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退職手当等に係る市民税・府民税納入申告書・納入内訳書

2023年11月28日

ページ番号:19688

退職手当等に係る市民税・府民税納入申告書・納入内訳書の提出について

 退職手当などの支払があり、退職所得の分離課税にかかる所得割を納入していただく際には、「退職所得に係る個人市・府民税納入申告書」と「退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額納入内訳書」を提出してください。
 また、従業員(納税義務者)が転勤、退職、休職、死亡等により、給与の支払を受けなくなった場合は、異動した月の翌月10日までに、特別徴収ができなくなった旨を、給与支払者(特別徴収義務者)から「給与所得者異動届出書」の提出により、届け出てください。

特別徴収に関する事務手続きについて(電子申告・電子納税をご利用ください)

 特別徴収の制度や事務手続きについては、「個人市・府民税の給与からの特別徴収について (特別徴収に関する事務手続き)」をご確認ください。
 なお、特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税をご利用ください。
 eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票の市町村と税務署への一括提出や、特別徴収税額の電子的一括納入、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。

様式および作成・提出方法

提出書類

  1. 退職所得に係る個人市・府民税納入申告書
    (注)法人事業主は、「市民税・府民税納入書」の裏面に記載の申告書を使用してください。
  2. 退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額納入内訳書

納入場所と提出先

 法人事業主と個人事業主とでは、「退職所得に係る個人市・府民税納入申告書」の提出先が異なりますので、ご注意ください。

納入場所と納入申告書・納入内訳書の提出先

法人事業主

個人事業主

電子納税・電子申告の利用可否

税金の納入※1、2

大阪市公金収納取扱金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、市役所・区役所内の銀行派出所、市税事務所

大阪市公金収納取扱金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、市役所・区役所内の銀行派出所、市税事務所

利用可

納入申告書※2

同上

船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループ

利用可

納入内訳書

船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループ

同上

利用不可

(注1)退職手当等に対して課税される所得割額は、徴収した月の翌月10日までに納入してください。
(注2)法人事業主の場合、「市民税・府民税納入書」の裏面にある納入申告書に記載のうえ、金融機関等にご提出ください。個人事業主の場合、個人番号の記載が必要となるため、「市民税・府民税納入書」の裏面にある納入申告書を使用せず、別途、納入申告書を作成のうえ、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへご提出ください。

様式

退職所得に係る個人市・府民税納入申告書

 平成28年1月からの個人番号及び法人番号の利用開始に伴い、「退職所得に係る個人市民税・個人府民税納入申告書」に個人番号又は法人番号の記入が必要となります。

法人事業主用

 特別徴収税額通知書と合わせて送付する「市民税・府民税納入書」の裏面に「退職所得に係る個人市民税・個人府民税納入申告書」があります。必要事項を記載のうえご提出ください。
(注1)「氏名又は名称」欄の下部に法人番号を記載してください。
(注2)「市民税・府民税納入書」がお手元にない場合は、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへご連絡ください。

個人事業主用

 個人事業主は、個人番号の記入が必要となりますので、「市民税・府民税納入書」の裏面にある納入申告書を使用せず、次の「退職所得に係る個人市民税・個人府民税納入申告書」を使用し、別途、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへ提出していただくようお願いします。
(注)「市民税・府民税納入書」の裏面にある納入申告書は、空白のままご提出してください。

退職所得に係る個人市民税・個人府民税納入申告書(個人事業主用)

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退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額納入内訳書

 退職手当等に対して課税される所得割額を納入する場合には、納入内訳書に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。

退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額納入内訳書

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提出先(お問い合わせ先)

お問い合わせ前にご確認ください

提出先(お問い合わせ先)

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ

 電話:06-4705-2932 

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階 北側

 (最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら

(注)窓口へお持ちいただく場合はすべての市税事務所でご提出いただけます。
(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

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