の要件に該当しなくなった場合には、届け出が必要です。

申請書・届出書

給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

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給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書

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提出先(お問い合わせ先)

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ

 電話:06-4705-2932 

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階  

 (最寄駅)地下鉄堺筋本町駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら

(注)送付(郵便または信書便)による提出または窓口で提出してください。
   窓口で提出する場合は、市税事務所でご提出いただけます。

(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。

(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

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