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退職手当等に係る市民税・府民税納入申告書・納入内訳書

2025年12月15日

ページ番号:19688

目次

退職手当等に係る市民税・府民税納入申告書・納入内訳書等の提出について

手続きについて詳しくは「退職手当等に対する市民税・府民税の特別徴収について」をご確認ください。

様式および作成・提出方法(書面の送付による提出の場合)

提出書類

  1. 退職所得に係る市民税・府民税納入申告書
    (注)法人事業主は、「市民税・府民税納入書」の裏面に記載の申告書を使用してください。
  2. 退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額納入内訳書
  3. 退職所得の源泉徴収票
   令和8年1月1日以後に支払う退職手当等については、すべての受給者について「退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)」を提出する必要があります。

   様式については、所得税の「退職所得の源泉徴収票」と同一様式ですので、国税庁ホームページ「退職所得の源泉徴収票(同合計表)別ウィンドウで開く」をご確認ください。

納入場所と提出先

 法人事業主と個人事業主とでは、「退職所得に係る市民税・府民税納入申告書」の提出先が異なりますので、ご注意ください。

納入場所と納入申告書・納入内訳書の提出先

法人事業主

個人事業主

電子納税・電子申告の利用可否

税金の納入※1、2

大阪市公金収納取扱金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、市役所・区役所内の銀行派出所、市税事務所

大阪市公金収納取扱金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、市役所・区役所内の銀行派出所、市税事務所

利用可

納入申告書※2

同上

船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループ

利用可

納入内訳書

船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループ

同上

利用不可

(注1)退職手当等に対して課税される所得割額は、徴収した月の翌月10日までに納入してください。
(注2)法人事業主の場合、「市民税・府民税納入書」の裏面にある納入申告書に記載のうえ、金融機関等にご提出ください。個人事業主の場合、個人番号の記載が必要となるため、「市民税・府民税納入書」の裏面にある納入申告書を使用せず、別途、納入申告書を作成のうえ、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへご提出ください。

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様式

退職所得に係る市民税・府民税納入申告書

お願い】 電子申告(eLTAXによる提出をお願いします。

 書面により提出される場合は、機械処理により記載内容を読取りますので、次の点にご留意・ご協力願います。
 ・エクセル様式のご利用に協力をお願いします(必要事項を入力して印刷できます)。
 ・PDF様式をご利用の場合は、各記載欄に記載内容が収まるよう、また、異なる記載欄に記載しないようご留意ください。
  (注)給与支払者の名称・所在地などの記載欄にゴム印を使用される場合は特にご注意ください。

法人事業主用

 特別徴収税額通知書と合わせて送付する「市民税・府民税納入書」の裏面に「退職所得に係る市民税・府民税納入申告書」があります。必要事項を記載のうえご提出ください。
(注1)「氏名又は名称」欄の下部に法人番号を記載してください。
(注2)「市民税・府民税納入書」がお手元にない場合は、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへご連絡ください。

個人事業主用

 個人事業主は、個人番号の記入が必要となりますので、「市民税・府民税納入書」の裏面にある納入申告書を使用せず、次の「退職所得に係る市民税・府民税納入申告書」を使用し、別途、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへ提出していただくようお願いします。
(注)「市民税・府民税納入書」の裏面にある納入申告書は、空白のままご提出してください。

退職所得に係る市民税・府民税納入申告書

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退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額納入内訳書

 退職手当等に対して課税される所得割額を納入する場合には、納入内訳書に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。

退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額納入内訳書

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特別徴収に関する事務手続きについて(電子申告・電子納税をご利用ください)

 特別徴収の制度や事務手続きについては、「市民税・府民税・森林環境税の給与からの特別徴収について (特別徴収に関する事務手続き)」をご確認ください。
 なお、特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税をご利用ください。
 eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票の市町村と税務署への一括提出や、特別徴収税額の電子的一括納入、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。

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提出先(お問い合わせ先)

お問い合わせ前にご確認ください

提出先(お問い合わせ先)

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ

 電話:06-4705-2932 

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階 北側

 (最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら

(注)窓口へお持ちいただく場合はすべての市税事務所でご提出いただけます。
(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

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